
このページでは,万引き事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

目次
万引き事件で弁護士を選ぶタイミング
①逮捕されたとき
万引き事件での逮捕は,現行犯であることが非常に多いです。逮捕される事件では,現場で店員等に発覚し,警察に引き渡される流れが大多数でしょう。
一方,万引き事件は,類型的に重大犯罪との理解はされづらいため,逮捕されたとしてもその後に早期釈放が期待できる場合も少なくありません。早ければ,逮捕の翌日や翌々日に釈放となり,社会生活に復帰できる可能性もあり得るところです。そうなれば,逮捕による生活への影響は最小限に抑えることができるでしょう。
そのため,万引き事件で逮捕されたときは,早期釈放を目指すために弁護士を選ぶべき重要なタイミングということができます。適切な弁護士選びをし,弁護士に十分な弁護活動を尽くしてもらうことで,早期釈放の可能性はより高くなるでしょう。
また,逮捕やその後の早期釈放は,あくまで捜査の初期段階に過ぎないため,最終的な処分を軽減するための対応も必要不可欠です。この点,逮捕などの早い段階で弁護士に依頼し,適切な方針を立てることができれば,最終的な刑事処分にとっても有益な効果が期待できるでしょう。不起訴処分を目指す対応は,逮捕段階から始まっていると言っても過言ではありません。
ポイント
万引き事件は逮捕後に早期釈放の可能性がある
逮捕段階から不起訴を目指す対応の開始をするべき
②呼び出しを受けたとき
万引き事件では,後日になって被疑者が特定でき,警察が被疑者を呼び出す流れも非常に多く見られます。警察の呼び出しを受けた場合は,警察署での取り調べが行われることを想定するのが適切です。
もっとも,取調べでどのような対応をするべきか,何が聞かれ,何を回答すべきかという点は,万引き事件の取り扱いに精通していないと判断は困難です。対応時の注意点なども,個別の事件によって異なる可能性があるため,一概には指摘できないところがあります。
この点,万引き事件の弁護活動に適した弁護士を選ぶことができれば,呼び出しに対する適切な対応や供述の方針などを事前に確認することが可能です。事前に適切な方針を立てることができれば,呼び出しへの対応は格段に容易なものになるでしょう。
ポイント
万引き事件は,後日に被疑者を特定して呼び出すケースも多い
呼び出された場合には取調べ対応の準備が重要
③自首をしたいとき
万引き事件では,被害者であるお店側が損害の内容を特定できていなかったり,そもそも被害の事実を把握していなかったりと,具体的な刑事事件の捜査に至るまでに時間のかかるケースが少なくありません。万引き事件の捜査は,お店側が警察に被害申告することで開始する場合がほとんどであるため,お店側が十分に事件を把握するまでは捜査が開始しない,という流れになりやすいのです。
そのため,万引き事件は,捜査が開始される前に自ら警察に出頭(自首)することが可能になりやすい事件類型であると言えます。自首が成立する場合には,警察の取り扱いとして逮捕がされにくくなったり,最終的な刑事処分も不起訴処分などの軽微なものになりやすかったりと,有益な効果が期待できる場合も多いでしょう。
この点,自首を試みる場合には,弁護士選びの上,弁護士と一緒に適切な方法で行うことが望ましいでしょう。手続に精通した弁護士が主導して自首することで,自首のメリットがより大きくなる効果も期待できます。
ポイント
万引き事件は自首の時間的猶予が生じやすい
自首の試みは,手続に精通した弁護士に主導してもらうのが適切
④裁判を控えているとき
万引き事件で起訴され,公開の裁判(公判)を控える状況になった場合には,適切な弁護士選びが非常に重要となります。
万引き事件で公判を控えるケースというのは,前科や余罪が多数あったり,事件の内容や規模が悪質と理解されるものであったりと,実刑判決などの重大な刑事罰が懸念される場合が少なくありません。軽微な処分で済むのであれば,公判を行う必要はないため,公判に至った場合には万全の対応をすべき必要が非常に大きいと考えるのが適切でしょう。
そのため,公判を控える状況にある場合には,公判対応に適した弁護士を選び,実刑判決などの重大な刑事処罰を避けるための十分な準備と対応を尽くすことを強くお勧めします。また,刑事弁護に長けた弁護士に依頼すれば,結果の具体的な見通しが分かり,処分軽減のためにすべきこともより明確にすることができるでしょう。
ポイント
万引き事件で公判を控えるケースは,重い処罰が懸念される
実刑判決を回避するため,万全の対応をするべき
万引き事件の弁護士を選ぶ基準
①弁護士の専門分野にズレがないか
万引き事件は,処分の見通しや有効な弁護活動に特徴のある事件類型であるため,弁護活動に際しては,特徴を踏まえた正しい見通しを持った上で適切な弁護活動を判断する必要があります。
例えば,万引き事件では被害者であるお店と示談を行うことは基本的に困難であるため,示談での解決を前提とした弁護活動を進めるわけにはいきません。一方で,示談ができないと不起訴にならない,というわけではなく,ケースによってはお店側の許しが得られなくても不起訴処分に至る可能性があり得ます。
もっとも,弁護士には個々に専門分野があり,専門外の分野には強みのないことが少なくありません。刑事事件,民事事件,家事事件といった事件分野,個人相手,法人相手といった客層などは,弁護士によって様々です。
そのため,弁護士選びに際しては,その弁護士の専門分野とずれていないか,という基準を重視されることをお勧めします。
ポイント
万引き事件の特徴を把握した上での弁護活動が重要
②具体的な見通しを持てるか
万引き事件は,事件の具体的な内容や規模,余罪の数や前科の有無などによって,処分の見通しが様々に枝分かれします。そのため,正確な見通しを持つことは難しい場合もあり,弁護士によって見通しが異なるケースも少なくありません。
弁護活動は,漫然としていればどのような処分が見込まれるか,という見通しを前提に,希望する処分を獲得することは可能か,可能であればそのためには何をすることが必要か,という点を具体的に判断した上で進める必要があります。裏を返せば,見通しや活動内容が具体的でないと,適切な弁護活動は困難と言わざるを得ません。
そのため,弁護士選びに際しては,弁護士が処分の見通しをどれだけ具体的に示してくれるか,弁護活動が奏功した場合とそうでなかった場合にそれぞれ予想される結果を詳細に教えてくれるか,という点を判断基準の一つとすることが有益です。見通しが具体的であることは,弁護士に依頼するときの安心感にもつながるものであり,その点でも重要なポイントであると言えるでしょう。
ポイント
万引き事件の処分の見通しは,弁護士によって異なる可能性がある
③弁護方針の説明が説得的か
個別の事件で,弁護活動の方針や具体的な弁護活動の内容を決めるのは,弁護士側であることが通常です。依頼者側は,基本的に弁護士の決めた方針に沿って対応することになるでしょう。
もっとも,「この方針でよいのか」「こんなことをすべきではないか」といった疑問を持ったままでは,適切な信頼関係の上で弁護士との動きを進めていくことは困難になってしまいます。
特に,万引き事件の場合には,現実的に可能な弁護活動に限りがあるケースも多いため,弁護士の弁護方針に不足がないか,不安を感じる場合もあり得るでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,その弁護方針を信頼することができるか,十分に検討することをお勧めします。具体的には,なぜその方針を取るのか,その根拠は何か,といった点について,説得的に説明してくれることを重要な基準とするのが一案でしょう。
ポイント
弁護士の方針に疑問を持ったまま依頼しない
④弁護士費用は明確か
万引き事件は,お店の損害額は大きくないことが多いものの,弁護士に依頼した場合の経済的負担がそれに応じて小さくなるわけではありません。そのため,事件の規模に比べて弁護士費用が大きく感じられる場合もあり得るところです。
また,弁護士費用の設定は法律事務所によって様々であり,どのような条件でいくらの費用が発生するのか,という点は千差万別です。そのため,弁護士費用に関する合意が不十分なまま依頼してしまうと,後から想定していなかった弁護士費用の負担が生じる恐れもあります。
弁護士選びに際しては,確実に発生する弁護士費用の金額はもちろん,成功報酬など条件によって発生し得る費用についても,その内容が明確であるかどうかを十分に確認することをお勧めします。特に,一見すると安価そうに見える場合には,他に細かく条件が設定されているケースが多いため,端的に「今回必要となり得る費用はいくらか」と聞いてしまってもよいかもしれません。
ポイント
弁護士費用の設定は事務所により様々
一見安価な場合ほど,追加費用の条件に注意
万引き事件で弁護士を選ぶ必要
①早期釈放のため
万引き事件の場合,逮捕後の早期釈放を目指すべきケースが非常に多い傾向にあります。逮捕直後から適切な対応を尽くした場合とそうでない場合とでは,釈放されるタイミングに大きな差が生じることも珍しくありません。早期釈放の可能性があり得るからこそ,早期釈放に向けた動きは十分に取るべきです。
具体的には,やはり弁護士に依頼し,法的手続に沿って釈放に向けた弁護活動を尽くしてもらうことが最も有益です。弁護士であれば,被疑者本人と十分にコミュニケーションを取ることができる上,検察官や裁判官に対して適切な情報提供や申立てを行いながら,早期釈放のために可能な手段を尽くすことが可能です。
②処分軽減のため
万引き事件は,内容次第では不起訴処分が十分に目指せる事件類型です。不起訴処分となれば,前科が付かずに手続が終了し,事件の悪影響は最小限に抑えられるでしょう。
もっとも,処分の軽減を目指すための具体的な行動は,自分で判断して行うことが困難なものと言わざるを得ません。何をするべきか,という選択が困難であるのみならず,そもそも弁護士を間に挟まなければできないことも少なくないためです。
そのため,万引き事件で処分の軽減を目指す動きを尽くし,不起訴処分の獲得を希望したい場合には,対応に適した弁護士を選ぶ必要があるでしょう。
③前科前歴がある場合の対処のため
万引き事件の場合,1回だけ行った,というケースが非常に少なく,前科前歴のある場合も多く見られます。一般的に,同種の事件を繰り返してしまうと,繰り返すごとに刑事処分は重くなっていくことになります。
そのため,前科前歴がある場合には,それだけ重い刑事処分が科せられる可能性を考慮する必要がある,ということになるでしょう。
前科前歴があり,より十分な対応を尽くさないと重い刑罰が懸念されるという場合には,弁護士に依頼をして適切な弁護活動を行ってもらう必要が大きいと言えます。結果が出た段階で後悔することを防ぐため,事前に弁護士選びを行うべきでしょう。
④更生や治療を図るため
万引き事件の加害者となってしまう原因には,病的なものが影響しているケースもあります。「クレプトマニア」(窃盗症)と呼ばれるものが代表例です。
事件の原因が病的なものである場合,刑事処分の軽減を目指すと同時に再発防止のための医学的なアプローチが必要となります。通院治療などを通じて,万引き行為への病気の影響を防げなければ,事件の十分な解決とは言えません。
自分の万引き事件が病的な原因で起きていると考える場合には,弁護士に依頼し,原因の解決についても相談を試みることが有益です。また,実際に通院治療などを行い,これを弁護士に主張などしてもらうことで,治療の努力をしたことが刑事処分の軽減につながる効果も期待できます。
万引き事件における弁護士選びの準備
①包み隠さず説明する準備
弁護士選びのためには,弁護士に十分な情報を提供することが必要です。弁護士の案内が不十分だと感じた場合,その原因が情報不足だと,適切な弁護士選びのチャンスを逃す結果にもつながりかねません。
万引き事件の場合,対象となった商品の内容はもちろん,余罪や前科前歴など,自分にとって不利益で言いづらいことも,包み隠さず弁護士に説明できるように準備することをお勧めします。言いづらく隠しておきたくなることほど,弁護士にとって重要な情報であることが少なくありません。
②弁護士に求めたい要望の整理
弁護士選びに際しては,弁護士に何を実現してほしいのか,という要望を整理し,弁護士に伝えられるよう備えておくことをお勧めします。
万引き事件の場合,釈放を求めたい,不起訴を獲得したい,示談をしたい,自首をしたい,周囲に発覚したくないなど,要望のメインになり得る点は多数あります。もっとも,ケースによってはそのどれかは実現不可能であったり,弁護士の見通し次第で案内の内容が変わってきたりと,事前に聞いておかなければトラブルの原因になるものもあります。例えば,不起訴を希望したいと思って依頼したものの,弁護士側は不起訴が不可能だという前提で考えていると,そのミスマッチは致命的です。
弁護士への依頼には一定の費用が発生するため,相応の成果を求めたいというのは自然な発想です。弁護士選びが無駄にならないよう,要望は何かを明確に整理し,弁護士への依頼によって実現可能かどうかを十分に確認するようにしましょう。
③予算の決定
万引き事件は,高額の商品を対象とするケースが少ないため,事件規模は金額にするとそれほど大きくないことが通常です。もっとも,その事件に対応するための弁護士費用は,着手金のみでも数十万円という規模になることが一般的です。
そのため,特に経済的に余裕がない場合には,あらかじめ予算を決定し,その範囲内での弁護士探しを行うことをお勧めします。
弁護士費用は,活動の結果によっても左右されるため,着手金だけでギリギリ,とならないよう,可能な限り余裕を持った検討が望ましいところです。また,事前に予算を明確にしている場合には,その予算の範囲内でできる活動内容を弁護士側から案内してもらえる可能性もあるでしょう。
万引き事件で弁護士に依頼する場合の注意点
①弁護士との相性
依頼者も弁護士も人である以上,相性の問題を避けて通ることはできません。依頼者目線では,相性が良くないと感じながら弁護士に依頼するメリットはないと考えるべきでしょう。
この点は,最善の解決に至ればそれほど大きな問題にはなりません。しかしながら,弁護活動は事前に最善の結果になるとお約束することが不可能であり,どうしても結果が伴わない場合があります。特に,万引き事件ではお店側と示談をしたり,お店から許してもらったりすることが現実的に難しいため,希望する最善の解決は困難な方が多いでしょう。
そして,弁護士との相性を軽視することは,最善の結果でなかった場合に大きな問題となります。弁護士が最善の活動をしてくれたのか,結果はやむを得ないものだったのか,という点について疑念が生じやすくなるためです。
弁護士との相性が良く,弁護士の活動を心底信頼できれば,心から「やむを得なかった」と納得しやすいですが,相性が悪いと感じている場合にはそうもいかないことが多くなりがちです。
弁護士との相性を率直にどう感じるか,という点は,弁護士選びに際して軽視しないことが適切でしょう。
②本人が動くこと
万引き事件の場合,お店側への謝罪や賠償といった試みを基本的に行うべきです。そのため,当事者本人が,自分の意思でお店への謝罪や賠償を尽くしたい,と考えていることが必要になります。
ご家族が主導して弁護士選びを進めるケースも少なくないかと思いますが,その場合には「最終的には本人が動くことが必要」という点に十分留意することをお勧めします。
なお,本人が身柄拘束を受けているなど,本人が動けない場合には,近親者による弁護士選びとなっても問題はありません。その場合は,弁護士が接見を行って直接本人の意思を確認しながら,弁護活動を進めていくことが可能です。
③弁護士相談の時間的制限
弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。
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早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。