風俗トラブルで自首をするべき場合は?自首をするときの注意点は?弁護士が解説

このページでは,風俗トラブルの自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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風俗トラブルで自首をするべき場合

①相手の同意がないことが明らかな場合

自首は,自分の刑事事件について逮捕や重大な処罰を防ぐための試みです。そのため,自分の刑事事件が捜査される可能性のある場合に行うのが有益と言えます。

この点,風俗トラブルが問題になるケースの大多数は,サービス中における客のキャストへの行為について,キャストが同意していなかった,というものです。代表的なものが本番トラブルですが,本番行為(挿入行為)についてキャストが同意していなかったにもかかわらず強引に行ってしまった場合,刑事事件として捜査や処分の対象となる可能性が生じます。

そのため,自分の行為にキャストが同意していなかったことが明らかである場合には,刑事事件として捜査される可能性があり,自首が有益なケースと言えるでしょう。このような場合には,キャスト側も被害者意識を強く持っていることが通常であり,キャストが泣き寝入りをしない限りは警察に捜査を求める動きになると見込まれるため,キャストによる被害申告が行われる前に,速やかに自首の検討をするのが望ましいところです。

ポイント
被害者の同意が明らかにない場合は,捜査の対象とされやすくなる

②トラブル後の話し合いが奏功しない場合

風俗トラブルでは,トラブル後に店舗の責任者などと話し合いをし,当事者間での解決を目指すことが多く見られます。当事者間で話し合いにより解決できれば,警察などの捜査が行われず終了するため,捜査に備えて自首をする必要も生じません。
一方で,トラブル発生後に話し合いを試みたものの合意できる見通しが立たない場合や,そもそも相手方に話し合いの意思がない場合には,当事者間での解決ができないため,刑事事件に発展し捜査や処分を受ける可能性が高くなります。

そのため,トラブル後の話し合いで当事者間の解決ができない場合には,後の捜査に備える目的で自首を行う手段が有力になるでしょう。自首を行うことで,後に刑事事件化した場合の取り扱いが大きく変化することが期待できます。

ポイント
当事者間で解決すれば,捜査に発展しないため自首は不要
当事者間の話し合いで解決しない場合には自首の検討が有力

③周囲への発覚を防ぎたい場合

風俗トラブルの場合,内容面の争い以上に「風俗トラブルが起きたという事実自体を周囲に知られる」事態を防ぐべきケースが少なくありません。トラブルの存在が知られるだけでも,家庭生活や仕事に重大な悪影響が生じやすい事件分野であるためです。
そのため,相手の言い分には納得していないものの穏便に済ませたい,という場合が珍しくはなく,その点は風俗トラブルの大きな特徴の一つでもあります。

この点,風俗トラブルが周囲に発覚するのは,トラブルが激化した場合がほとんどです。トラブルが捜査の対象となり,警察などが接触してきたタイミングも,周囲に発覚しやすいタイミングの一つです。
このような事態を避ける手段として,自首は非常に有力と言えます。あらかじめ自首をすることで,周囲に発覚しない方法での捜査をするよう配慮してもらえれば,捜査の過程で周囲に発覚する可能性は極めて低くなるでしょう。

ポイント
警察が接触してきたタイミングで周囲に発覚することがある
自首をすることで,周囲に発覚しない捜査方法を取ってもらうことができる

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

風俗トラブルの自首は弁護士に依頼すべきか

風俗トラブルでの自首を検討する場合には,弁護士に依頼し,弁護士の判断や案内を求めるのが有効でしょう。自分一人で判断し行動するのではなく,事前に弁護士への相談や依頼を行うことを強くお勧めします。
具体的な理由としては,以下の点が挙げられます。

①自首すべき状況かが分かる

風俗トラブルは,そのすべてが刑事事件として捜査や処罰の対象となるわけではありません。形式的には犯罪に該当する可能性がある内容でも,刑事処分でなく当事者間での解決が期待される場合が少なくないためです。相手方であるキャストや店舗側も,自首でなく当事者間での解決を希望する場合が多いでしょう。
そのため,本当に自首をすべき状況かを十分に検討しないまま自首してしまうと,自首のメリットが小さくなるのみならず,相手方の意向に反する結果となってしまい,トラブル解決が遠のくことにもなりかねません。

この点,弁護士に依頼し,個別の内容に応じた法的な判断をしてもらうことで,本当に自首すべき状況であるか,という点を正しく理解することができます。また,自首すべきかどうかが明確でない場合には,自首に伴うメリットとデメリットを具体的に把握した上で,後悔のない方法選択をする手段としても活用できるでしょう。

②適切な方法で自首ができる

風俗トラブルは,自首の方法を誤ってしまうと警察から消極的な取り扱いを受けてしまい,事件解決につながらない可能性があります。警察は,民事事件として当事者間で解決すべきトラブルに巻き込まれることを嫌う傾向にあるためです。

警察は,犯罪捜査を行う機関であるため,当事者間の紛争(=民事事件)には介入しません。そして,民事事件を有利に進める目的で警察を巻き込む動きに対しては,これを受け入れないという対応を取ることがあります。
風俗トラブルの場合,犯罪が成立するか明らかでなかったり,根本的な悩みが民事事件(相手と解決の合意をしたいという点)であったりすることが多いため,漫然と自首を試みようとすると,自首とは評価されず単なる民事事件だと突き返されてしまう恐れがあるのです。

この点,弁護士に依頼することで,法律を踏まえた適切な方法・内容での自首ができるため,警察から消極的な対応を受ける事態を避けることが可能です。また,警察とのやり取りを可能な限り弁護士にゆだねることができるため,自分の負担を最小限に抑えた形で自首を行うことができるでしょう。

③自首後の流れが分かる

自首を行うにあたっては,自首後にどのような取り扱いを受けるか,手続がどのような流れになるか,という点をあらかじめ把握しておくことが重要です。その後の流れが全くわからないのでは,自首をするという判断は非常に難しく,実際に必要な自首後の対応も十分にできない可能性が高くなるでしょう。

この点,弁護士に依頼をし,事前に十分な相談や打ち合わせを行うことで,自首後にどのような流れとなるか,その中で自分はどのような対応をすべきか,といった点を正しく把握することが可能です。自首後の流れが分かることにより,安心して自首を試みられるのみでなく,最終的な結果もより望ましいものになることが期待できるでしょう。

④弁護活動を速やかに開始できる

自首は,あくまで捜査が開始されるスタートラインの手続であり,自首後には刑事事件の捜査が行われることになります。そのため,自首を行うに際しては,その後に捜査が行われること,捜査の結果刑事処分の対象となり得ることを踏まえておく必要があります。

この点,弁護士に依頼して自首を行うことで,捜査開始後直ちに弁護活動を開始することが可能です。被害者側との示談をはじめ,弁護士がいなければ対応できないことも速やかに進められるため,後の捜査や処分に対して有益な結果となりやすいでしょう。
特に,風俗トラブルの場合,当事者間の解決が速やかであればあるほど刑事事件も速やかに軽微な取り扱いで解決しやすいため,弁護士を通じて早期に示談の試みを行えるという点は大きなメリットと言えます。

風俗トラブルで自首をする場合の注意点

①勇み足である可能性

自首は,被害者側が警察に被害申告を行うであろう,又は行っているであろうことを前提に行うものです。警察が捜査を行う事件で,逮捕や重大な刑事処分を回避する,というのが自首の基本的な目的となります。

そのため,結果的に被害者側が何もしておらず,今後も特に動く予定がなかった,という場合,自首が原因で受けなくてもよかったはずの捜査を受ける可能性も否定できません。特に,風俗トラブルの場合,相手となるキャスト側にも個人や家庭などの事情があってトラブルを周囲に知られたくない,というケースも少なくないため,むしろ相手が警察の関与を望まない可能性もあり得るところです。

風俗トラブルで自首を試みる場合には,相手に動く意思がないと自分だけが先走ってしまい,結果的に勇み足になる可能性がある点に注意することをお勧めします。

②自首しても事態が進展しない可能性

風俗トラブルにおける自首は,相手のキャストが特定でき,自首後に当事者間での話し合いが開始できるようになると,具体的な事態の好転が期待できます。裏を返すと,相手が特定できなかったり,相手から話し合いに向けた対応が得られなかったりすれば,自首をしたという形は残るものの,事態は全く進展しないままとなる可能性もあり得るところです。

風俗トラブルの場合,キャストがお店を辞めてしまっていてお店の協力が得られないなど,キャストを特定する手段に乏しいケースがあり得ます。また,キャスト側が客との継続的な関係や話し合いを希望している可能性が低いため,お店が間に入らない場合,話し合いに対するキャストの前向きな対応が期待できないことも珍しくはありません。

そのため,風俗トラブルの自首では,自首後にはっきりとした事態の進展がなく,「とりあえず自首は行った」という形にならざるを得ない可能性を踏まえておくべきケースもあるでしょう。

③同居家族に発覚する可能性

自首を行った後,警察が在宅捜査を継続する方針となった場合,「身元引受人」の用意を求められることがあります。これは,次回以降の出頭を確保するため,主に同居親族に被疑者の監督を求めるものです。
また,事件の内容によっては,自宅等に事件の証拠となる物が残っている可能性を踏まえ,家宅の捜索を実施されるケースもあり得ます。
これらの動きが生じてしまうと,事件が同居家族に発覚してしまい,自首の目的が実現できなくなってしまう点に注意をすることが望ましいです。

同居家族に発覚する可能性を回避するためには,弁護士への依頼が最も端的な手段でしょう。弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談を試みることで,警察があえて身元引受人を求めたり家宅の捜索を試みたりする可能性は劇的に低下しやすくなります。

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