【不同意性交等罪での呼び出し】呼び出しの目的は?方法は?呼び出されたら弁護士に依頼すべき?

このページでは,不同意性交等罪で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
不同意性交等罪に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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不同意性交等罪で呼び出された場合の対応法

①逮捕回避を最優先に目指す

不同意性交等罪の事件は,逮捕が非常に強く懸念されることに特徴があります。捜査機関としては,呼び出しを行うのでなくいきなり逮捕する選択肢も有力です。
そのため,不同意性交等罪の場合,逮捕を防ぐ余地があるのであれば逮捕回避を最優先に行動することが適切でしょう。

この点,呼び出しを行う場合の捜査機関の考えとしては,呼び出しへの適切な対応が得られるのであれば逮捕をしなくてもよい,という発想である可能性も低くありません。逮捕をするつもりであれば,わざわざ呼び出して逃亡のリスクを招くより,自宅などへ行っていきなり逮捕する方が合理的であるためです。
あえて呼び出しの方法を選択している以上,逮捕をしない方針もあり得ると理解し,逮捕回避のために全力を尽くすことが有益です。

ポイント
不同意性交等罪では逮捕が強く懸念される
呼び出しを行う場合,逮捕回避の余地がある

②弁護士の判断を仰ぐ

不同意性交等罪のような重大事件では,呼び出し後の対応が適切かどうかがその後の処分を非常に大きく左右する可能性が高いです。対応を誤った場合の不利益が極めて大きくなりかねないため,対応方針はより慎重に検討する必要があります。

そのため,不同意性交等罪で呼び出しを受けた場合には,まず弁護士に相談を行い,適切な対応方針について判断を仰ぐことをお勧めします。弁護士への相談に際しては,以下のような情報が伝えられると有益でしょう。

弁護士相談の際に伝えるべき情報

1.事件の内容
2.認否
3.考えられる証拠
4.呼び出しを受けた際の問答
5.要望(目指す結果)

弁護士への相談に際しては,刑事事件に精通し,刑事弁護に長けた法律事務所を選択の上,十分な回答が得られるまで弁護士探しを粘り強く行うことをお勧めします。
また,信頼に足りる弁護士が見つかった場合には,具体的な弁護活動の委任も積極的に検討することが有益です。不同意性交等罪の場合,弁護活動によって望ましい結果が引き出せれば,刑事処分などの不利益を最小限に抑えられる可能性もあります。

ポイント
重大事件のため,対応方針は慎重な検討が適切
信頼できる弁護士探しの上,相談や依頼を積極的に行う

③否認事件の初期対応

否認事件の場合,呼び出しを受けること自体が納得できず,捜査協力に時間や労力を割きたくないという思いが生じることもやむを得ません。もっとも,否認事件であっても,適切な初期対応を行い,呼び出しに正しく応じることには複数のメリットがあります。

まず,被疑事実の詳細や証拠構造を把握できる可能性があります。被疑事実とは,行ったと疑われている具体的な行為の内容です。いつ,どこで,何をしたと疑われているのかを把握するのは,適切な対応の出発点と言えます。
また,客観的な証拠があるかないか,客観的な証拠があるとしてそれは何を立証できる内容のものなのか,といった証拠構造を把握できる可能性もあります。証拠構造が分かれば,立証の困難な点が何か,ということを的確に把握することも可能です。

更に,相手方の言い分を知る機会になる可能性もあります。否認事件の場合,捜査機関は相手の一方的な言い分を足がかりに捜査している可能性が非常に高いため,捜査機関との問答を通じて,相手がどんな被害を受けたと主張しているのか,逆に何を伝えていないのか,といった点を把握することもできるでしょう。

否認事件の場合,呼び出しを情報獲得のチャンスと考え,対応することが有益になり得ます。

ポイント
被疑事実や証拠構造を把握する機会になり得る
相手の言い分を詳細に知るチャンスでもある

不同意性交等罪の呼び出しに応じると逮捕されるか

不同意性交等罪の場合,逮捕目的で呼び出しを行うケースはあまり見られません。そのため,呼び出しに応じることで逮捕される,ということは考えにくいでしょう。
捜査機関が逮捕を行うつもりであれば,呼び出すことなく,逮捕状を得た上で自宅などに訪れる方が一般的です。捜査機関のペースで,ほぼ確実に逮捕を執行できるためです。

そのため,呼び出しに応じることで逮捕される,という懸念は通常必要ありませんが,呼び出しへの対応次第では逮捕のリスクを高める可能性があることに注意が必要でしょう。度重なる呼び出しへの十分対応が得られない等,被疑者による捜査妨害の恐れがあると考えられる場合には,そのことが逮捕の引き金になる場合も少なくありません。
呼び出しで済んだと油断するのでなく,その後も逮捕せず引き続き呼び出し続ければよい,との判断をしてもらえるよう,適切な対応を尽くすことをお勧めします。

ポイント
逮捕目的での呼び出しはあまりない
もっとも,呼び出しへの対応が不適切である場合,逮捕の引き金になり得る

不同意性交等罪で警察が呼び出すタイミングや方法

①事情聴取

不同意性交等罪での呼び出しは,事件の内容について事情を聴取する目的であることが一般的です。一方の当事者から聞いた話を元に,もう一方の当事者からも話を聞くことで,犯罪事実の有無を捜査する,という流れになります。

事情聴取目的での呼び出しは,相手方当事者が警察に相談などした後,比較的早期に行われる場合が多いでしょう。不同意性交等罪で呼び出しの形が取られる場合,客観的証拠がないか不十分であるケースが多いため,客観的証拠の捜査に長い時間をかけるよりは,とりあえずもう一方の当事者も呼んで話を聞く,という捜査手法が多く見られるところです。

呼び出し方法は電話連絡が一般的でしょう。

②証拠品の提出

当日の着衣や連絡に用いた携帯電話など,証拠となり得る物品の提出を求めるために,呼び出して出頭してもらうという場合があります。物品を提出すると,「領置」という手続で捜査機関の手に渡り,捜査の必要が終了した段階で還付(=返却)されることになります。

呼び出しを行う事件で証拠品の提出を求める場合は,初回の呼び出しの際に,話の内容を踏まえて,提出を求める証拠の内容と提出日を決定することが多いでしょう。そのようなケースでは,呼び出しに応じて出頭した日から1週間以内くらいのタイミングになる場合が多く見られます。

③写真撮影・指紋採取

捜査の対象となった場合,警察にて写真の撮影や指紋採取を求められることが一般的です。これは,将来の他の事件も含めた捜査の円滑化のため,今回の事件で必要かどうかにかかわらず広く行われているものです。

この写真撮影や指紋採取は,強制される手続ではなく,拒んでも具体的な不利益が生じるものではありません。もっとも,理由なく断るメリットにも乏しいため,特段の理由がない限りは淡々と応じる方が有益でしょう。

写真撮影や指紋採取の手続は,一通りの取り調べが終了した後に行われることが通常です。取調べが一段落した段階で,その日のうちに行うか,次回に行うための日程調整を行うか,という流れになることが多いでしょう。

不同意性交等罪の呼び出しに応じたときの注意点

①対応を怠らない

呼び出しに対しては,逮捕回避を重要な目標とすることが賢明ですが,対応自体を怠ることや必要な返答をしないことは,逮捕回避の観点からは最も避けるべきことと言えます。
呼び出しても必要な対応をしてもらえず,返答を求めても返答してくれない,となれば,対応を強制するために逮捕を選択する,という判断につながりかねません。

呼び出しを受けた場合は,まず連絡に応答すること,返答を求められたら返答することなど,対応を怠らない姿勢を保つようにしましょう。

②相手への接触を疑われないよう努める

不同意性交等罪の場合,当事者間の接触が非常に強く懸念されることがあります。特に,従前から交友関係があったなど,相手に接触する手段や情報を持ち合わせている場合には,捜査の開始をきっかけに,加害者とされた側が被害者とされる側への接触を試みる可能性があり得ると考えられやすいでしょう。
そして,相手に接触する恐れがあると評価された場合,それが逮捕の理由になる可能性も否定できません。

そのため,呼び出しを受けたり呼び出しに応じて出頭したりした際には,相手に接触する意思が全くないことを明確に意思表明していく方針が有力です。相手と話し合いたい,言い分を伝えたいなど,相手への接触が懸念されるような内容を捜査機関に告げるメリットはない,という点に注意することをお勧めします。

③取り調べへの対応方針

呼び出し後は取調べの実施が想定されます。そのため,どこまでの事実を話すのか,想定される質問には何と回答するのか,余罪がある場合には話すのか話さないのかなど,取調べを受けた際の対応方針は事前に検討しておくべきでしょう。

特に,否認事件の場合,争点に応じた適切な取り調べ対応が重要となります。中でも故意が争点になるケースでは,どの時点でどのような意思であったか,というように時系列に沿った説明をすべき場合もあるため,より綿密な事前準備が適切です。

取調べへの具体的な対応方針については,刑事事件に精通した弁護士と十分に協議し,あらかじめ明確にしておくことをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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