
このページでは,不同意性交等罪の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
不同意性交等罪で不起訴を目指す方法
①犯罪事実が存在しない場合
疑われている犯罪事実が存在しないにもかかわらず,警察等の捜査を受けている場合には,捜査の結果,犯罪が立証できないとの結論に至ってもらう,という方法で不起訴を目指すのが適切です。
不同意性交等罪の場合,事件の内容が重大であって,被害者が深刻な被害を被っている可能性があるため,犯罪捜査は隅々まで十分に行われることが一般的です。一方で,刑罰が科される場合の刑の程度も重く,否認事件となれば誤って起訴した場合の問題が非常に大きくなってしまうため,本当に犯罪が立証できるのか,という点は慎重な判断を要するポイントです。
そのため,犯罪事実が存在しない場合には,自分の犯罪など存在しない,というスタンスを明確に表明することで,捜査機関の慎重な判断を促しましょう。あわせて,犯罪事実が存在しないことを裏付ける事情や証拠が存在する場合には,その内容を明らかにすることでスムーズな不起訴処分につながりやすくなります。
ポイント
犯罪事実が存在しないとの主張を表明し,慎重な判断を促す
主張の根拠となる事情や証拠があれば,明らかにする
②犯罪事実が存在する場合
犯罪事実が存在する場合,漫然と対応していると不起訴処分を目指すことは困難です。不同意性交等罪ほどの重大事件となると,犯罪事実が存在しないにもかかわらず不起訴処分とする,というのは例外的な場合に限られます。
そして,不起訴処分となる例外的な場合の代表例が,被害者との間で示談が成立した場合です。当事者間で示談が成立し,被害者が不起訴を希望するに至った場合,捜査機関としては被害者の意思を尊重して不起訴処分とする可能性が非常に高くなります。
なお,示談以外の方法であっても,被害者が不起訴を希望するのであれば,その意思を踏まえて不起訴となることは十分に考えられます。被害者が考えを改め,自ら不起訴を希望するとなった場合でも,同様に不起訴処分が見込まれやすくなるでしょう。
もっとも,現実的には,示談以外の方法で後から被害者が不起訴を希望するようになる可能性は考えにくいと言わざるを得ません。不同意性交等罪のように,被害者が非常に深刻な損害を被っているとなればなおさらです。
犯罪事実が間違いなく存在し,その事件について不起訴処分を獲得したいという場合は,被害者との示談を全力で目指すことをお勧めします。
ポイント
被害者が不起訴を希望しない限りは起訴される
示談によって被害者に不起訴を希望してもらうことを目指す必要
③相手方と連絡を取る手段がある場合
当事者間に継続的な交友関係などがあり,相手方と連絡を取る手段があるのであれば,捜査が開始されるよりも前に当事者間で解決することを目指す手段も有力です。
捜査が開始される前に当事者間で事件が解決できれば,その後に捜査が開始されることがなくなるため,起訴される可能性もなくなります。
ただし,当事者間での事前の解決を目指す場合には,相手が明らかに了承している場合を除き,当事者同士で直接連絡を取ることは控えるのが適切です。連絡先を把握していたとしても,いきなり当事者間で連絡をしようとすれば,かえって被害者の感情面に悪影響を及ぼし,解決の可能性を低下させてしまいかねません。
連絡を試みる方法としては,以下のような手段が一案です。
相手方と連絡を取る方法
1.事情を把握しており,双方と連絡を取れる第三者を挟む
→共通の知人,職場の上司など
2.利害関係のない代理人を通じて連絡を試みる
→弁護士など
不同意性交等罪で不起訴になる可能性
①犯罪事実が立証できず不起訴になる可能性
否認事件の場合,不起訴を目指す手段は犯罪事実の立証ができない,という結論に至ってもらうこととなりますが,犯罪事実が立証できず不起訴になるという可能性は,証拠関係によっては十分に考えられるでしょう。
例えば,犯人を特定することのできる客観的な証拠がなく,犯人の特定は被害者の供述のみを頼りに行わなければならない場合,犯人を間違いないと言える程度に特定することは非常に困難です。被害者は,異常事態に遭遇している以上,冷静に正確な記憶をすることは期待できず,人違いであるという可能性がないと言い切るのは不可能に近いことも少なくないでしょう。
また,行ったとされる具体的な行動についても,客観的な証拠によって裏付けることができず,被害者の供述だけから立証をせざるを得ないケースがあり得ます。当然ながら,犯罪行為をしたことが立証できなければ起訴はできませんが,やはり被害者の供述だけを根拠にその行為がなされた,という立証では不十分となりやすいでしょう。
一般的に,犯罪事実を裏付ける客観的な証拠に乏しい場合には,不起訴の可能性がより高くなる傾向にあると言えます。
ポイント
不起訴の可能性は証拠関係による
客観的な証拠に乏しい場合は,不起訴の可能性が高くなる
②犯罪事実が立証できるが不起訴になる可能性
犯罪事実が立証できるにもかかわらず不起訴になるケースは,当事者間で示談が成立し,被害者の許しが得られた,という場合がほとんどです。
逆に,被害者の許しが得られ,被害者が不起訴を希望する,という判断に至った場合は,これに反して起訴されることはあまりありません。不同意性交等罪の事件では,被害内容に関する被害者の供述が非常に重要な証拠となりますが,被害者が不起訴を希望しているのに起訴をし,裁判に対する被害者の協力が得られなくなってしまうと,犯罪を立証するに足りる証拠が揃わなくなる可能性があるためです。また,被害者の名誉を守るためにも,公開の法廷で被害者の性犯罪被害を明らかにするためには被害者の了承が必要である,との考えもあるところです。
ポイント
犯罪事実が立証される事件の不起訴は,示談にかかっている
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
不同意性交等罪で不起訴を目指す場合の注意点
①起訴されると実刑判決が見込まれる
不同意性交等罪は,その刑罰が「5年以上の有期拘禁刑」と定められています。
一般的な刑罰としては,軽微なものから順に「罰金」「執行猶予」「実刑」の3種類が設けられていますが,不同意性交等罪には罰金刑の定めがないため,最も軽微な罰金刑にとどまる余地はありません。また,執行猶予は,3年以下の懲役(拘禁)刑の場合にしかつけられないため,短期が5年とされている不同意性交等罪では原則として付けることができません。
そうすると,不同意性交等罪で起訴された場合,基本的には実刑判決が見込まれることとなります。実刑判決となった場合,刑務所に収容させられ,一定期間刑務所での生活を強いられることとなります。

不同意性交等罪であっても,例外的に執行猶予の対象となる可能性はあり得ますが,原則として実刑判決が見込まれる事件類型であるということは注意しておいて損のない点でしょう。
②示談金が高額になりやすい
不同意性交等罪で示談を目指す場合,被害者に生じたダメージが非常に大きいことから,示談金が高額になりやすい傾向にあります。被害者の意に反して性行為に及んだ,という事実に争いのないケースであれば,数百万円の示談金が発生することも決して少なくありません。個別の事情によっては,千万円単位の示談金が発生する場合も十分に考えられます。
不同意性交等罪の事件では,示談が成立すれば不起訴が見込まれやすく,不起訴ならば刑務所に入る必要もなくなることから,示談の価値が非常に高いです。そのため,示談を目指したいとなることが多数ではありますが,一方でその示談のために生じる経済的な負担が大きくなりやすいことも,注意をしておくことが望ましいでしょう。
③初犯や反省を理由にした不起訴の可能性
刑事事件の場合,前科がある人より初犯(前科がない場合)の方が,刑事処分が軽微になる傾向にあります。また,真摯な反省の態度が見られる場合は,そうでない場合に比べて刑事処分が軽減しやすいところです。比較的違法性の小さい事件であれば,初犯であることや真摯な反省があることを踏まえて不起訴処分とされる場合もあり得ます。
しかし,不同意性交等罪の事件では,初犯であることや真摯な反省があることを理由に不起訴処分となる可能性には期待できません。不同意性交等罪が成立するのであれば,初犯であっても反省をしていても,起訴するほかない場合がほとんどでしょう。
初犯や反省といった事情は,不同意性交等罪で不起訴を獲得するための事情としてはあまりに弱すぎます。そのため,初犯であるから,反省しているから,という理由での不起訴の可能性はない,と理解すべきことに注意しましょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。