
このページでは,不同意わいせつ事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
不同意わいせつ事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
不同意わいせつ事件で呼び出された場合の対応法
①可能な限りの回答に努める
不同意わいせつ事件で呼び出しを受けた場合,事件の内容について事情を聴かれることが一般的です。そのため,事件の内容についてどのような回答を行うのか,ということは事前に適切な備えをしておくことが適切でしょう。
この点,問われたことには可能な限りの回答に努めることが望ましいです。問われたことに可能な限りの回答を尽くすことで,隠しごとをしていない,捜査への協力姿勢がある,といった理解をしてもらうことができ,逮捕の回避につながることが期待できるためです。
基本的にはすべての問いに対してありのままの回答を尽くすスタンスで差し支えありません。ただ場合によっては,あえて自分から話すべきではないことや,回答を工夫した方がいいこともあります。回答の具体的な内容が判断しかねるという場合には,弁護士への十分なご相談が適切でしょう。
ポイント
回答に努める姿勢により,逮捕の可能性が低下しやすい
②認否を明らかにする
不同意わいせつ事件は,一方当事者の主張のみを踏まえて捜査が開始されている場合も多く見られます。この場合,相手が事実でない内容の主張をしていると思われることもあり得るところです。
もちろん,相手の事実でない主張を踏まえて捜査が行われているのであれば,呼び出しに対しては,疑いの内容が事実でないことを早期に表明することが適切です。その意味で,自身の認否を明らかにすることは重要な対応の一つと言えます。
認め事件の場合,被害者の主張する犯罪事実が存在するという前提で捜査が進みますが,否認事件ではそうはいきません。否認事件の場合,一方の主張する犯罪事実が本当に存在するのか,その証拠はあるのか,ということを慎重に吟味する捜査が不可欠となります。
否認事件である場合には,その旨を捜査機関に把握してもらい,少なくとも相手の言い分のみを根拠に捜査を行うことは危険である,と理解してもらうことが賢明でしょう。捜査方針に影響するのみならず,最終的な刑事処分に決定的な影響を及ぼすことも珍しくはありません。
ポイント
否認事件の場合,早期に否認であることを捜査機関に把握させる
被害者の主張のみを根拠とすることは不適切であると理解させる
③特に弁護士へ相談すべきケース
呼び出しを受けた段階で,弁護士に対応方法を相談することは非常に有力です。呼び出し後,早期に適切な対応ができれば,その後の手続に際して有益であることは間違いないでしょう。
この点,特に弁護士へ相談や依頼をすべきケースとしては,以下のような場合が挙げられます。
特に弁護士へ相談すべき場合
1.認め事件の場合
→認め事件では,弁護士を通じて速やかに示談を試みるなど,弁護士に動きを依頼すべき事柄が多くなりやすいため,呼び出しを受けた段階で弁護士に相談や依頼をし,適切な弁護活動を開始してもらうメリットが大きいでしょう。
2.余罪の捜査が懸念される場合
→余罪があってその捜査が懸念される場合,捜査は長期化しやすく,刑事処分は重くなりやすい傾向にあります。そのため,呼び出しを受けた段階で速やかに弁護士を交え,短期間での解決や処分軽減のための弁護活動を依頼するメリットが大きくなりやすいでしょう。
呼び出しを受けているということは,その事件について捜査が具体的に開始されていることを意味します。捜査に対してどのような対応を取るべきかは,専門家である弁護士と十分に相談することを強くお勧めします。
不同意わいせつ事件の呼出に応じると逮捕されるか
不同意わいせつ事件の場合,呼び出しに応じると逮捕をされる,という関係にあることはあまり多くありません。逮捕目的で呼び出しを行うことが多くはない事件類型であるためです。
不同意わいせつ事件では,当事者間に密接な関係がある場合を除き,加害者側が被害者側の動向を把握することが困難です。そのため,加害者側にとって,被害者側が捜査機関に相談しているのか,捜査がどのような進捗状況かを把握している,という場合は少ないのが通常と言えます。
そうすると,逮捕をしたい=逃亡や証拠隠滅が懸念される事件の場合,呼び出しによってみすみす逃亡や証拠隠滅の機会を与えるのは得策とは理解されないことが一般的です。不同意わいせつ事件で逮捕をするのであれば,被疑者に捜査中であることを把握される前に,不意打ち的に逮捕を試みる方が合理的と考えられます。
もっとも,呼び出されたからその後逮捕されない,というわけではありません。呼び出しに対して不適切な対応を取っていれば,別途逮捕のリスクが上がる可能性は十分にあります。
不同意わいせつ事件で呼び出すタイミングや方法
①取調べ
不同意わいせつ事件における初回の呼び出しは,基本的に取調べ目的であることが見込まれます。相手方から被害申告を受けた後,もう一方の当事者からも話を聞くために呼び出す,という流れであることが一般的です。
呼び出しの時期としては,被害申告があった後,それほど期間を空けずに行われることが通常です。担当者からの電話連絡で呼び出しの旨を聞かされることになりやすいでしょう。
②実況見分
実況見分とは,事件の現場を確認し,書面等にまとめて証拠化する手続を言います。実況見分においては,当事者が立ち会いの上で,どこで何があったか,どのような位置関係であったかなどを指示説明し,書面に記載することが一般的です。
そのため,実況見分への立ち会いを求めるために呼び出しを受けることがあり得ます。
実況見分は,事件の内容について一通りの話を聞いた後に行われることが通常です。そのため,初回の呼び出しで行われるのではなく,2回目以降の機会であることが多いでしょう。
直前の出頭から1週間~1か月程度後が実施時期の主な目安になりやすいところです。呼び出しの方法は,出頭時に次回の予定として日程調整を求められるか,後日電話で日程調整を求められるかのいずれかであることがほとんどでしょう。
③押収物関係
不同意わいせつ事件では,事件当時の着衣や靴,当事者間の連絡に用いていた携帯電話などが押収の対象となりやすいです。そして,押収物はその捜査の必要が終了した段階で還付(=返却)されますが,還付のために呼び出しを受けることが考えられます。
押収物の還付は,捜査が一通り遂げられた後の段階であることが通常です。そのため,最後の取り調べの後,概ね1週間~1か月後頃が時期の目安でしょう。場合によっては,最後の取り調べの機会に,還付自体が行われる可能性もあります。そのケースでは,還付目的の呼び出しは行われないことになります。
不同意わいせつ事件の呼び出しに応じたときの注意点
①無視をしない
不同意わいせつ事件で呼び出しを受けたとき,最も避けるべき行動が「無視すること」です。無視することにメリットはないと考えるのが賢明でしょう。
呼び出しに対して無視をするのは,捜査機関との間に不要な対立関係を作ることになりかねません。その結果,逮捕の原因になったり,その後の捜査が厳しいものになったりする可能性が高いでしょう。
特に否認事件の場合,呼び出されること自体が納得できないとの思いから呼び出しに対して消極的な対応をしてしまいがちです。確かに,否認事件で呼び出しへの対応に時間を割かれるのは不合理な面が否めませんが,一度応じる態度を見せるだけでもその後の取り扱いが大きく変わるものです。
全面的に無視することは控え,可能な範囲で対応をするようにしましょう。
②むやみに拒否しない
呼び出しは,任意の対応を求めるものであって強制力がありません。そのため,法的には拒否をすることも可能であり,拒否したことによる法律上のペナルティは存在しません。
もっとも,特段の理由なく拒否をするのはかえって不利益につながりやすくなるため,控えることが賢明でしょう。
もちろん,優先すべき予定や事情があるため,呼び出しへの対応が後にならざるを得ない,ということは問題ないでしょう。しかし,明らかに感情的な理由で呼び出しを拒否している場合,捜査機関がより躍起になって捜査を行う要因にもなりかねません。そうなれば,出頭時の取調べも圧力の強いものになりやすく,最悪の場合には逮捕の原因につながるケースも否定できないところです。
呼び出しに対しては,少なくとも感情面の理由で拒否していると理解されることは避けるようにしましょう。
③黙秘の注意点
呼び出しに応じて出頭し,取調べを受けた際,黙秘をする選択肢もあります。黙秘は,文字通り黙ることで,捜査機関の問いに対して一切の回答をしないという対応を指します。
黙秘は法律上認められた権利であり,黙秘を選択すること自体には問題はありません。
しかしながら,黙秘が自分にとって有益な選択であるか,黙秘をすることでかえって損をしていないかは十分に注意することが適切です。
例えば,否認事件で自分が犯人でない根拠がある場合,黙秘するよりもその根拠をしっかりと述べる方が有益であると考えられます。また,認めるべき状況,内容の事件で無理に黙秘をしても,反省が見られないという評価につながるだけで終わりかねません。
黙秘を選択する場合は,自分にとってプラスの選択であるかを慎重に検討するようにしましょう。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。