【不同意わいせつ事件の逮捕】逮捕を避けるための方法は?不同意わいせつ事件での注意点は?

このページでは,不同意わいせつ事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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不同意わいせつ事件で逮捕される可能性

不同意わいせつ事件は,逮捕の可能性が非常に高い事件類型ということができます。捜査機関が被疑者を特定した場合,逮捕した上で被疑者に対する捜査を行うことが数多く見られるところです。
その理由としては,以下のような点が挙げられます。

不同意わいせつ事件における逮捕の理由

1.事件の重大性

2.被害者保護

3.余罪の可能性

【1.事件の重大性】

不同意わいせつ事件は,類型的に重大な事件と評価されやすいものです。そして,重大な事件類型の場合,刑事処分も重大なものになりやすいことから,捜査段階では逃亡や証拠隠滅の恐れがより強く懸念される傾向にあります。

そのため,重大事件と評価できる不同意わいせつ事件では,被疑者が逃亡をしたり,必要な証拠を隠滅したりと,捜査に支障が生じる行動がなされることを防ぐため,逮捕をする可能性が高くなります。

【2.被害者保護】

不同意わいせつ事件の捜査は,被害者による被害申告をきっかけとして開始されることがほとんどです。そのため,加害者が捜査を受けることとなれば,被害者が捜査機関に被害申告をしたことが加害者にも分かることとなります。

そうすると,加害者によっては,報復的な行動として被害者に何らかの危害を加えようとする恐れが考えられます。不同意わいせつ事件の場合,被害者の生活圏などを加害者が把握している場合も少なくないため,待ち伏せや尾行などによって被害者への接触を図ることも不可能でないケースが多いでしょう。

加害者による危害や接触から被害者を保護するため,加害者を逮捕して物理的に切り離す措置が取られやすい傾向にあります。

【3.余罪の可能性】

路上などで見知らぬ被害者へのわいせつ行為に及ぶ事件の場合,不特定多数の被害者に対する余罪の可能性が懸念されます。そのため,一つの事件で逮捕せず捜査を進めていると,余罪に関する重要な証拠が隠滅されてしまう可能性が懸念されます。

そこで,余罪が想定される事件の場合は,被疑者を逮捕し,証拠隠滅の機会を奪った上で余罪を含めた捜査を行うことが多く見られるところです。

ポイント
不同意わいせつ事件は逮捕の可能性が高い事件類型

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

不同意わいせつ事件で逮捕を避ける方法

①示談の試み

被害者側と連絡を取る手段があるなど,被害者への接触の余地がある場合は,示談の試みによって逮捕を回避する方法が有力です。示談が成立すれば,加害者を起訴する可能性が現実的になくなるため,その事件で加害者を逮捕する必要はほとんどないと言えるでしょう。また,示談が成立までは至らなかったとしても,示談交渉中であって示談の成立が見込まれるという場合には,捜査機関がその間に割って入ってまで逮捕を行うことは多くありません。
示談は,逮捕を避ける意味でも非常に重要な意味を持ちます。

ただし,示談を試みる場合は,決して当事者間での直接のやり取りとはせず,弁護士などの代理人を挟んでのやり取りとするように注意しましょう。当事者間で直接示談交渉を試みようとすると,接触を図る行為が被害者への危害の恐れと評価され,逮捕を誘発する結果にもなりかねません。

被害者との示談の余地があり得るケースでは,速やかに代理人を通じて被害者との示談交渉を試みるのが有益でしょう。

②自首

不同意わいせつ事件では,被害者が誰か分からないなど,事前に被害者との示談による解決を図ることが困難なケースも少なくありません。示談の試みが困難な場合,逮捕を避ける手段としては自首が有力です。

自首は,捜査機関に対して自らの犯罪事実を申告し,捜査や処分を求める意思表明を言います。そして,自分から罪を犯してしまった人がその後に逃亡や証拠隠滅を図るとは考えにくいため,自首が成立した事件では逮捕の可能性が大きく低下することが一般的です。
自首は,被害者が捜査機関に被害申告をしていないケースだと,いわゆる「やぶ蛇」のリスクもある行為ですが,不同意わいせつ事件の場合,被害者が捜査機関に何の相談もしていないことはそれほど多くないため,自首の試みは有益な結果になりやすい傾向にあるでしょう。

③捜査への対応

逮捕されない状態で,呼び出しなどによる捜査が行われている場合,適切に対処することで逮捕の回避につなげられる可能性が高まります。具体的には,捜査協力の姿勢を示すよう努めることが重要になるでしょう。

逮捕せず,呼び出しなどの手段で任意の捜査を行う場合,捜査機関としては,「捜査協力をしてくれれば逮捕までは必要ない」と考えている可能性が高く見込まれます。そのため,捜査機関の期待通りに捜査協力が得られれば,逮捕をしないまま手続が進むことになりやすいでしょう。
一方,任意であるからと呼び出しを拒んだり,取調べなどへの非協力的な姿勢を見せたりすると,逮捕が必要であるとの判断をされかねず,自ら逮捕のリスクを高める結果になる恐れがあります。

逮捕なく任意の捜査がなされている場合には,協力姿勢を見せることで逮捕の回避を目指すことをお勧めします。

不同意わいせつ事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

不同意わいせつ事件での逮捕に関しては,弁護士への依頼が非常に重要となりやすいでしょう。

逮捕を防ぐ試みの代表例は被害者との示談ですが,ほとんどの場合,示談は弁護士を通じて行うことが必要となります。早期に弁護士へ依頼し,早期に示談交渉を尽くすことが,逮捕を防ぐ最も重要な動きになるでしょう。

また,逮捕が必要か,逮捕後に釈放されるべきでないか,といった点について,弁護士と捜査機関との間で協議等を行うことも少なくありません。特に,逮捕前の段階で任意の捜査が行われている状況であれば,その後に逮捕をする必要がないことを弁護士が具体的に説明し,逮捕の判断を控えてもらえる可能性は低くないでしょう。
逮捕後に関しても,釈放に向けた動きやその見込みについて,弁護士から適切な案内を受けることで,正しい見通しを持っての対処が可能になります。

ポイント
示談による逮捕回避には弁護士が必要
逮捕の要否について弁護士が捜査機関と協議を試みることも

不同意わいせつ事件の逮捕に関する注意点

①逮捕の回避が困難な可能性

不同意わいせつ事件の場合,捜査の開始後,被疑者に対する最初のアクションが逮捕というケースも少なくありません。この場合,逮捕前には自分が捜査の対象となっていることを把握する手段に乏しく,逮捕によってはじめて捜査されていたことを知る,ということになりやすいでしょう。
そのため,自分から自首をしない限り,逮捕前に逮捕回避を目指す動きを取ることは困難である可能性に注意が必要です。

また,自首を試みたケースでも,既に被疑者の逮捕を前提に動いているなど,逮捕の判断を覆すことが難しい場合があり得ます。不同意わいせつ事件の重大性を踏まえ,自首を考慮してもなお逮捕すべき,との判断に至る可能性には注意が必要でしょう。

②余罪による再逮捕の可能性

不同意わいせつ事件の捜査では,類似の余罪をあわせて捜査することが珍しくありません。同一犯の事件と思われる余罪について被害申告などがなされていれば,捜査の対象となることが一般的でしょう。

そして,余罪についても自分が犯人であると特定された場合,既になされた逮捕勾留の終了後,その余罪で再逮捕される可能性があります。余罪で再度逮捕されると,逮捕及び勾留が繰り返されることになり,事件の数だけ身柄拘束の期間が長引く恐れも否定できません。

余罪が想定される事件では,複数回の逮捕勾留によって身柄拘束が長期化する可能性に注意をすることが望ましいでしょう。

③早期釈放が困難となる可能性

刑事事件では,逮捕の後,最大72時間のうちに「勾留」という10日間の身柄拘束を行うかが判断されます。また,勾留された場合には,その終了後,さらに最大10日間の「勾留延長」を行うか,という判断が行われます。勾留延長までが全て行われた場合,22~23日ほどの身柄拘束を受けることとなります。

逮捕から起訴までの流れ

この点,勾留や勾留延長を行わない,という判断になれば,その時点で釈放されるため,早期釈放を目指す場合には勾留や勾留延長の回避を試みる手段が有力です。
しかしながら,不同意わいせつ事件の場合,逮捕されたケースでその後の勾留や勾留延長が認められないことは少ない傾向にあります。そのため,勾留や勾留延長を防ぐことによる早期釈放は,困難な可能性が高いことに注意することが望ましいでしょう。

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