男女トラブルで自首をする方法は?自首のメリットは?

このページでは,男女トラブルの自首に関して,自首をすべきかどうか,自首のメリット,自首を試みる際の具体的な方法などを弁護士が解説します。自首を検討する際の参考にしてみてください。

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男女トラブルで自首をするべき場合

①加害者である自覚があるとき

男女トラブルでは,当事者が被害者・加害者という関係にあるか不明確なケースも少なくありませんが,自分が加害者である,という自覚がある場合には,自首が有力な選択肢になるでしょう。加害者である自覚を持っているトラブルでは,相手も被害者意識を持っており,客観的にも犯罪に該当する可能性が高いことから,被害者が捜査を求め,自分に対する捜査が強く懸念されるためです。
現実に捜査が行われる前に,先手を打って自首を行うことで,その後の捜査や刑事処分に際して有益な効果が期待できるでしょう。

加害者である自覚がある場合の代表例としては,性的行為について相手が同意していないことが明らかであったケースが挙げられます。男女トラブルは,性的行為に双方が同意していたか,という問題になりやすいですが,自分から見ても相手が明らかに同意していなかった場合には,同意の有無は争点になりづらく,加害者と位置付けられることが見込まれるでしょう。

ポイント
加害者の自覚がある場合は,捜査の前に先手を打って自首することが有力
相手の同意がないことが明らかな場合が代表例

②日常生活への支障を防ぎたいとき

男女トラブルが深刻化すると,家族や周囲にトラブルが発覚するなど,日常生活への支障が生じる可能性も懸念されます。特に,警察が自宅に訪れたり,突然警察からの連絡があったりと,予期せず警察の捜査を受けることになった場合は,私生活の混乱を回避することは困難です。

この点,自首を行い,自ら警察に捜査を求める動きを取れば,警察の捜査も日常生活に配慮したものとなりやすく,周囲への悪影響を防げる可能性が非常に高くなります。捜査機関としても,被疑者の生活をむやみに壊してまで捜査を行うことは望まないため,円滑な捜査協力が得られる限りは適切な配慮をしてくれる事が通常でしょう。

ポイント
周囲への発覚を防ぐ手段としても自首は有力

③当事者間での示談交渉が困難なとき

男女トラブルの場合,いきなり捜査機関が関与するのでなく,まずは当事者間での解決ができないか,という問題になりやすいという特徴があります。そのため,当事者間で何らかの示談交渉ができ,示談による解決の見込みがある場合,自首を優先して行う必要性は決して高くありません。

一方,相手方が示談交渉を拒絶しているなど,当事者間での示談交渉の余地に乏しい場合には,積極的にトラブルの解決を目指す手段があまりありません。示談が困難なケースでは,相手が捜査を求めれば捜査が開始され,求めなければ何も起きないままである,という流れにならざるを得ないことがほとんどです。

この点,示談交渉が難しく,被害者が警察の捜査を希望することが見込まれるケースでは,被害者が行動を起こすより先に自ら自首をする手段が有力です。被害者の行動より前に自首している場合としていない場合とでは,その後の警察による取り扱いに大きな差が生じる可能性が非常に高いでしょう。

ポイント
男女トラブルは,まず当事者間の解決を検討することが多い
相手が示談を拒絶し,警察の捜査を求めそうな場合は,先に自首を試みる手段が有力

自首とは

自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。

また,自首が成立するためには,犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければなりません。これは,犯罪事実自体が発覚していない場合のほか,犯罪事実は発覚しているものの犯人が特定できていない場合も含まれます。つまり,犯罪事実か犯人のどちらかが発覚していなければ,自首が成立するということになります。

ポイント 自首の意味
自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告し,自分への処分を求めること
犯罪事実又は犯人が特定できていない段階であることが必要

自首のメリット

①刑罰の減軽事由に当たる

自首は,刑法で定められているものですが,その定めは「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは,その刑を減軽することができる。」という内容です。つまり,自首が成立した場合の直接の効果は「刑を減軽できる」ということになります。

刑罰が減軽される場合,基本的には言い渡される刑罰の上限が2分の1になります。そのため,自首によって刑罰が減軽されると,自首がなかった場合に比べて最大でも半分の刑罰までしか科せられません。

なお,「刑を減軽することができる」という定めは,任意的減軽と呼ばれます。これは,減軽することも減軽しないこともできる,というもので,自首したから必ず減軽の対象になるわけではありません。この点の最終的な判断は裁判所に委ねられますが,自首が刑罰の重みに大きく影響することは間違いありません。

ポイント
自首は刑の任意的減軽事由

②逮捕が回避できる可能性が高まる

被疑者が自首をした事件では,その被疑者を逮捕する可能性が非常に低くなることが一般的です。それは,逮捕の必要性が大きく低下するためです。

逮捕の要件には,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があるとされています。

逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

この点,自首をする人物は,自分の犯罪事実を自発的に捜査機関へ告げ,その事件に関する刑事処分を受けるきっかけを自ら作っています。そのため,自分から捜査や処分を求めている人が逃亡や証拠隠滅をすることは考えにくいと言わざるを得ません。
そうすると,自首がなされた事件は,類型的に逃亡や罪証隠滅の恐れ(逮捕の必要性)が低いため,逮捕を回避できる可能性が高くなるのです。

逮捕の回避は,自首を試みる場合の大きな目的の一つと言えます。自分から捜査機関に犯罪を打ち明ける対価として,逮捕を避けてほしいと申し出る試みである,ということもできるでしょう。
ただし,必ず逮捕が防げるというわけではありません。自首をしたとしても逮捕せざるを得ないような重大事件であれば,自首は刑罰の軽減を目指して行うべきことになるでしょう。

ポイント
自首したケースは逮捕の必要性が低いと判断されやすい

③示談の可能性が高まる

被害者のいる事件の場合,自首をした被疑者自身が加害者であることが明らかです。そのため,被疑者ががさらに処分の軽減を図ろうとする場合,示談の試みが非常に大切となります。なぜなら,被疑者の刑事処分は,被害者の意向を可能な限り反映したものになるためです。
示談によって被害者の許しが得られた場合,許したという被害者の意向を反映して刑事処分を軽減することがほとんどでしょう。事件によっては,被害者が加害者の刑罰を希望しない,という意向を表明すれば,事実上不起訴が見込まれると言えるケースも少なくありません。
それだけ,示談の成否は刑事処分を決定的に左右し得るものです。

この点,被害者としては,加害者が自首をしたのか,警察に特定されて捕まったのかによって,示談を受け入れる気持ちが生じるかどうかに大きな違いが生じます。自首した場合の方が,被害者が示談を受け入れる気持ちになりやすいことは明らかです。
そのため,自首という行動は,その後の示談が成立する可能性を高めるという大きなメリットももたらすものと言えます。

ポイント
自首した場合の方が,被害者に示談を受け入れられる可能性が高くなる

④不起訴の可能性が高まる

自首した場合,刑の任意的減軽事由となりますが,これは刑罰を受けることを前提としたお話です。受ける刑罰が半減する可能性がある,というわけですね。

この点,自首が処分を軽減させるのは,決して刑罰が科せられる場合のみではありません。そもそも刑罰を科すかどうか,つまり起訴するか不起訴にするか,という局面でも,自首は処分を軽減させる事情として考慮されます。それは,自首をすることで刑事責任を軽くすべき,という考え方がこの局面にも当てはまるためです。

事件によっては,自首の有無で起訴不起訴が分かれるケースもあり得ます。自首以外に不起訴の判断を促せる事情がなかったとしても,自首を考慮して不起訴になる場合があり得るのは,自首の大きなメリットでしょう。

ポイント
自首を理由に不起訴処分が得られる場合もある

自首の方法と流れ

自首を円滑に,効果的に行うためには,適切な手順を踏んで自首することが望ましいところです。適切な自首ができれば,自首のメリットがより早期に,明確に得られるでしょう。

①自首の方法1.警察への連絡

自首は,警察署に直接出頭して行うこともできますが,事前に警察署に電話連絡をすることがより適切でしょう。事前連絡なく出頭した場合,警察側に自首を受け入れる体制や準備がなく,かえって手続が煩雑になってしまう可能性があります。

連絡先=自首をする先の警察署としては,事件の発生場所を管轄する警察とすることが最も円滑になりやすいです。ただ,自分の生活圏と事件の発生場所が遠く離れている場合は,自分の住居地の最寄りの警察署でもよいでしょう。

自首先の警察署

1.事件の発生場所を管轄する警察署
2.自分の住居地を管轄する警察署

また,連絡先は,自首をする事件分野を取り扱う担当課,担当係に行うことが望ましいです。事件を取り遣う部署は事件類型ごとに異なりますが,一般的には以下のような区別が可能です。

事件を取り扱う部署の例

暴行・傷害
→刑事課 強行犯係

詐欺・横領
→刑事課 知能犯係

窃盗
→刑事課 盗犯係

痴漢・盗撮
→生活安全課

児童買春・児童ポルノ
→生活安全課(少年係)

警察に連絡をした際は,事件を取り扱う係に電話を回してもらい,担当部署の電話応対者に自首を希望する旨とその内容を伝えるとスムーズになりやすいです。

なお,事件の概要や自首を希望するに至った経緯などを伝える可能性が高いため,整理して伝えられるよう,事前にメモを作成するなどして伝えたいことをまとめるのが望ましいでしょう。

②自首の方法2.警察への出頭

予定した日時に警察へ出頭します。
出頭した際にまずどこへ行き,どのようにして担当者に話を通してもらうかは,事前連絡の時点で確認しておくことが望ましいでしょう。

出頭後は,警察所で話を聞かれることが想定されます。どの程度の時間,どのような手続を行うことになるのかは事前の想定が困難であるため,当日の予定は終日空けておくことが適切です。

警察の受付から担当者につないでもらうと,担当課の取調室などへ案内されることが一般的です。

③自首後の流れ1.取り調べの実施

自首後は,まず事件の内容や流れについて取調べを受けることになります。自首をより円滑に進めるため,事前の準備に沿って事件の内容をできるだけ詳細に話すようにしましょう。
取調べの内容としては,以下のような事項が想定されます。

自首後の取調べ内容

1.事件の日時・場所
2.事件の具体的な内容
3.事件が発生した理由
4.自首を試みた経緯・理由
5.身上経歴

自首は,自分の犯罪行為を申告して処分を求めるものであるため,対象となる犯罪の内容については,何かを包み隠していると疑われないよう真摯な供述に努めることが有益です。また,反省・後悔の意思や,被害者に対する謝罪の意思が十分に伝わるような対応が尽くせれば,より望ましい内容になるということができるでしょう。

ポイント
自首を受けた警察で取調べが行われる
真摯な供述を心掛け,反省や謝罪の意思が伝わることを目指す

④自首後の流れ2.自首の受理

警察では,取調べで自首をした人から一通りの話を聞いた後,「自首調書」を作成します。
内容や形式は一般的な供述調書と大きく異なりませんが,自首を受理したことを明らかにするため自首調書を作成するものとされています。

自首調書には,事件の概要,本人の身上経歴,自首をした理由や経緯などが記載されます。

ポイント
自首を受け付けた警察では「自首調書」が作成される

⑤自首後の流れ3.逮捕の判断

自首を受けた警察では,取調べの内容等を踏まえ,その被疑者を逮捕するかどうか判断することになります。自首した事件では,被疑者を逮捕する必要は大きく低下すると理解されるのが通常ですが,それでも逮捕の可能性が否定できるわけではありません。

逮捕をするかどうかは,逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れを主な基準に判断されますが,自首をしているケースでは自首後に逃亡することは想定されづらいと言えます。そのため,罪証隠滅の恐れがどの程度あるか,という基準が重視されやすいでしょう。
そして,自首を通じて罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうためには,以下のような対応方法が考えられます。

逮捕を防ぐための自首の方法

1.時系列に沿った詳細な供述に努める
→隠し事なく供述していると評価してもらえれば,その上で証拠隠滅する恐れがあるとは判断されづらい

2.証拠の持参
→事件の内容に応じて想定される物的証拠を積極的に持参することで,罪証隠滅の余地がないと判断してもらいやすい

自首のやり方によって逮捕されるかどうかに差が生じる可能性もあるため,自首に際しては罪証隠滅の恐れがないと理解してもらうことをできる限り目指すようにしましょう。

ポイント
逮捕の有無は,罪証隠滅の恐れの有無によって判断されやすい

男女トラブルの自首は弁護士に依頼すべきか

男女トラブルで自首を検討する場合は,弁護士への相談や依頼が非常に有力であり,できる限り弁護士の法的判断を仰ぐべきでしょう。具体的な理由としては以下の点が挙げられます。

①犯罪に当たる内容か分かる

自首は,自分の犯罪行為を捜査機関に申告する行為であるため,男女トラブルの内容が犯罪に該当することが前提となります。犯罪に当たらないにもかかわらず自首を行うと,不要な自首を試みた負担だけが残る結果となり,メリットは一切得られないことにもなりかねません。

この点,弁護士に法的な意見を仰ぐことで,トラブルの内容が犯罪に該当するものか,自首を行うに適したものか,という点の正しい判断が可能になります。犯罪に該当し得るのであれば,そのまま弁護士と協同して自首を進め,犯罪に該当しないのであれば,より適切な対応方法について弁護士から助言などを受けることもできるでしょう。

②効果的な自首が可能になる

自首は,逮捕などの身柄拘束や重大な刑事処罰を避けるために行うことが通常です。もっとも,自首の進め方を誤ってしまうと,自首のメリットを十分に受けられない可能性があり得ます。
例えば,逮捕を防ぐための自首は,捜査機関が逮捕の判断をする前に行う必要があるため,時間との勝負になる場合があり得ます。また,逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で行われるため,自首によって証拠隠滅の可能性がなくなったと判断してもらえなければ,自首による逮捕回避の効果は半減する恐れもあります。

この点,弁護士に依頼し,弁護士が主導して自首を行えば,適切な方法でより効果的な自首をすることが可能になります。また,多くの対応を弁護士が代わりに行ってくれるため,自分の負担を軽減しつつ円滑な自首を進めることもできるでしょう。

③自首後の弁護活動が円滑に始められる

自首は,あくまで捜査が始まるきっかけという位置づけに過ぎません。そのため,自首をした後には捜査が開始され,捜査が終了した後には刑事処分の判断がなされることになります。
自首を試みる場合には,自首後の捜査対応や事件解決に向けた検討が必要不可欠と言えるでしょう。

この点,弁護士に依頼して自首を進める場合には,自首後の弁護活動についても事前に協議できるため,捜査の開始に際して円滑に弁護活動を始めてもらうことが可能です。男女トラブルでは,当事者間での解決が最も有効であるため,多くの場合には示談を目指すことになりやすいですが,適切な方法で自首をし,その後速やかに弁護士を通じて示談を試みれば,示談成立の可能性はより高くなるでしょう。

男女トラブルで自首をする場合の注意点

①当事者間の解決を優先すべき場合

男女トラブルでの自首は,相手の意向に反していないことを十分に確認した上で行うよう注意するのが適切でしょう。

男女トラブルは,相手にとってもプライバシー性の高い出来事であることがほとんどです。そのため,相手がトラブルの内容を周囲に広く知らせたいと考えていることは多くありません。
相手としては,事を荒立てるのでなく,当事者間で解決することを希望しているという場合も珍しくはありませんが,この場合に独断で自首をしてしまうと,トラブルに警察を巻き込む結果となり,相手の希望に反した解決方法となってしまうことになりかねません。

自首が相手の意向に反していないかを直接確認することは困難ですが,少なくとも相手が当事者間での話し合いによる解決を想定している場合には,いきなり自首をすることは得策とは言い難いでしょう。まずは当事者間での解決を目指し,それが困難な場合に自首を検討する,という流れが合理的です。

②捜査を誘発する結果になる可能性

男女トラブルが捜査の対象となるのは,相手が警察に捜査を求めた場合であることがほとんどです。そのため,現実に捜査が行われるかどうかは相手の動き次第という面があります。
この点,相手によっては,わざわざ警察に行って,時間と労力を費やして捜査を求めることまではしない,という判断をする場合は少なくありません。警察に捜査を求める行動には大きな負担が避けられませんが,捜査をしてもらっても相手にメリットがあるとは限らないためです。

そうすると,男女トラブルがあったとしても,相手が特に行動を起こしていなければ,現実には捜査が行われないままとなる場合は十分に考えられます。この場合に自首をするのは,自ら捜査を誘発する結果となってしまう可能性があり,自首に伴う最大のリスクとも言えるでしょう。

自首によって自分から捜査を招いてしまう可能性があることは,事前に十分注意することが適切です。

③処分が軽減しない可能性

自首をすることで,刑事処分は軽減する場合が多い傾向にあります。自首は反省の現れであって,反省を深めている人により重大な処分を科す必要は小さいと考えられやすいためです。

もっとも,反省をしていれば処分が軽減する,というほど単純なものではありません。なぜなら,犯罪に及んだ人が反省するのは当然である以上,反省していれば軽くなるというよりも,反省が見られない場合は重くする必要がある,という方向で考慮されるのが通常であるためです。

自首についても,「自首すれば必ず処分が軽くなる」という位置づけにはないことに注意が必要です。自首による処分の軽減は,自首を含めた言動を踏まえ,反省の深さが十分に考慮された場合の結果である,ということを理解しておくようにしましょう。

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