【盗撮事件での呼び出し】応じるべきか拒むべきか?出頭時には何に注意すべきか?

このページでは,盗撮事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
盗撮事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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盗撮事件で呼び出された場合の対応法

呼び出しに対して適切な対応ができれば,手続が円滑に進むとともに,最終的な処分の軽減につながることもあります。状況ごとに適切な対応方法を把握しておくことは非常に重要と言えるでしょう。

①現行犯で取り締まりを受けている場合

盗撮事件は,現行犯で発覚し,その流れで捜査が開始されることが一般的です。そして,現行犯で取り締まりを受けた後,後日呼び出しを受け,警察署への出頭を求められるという進行が数多く見られます。

このように,既に取り締まりを受けた件で呼び出された場合は,可能な限り求めに応じて出頭した上で,前回と矛盾しないよう一貫した話を心掛けることが適切です。
呼び出しの際,急に矛盾する話が出てきたり,想定していなかった主張がなされたりすると,捜査が振り出しに戻らざるを得ず,手続の長期化につながる恐れが高くなってしまいます。

ただ,現行犯の際にウソをついてしまったなど,前回の話に誤りがあった場合は,できるだけ速やかに訂正を申し出るようにしましょう。心理的に訂正がしづらい場合もありますが,この場合は訂正を怠る不利益の方が大きいため,適切に訂正の上,その後は訂正後の話を一貫して述べ続けるようにするのが適切です。

ポイント
呼び出しに応じた上で,矛盾のない一貫した話を心掛ける
前回の話に誤りがあった場合は,速やかに訂正する

②認め事件で初めて呼び出された場合

始めて呼び出された事件であり,その内容は自分が行ったことに間違いがない,という場合は,「自分は認めている」ということをできるだけ早く警察に把握してもらうよう努めることが適切でしょう。

警察から呼び出しの連絡を受けた際には,身に覚えがあるか問われることが通例です。認める事件であれば,その段階で速やかに認めるスタンスであることを表明するのが賢明でしょう。認め事件であると把握してもらえれば,その後の手続が円滑に進みやすくもなります。

また,呼び出しの日程調整に可能な限り協力する,予定した日時には確実に出頭するなど,捜査協力を行う真摯な態度を示していくことも重要です。捜査協力の姿勢が明らかであれば,警察側も逮捕の必要がないと判断しやすく,手続負担も軽減しやすいでしょう。

ポイント
認めているということを早く把握してもらう
捜査協力の姿勢を示し,逮捕の必要がないと評価してもらう

③覚えのない事件で初めて呼び出された場合

身に覚えがない事件の場合,呼び出しには可能な範囲で応じた上で,「自分は認めない」というスタンスであることを一貫して表明するようにしましょう。

警察側は,認めてもらう方が手続が簡単であるため,否認事件を嫌がる傾向にあります。そのため,色々な理由をつけて認めさせたがる場合もありますが,意に反して認めることにメリットはありません。
身に覚えがないことをはっきりと回答し,否認であることが揺らぐ可能性はないと警察に把握してもらうことが肝要です。

この点,身に覚えがない以上,出頭自体も拒否したいという気持ちが生じてもやむを得ないところですが,一度は出頭に応じる方が望ましいでしょう。出頭を拒み続けると,逮捕の必要があるという判断になりかねないためです。
出頭の上で,応じられる時間を限定するということも可能ですので,全く応じないということはできるだけ避けるようにしましょう。

ポイント
否認のスタンスを一貫して示し続ける
呼び出しに全く応じないことはできるだけ避ける

盗撮事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

刑事事件の手続では,呼び出しに応じて警察に出頭した際に,そのまま逮捕となる場合があります。呼び出しの段階で逮捕が予定されており,逮捕状を執行するための手段として呼び出した,というケースがこれに当たります。

しかし,盗撮事件の場合,逮捕のためにわざわざ呼び出すということはあまりありません。主な理由としては以下の点が挙げられます。

呼び出し時に逮捕をしない理由

1.現行犯で逮捕をしていない

通常の盗撮事件は,現行犯の時点が最も逮捕の必要性が高いタイミングと理解されます。そのため,現行犯で逮捕の必要がないと判断された後,呼び出しの段階で逮捕することはあまりないでしょう。

2.証拠隠滅の恐れ

盗撮事件では撮影内容や撮影機器が重要な証拠となり得ますが,呼び出しを行うと,その段階で証拠を隠滅される恐れが高くなります。そうすると,呼び出しに応じたところを逮捕しても,証拠隠滅の目的は達成できず,捜査手法として不適切です。

そのため,盗撮事件では,「呼び出しに応じた際に逮捕されるのではないか」という心配をむやみにするべきではないでしょう。それよりも速やかに呼び出しに応じる方が,自分にとって有益であることがほとんどです。

盗撮事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①取調べのため

警察が呼び出すタイミングの代表例は,取調べを行うときです。呼び出しに応じて警察に出頭してもらい,取調室で取り調べを行ったうえで,供述調書を作成する,というのが基本的な流れになります。

現行犯で警察が対応した後の呼び出しである場合,事件当日の1週間~数週間後頃であることが多く見られます。身柄事件と異なり,呼び出しを行う在宅事件では捜査の時間制限が厳しくないため,いつ頃呼び出しを受けるかは警察のスケジュールにも大きく影響を受けやすいでしょう。

②現場を確認するため

警察が作成する証拠には,事件現場の状況を記録した「実況見分調書」や「写真撮影報告書」と呼ばれる書類があります。これらの書類作成に際して,被疑者と一緒に現場を確認する目的で呼び出しを受ける場合があります。

具体的な時期は,取調べとほぼ同様であると考えられます。現行犯で警察が対応した後の呼び出しである場合,事件当日の1週間~数週間後頃であることが多いでしょう。

③押収物還付のため

盗撮事件の場合,盗撮に用いたカメラや携帯電話,盗撮データを保存していたSDカードやパソコンなど,犯罪に関係する物品が押収されるケースも少なくありません。
このような押収物は,捜査の必要がなくなった段階で還付(=返却)されますが,この還付は警察署に呼び出す形で行われることが一般的であるため,押収物の還付目的で呼び出しを受けることがあります。

押収物の還付は,警察での捜査が一段落する段階で行われることが通常であるため,最後の取調べから1週間~1か月ほどの時期に呼び出されることが多く見られます。
また,最後の取調べの際に押収物の還付を合わせて行うこともあります。この場合には,別途押収物の還付のために呼び出されることはありません。

④呼び出し方法

呼び出しの方法は電話連絡となることが通常です。被疑者自身の所持する携帯電話があれば,その携帯電話番号への連絡となりやすいでしょう。
被疑者の携帯電話が押収中であるなど,被疑者自身への連絡が困難な場合は,身元引受人の連絡先など,代替となる電話番号への連絡となることが多く見られます。

盗撮事件の呼び出しに応じたときの注意点

①余罪の取り調べに関する対応

盗撮事件は,類型的に余罪のあることが多く,余罪の撮影内容が保存されている場合も少なくないため,取調べに際しては余罪について聞かれることが非常に多いです。
そのため,取調べの担当者はある種の決まり文句のように余罪を聞いてくることになりやすいでしょう。

このとき,余罪について安易に話さない方がいいのではないか,と考えるかもしれませんが,余罪が存在すること自体は特に隠さず話してしまう方が賢明です余罪があることを認めたからといって,直ちに処分への具体的な影響が生じるわけではありません。むしろ,無理に余罪を否定する方が,「何か隠したいことがあるのではないか」という推測を招き,不利益につながる可能性が高くなります。

なお,余罪に関する詳細な対応方法は,個別のケースにより異なってくるため,弁護士と十分にご相談されることをお勧めします。

②証拠品の持参

取調べに際して,証拠品の持参を求められる場合がありますが,持参を求められた証拠品については,基本的にすべて持参をする方が適切でしょう。
持参を求めるのは,「強制的に捜索差押えをしなくても持参してくれるであろう」と考えているためです。これに対して,正当な理由なく持参を拒んだとなると,「強制的な捜索差押えが必要だった」との判断を招いてしまう危険があります。

捜査機関への協力姿勢を見せる動きの一環として,証拠品の持参には可能な限り協力することをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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