
このページでは,盗撮事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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目次
盗撮事件で不起訴を目指す方法
①示談交渉
盗撮事件を起こしてしまったことが間違いなく,犯罪事実を認めるべき状況の場合には,示談を通じて被害者の許しを獲得する方法で不起訴を目指すことが必要です。具体的には,示談交渉を行い,被害者との間で示談を成立させ,示談の内容として「被害者が加害者を許す」という条項を盛り込むことがその方法となります。
盗撮事件では,認め事件の場合には起訴することが通常です。初犯であるか,反省しているか,といった事情は,刑罰の重みを判断する際に考慮されますが,初犯であるから,反省しているから,という理由で不起訴処分となることは通常ないと考えるのが適切でしょう。
盗撮事件で不起訴処分を目指すのであれば,積極的に行動を起こすことが不可欠と言っても過言ではありません。
逆に,盗撮事件で被害者との示談が成立し,被害者が加害者を許すという意思表明をしているケースでは,特段の事情がない限り不起訴処分となりやすい傾向にあります。
認め事件では,示談の有無が処分を決定的に左右すると言ってよいでしょう。
ポイント
認め事件では示談による被害者の許しを目指す
②犯罪の立証ができないことの主張
疑われている盗撮事件について身に覚えがない場合には,捜査の結果「犯罪が立証できない」という結論に至ってもらうことが不起訴処分を目指す重要な方法になります。
起訴・不起訴を判断する検察では,まず「犯罪が立証できるか」という基準で処分の検討を行うことになります。なぜなら,犯罪の立証ができない事件を起訴することはできないためです。犯罪が立証できないと判断した場合,自動的に不起訴処分とせざるを得ません。
身に覚えのない盗撮事件の場合,自分が盗撮を行ったという決定的な証拠は存在しないはずですので,何らかの状況証拠から「疑わしい」という程度の取り扱いであることが見込まれます。その後,捜査機関は犯罪が立証できるかどうかについて捜査を尽くすことになりますが,「捜査の結果,犯罪が立証できないため不起訴処分とする」という結論が目標となるわけです。
身に覚えのない事件では,その旨を率直に主張するとともに,犯罪が立証できないことを具体的に指摘する動きが有力な手段になるでしょう。
ポイント
犯罪の立証ができない限り,不起訴処分にせざるを得ない
盗撮事件で不起訴になる可能性
盗撮事件は,認め事件,否認事件のいずれについても,不起訴処分となる可能性が大いにある類型ということができます。特に,認め事件の場合,被害者との間で示談が成立していれば,不起訴処分となる可能性は飛躍的に上昇するでしょう。
盗撮事件が捜査・処分の対象となるのは,大多数が現行犯です。そして,現行犯の場合,犯罪事実が明らかであることが多く,類型的に認め事件が多い傾向にあります。
そのため,盗撮事件で不起訴になる可能性があるかは,盗撮事件で示談が成立する可能性があるか,という問題になりやすいところです。
この点,盗撮事件は,示談によってその後の接触を防ぐメリットが被害者側にも大きい事件類型と言えます。加害者による接触を法的に禁じることができる方法は示談だけであるため,被害者にとっても示談に応じる利益は無視できず,示談が成立する可能性は決して低くありません。
そのため,盗撮事件は示談による不起訴処分の可能性が大いにある事件と言えるでしょう。
ポイント
盗撮事件は不起訴処分の可能性が十分にある事件類型
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
盗撮事件で不起訴を目指す場合の注意点
①余罪の影響
盗撮事件の場合,実際に捜査・処分の対象となる事件(本罪)のほかにも,同種の他の事件(余罪)が存在することが多く見られます。これは,盗撮行為を1回だけしかしていない,というケースが少なく,複数回の盗撮行為があったうちの1件が発覚し,捜査の対象になる,という流れを辿りやすいためです。
そのため,盗撮行為が発覚した段階では,過去にも類似の盗撮行為がなされた状況である,ということになりやすいのです。
この点,余罪があまりに多い,あまりに悪質な方法であるなど,余罪を踏まえて処分を重くする必要があると判断される場合,不起訴処分の獲得が難しくなる場合があり得ます。
本罪で示談が成立すれば,確かに不起訴処分の可能性は高まりますが,確実に不起訴処分が約束されるわけではありません。示談が成立しても,余罪などの他の事情で不起訴処分にはならない可能性があることには留意しておきましょう。
ポイント
余罪多数,悪質の場合には,本罪が不起訴処分にならない場合もある
②示談を拒否された場合
認めの盗撮事件では,示談を行うことで不起訴処分を目指すことが有力です。ただ,示談は一種の契約であるため,当事者双方の合意が必要であり,被害者に示談を行う意思がなければ成立しません。
この点,盗撮事件で示談を試みる場合,被害者から示談交渉そのものを拒否されることがあり得ます。その理由は,「関わりたくない」「許せない」など様々ですが,被害者側の気持ちが示談に向いてくれない限り,示談は成立しません。どれだけ加害者側が示談を望んでも,被害者にとって示談の方が有益なように思えても,やむを得ないということになります。
示談を試みる場合には,被害者側の感情次第では示談交渉自体が開始できない可能性に注意することが適切です。
ポイント
被害者側に示談交渉の意思がなければ,示談は成立しない
③撮影内容が残っていない場合
盗撮事件では,盗撮行為を試みたものの画像や映像がうまく撮れなかった,というケースがあり得ます。場合によっては,撮影したつもりであったが実際はカメラが起動してもいなかった,ということもあり得るところです。
もっとも,撮影内容が残っているかどうか,という点は,犯罪の成立と直接関係しません。撮影がうまくできなかったとしても,撮影を試みる行為に及んだ段階で犯罪は成立することになります。
撮影が失敗したことを理由に否認する,という方針を取ることは不適切であるため,否認の主張を検討する場合には十分に注意しましょう。
ポイント
撮影内容が残っていなくても犯罪が成立する
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。