【盗撮事件の弁護士選び】弁護士を選ぶタイミングから選ぶ基準,注意点まで徹底網羅

このページでは,盗撮事件の弁護士選びについてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。弁護士への依頼を検討する際の参考にご活用ください。

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盗撮事件で弁護士を選ぶタイミング

①現行犯で取り締まりを受けた後

盗撮事件が問題になるケースの大多数は,現行犯で発覚した場合です。被害者又は第三者が盗撮されていることを知り,その場で撮影者に問い質すなどする,という流れが非常に多く見られます。
そして,盗撮事件が現行犯で問題になると,多くはその場に警察官が駆け付けるなどして警察による取り締まりへ移行することになります。この点,警察による取り締まりは,まず被疑者となる人物を逮捕するかしないか,という判断から行われることになりやすく,漫然と対応をしていると逮捕をされてしまうリスクが高くなる傾向にもあります。

そのため,盗撮事件が現行犯で問題となり,あわせて警察による取り締まりを受けた場合には,その段階で弁護士選びの検討を早期に行うのが適切です。現行犯で問題になった場合は,警察の対応もスピーディーに進むことが多いため,少しでも早い弁護士選びが有力です。

ポイント
盗撮事件は大多数が現行犯で問題になる
現行犯の取り締まりは,逮捕するかしないかの判断が早期に生じる

②示談を試みたいとき

盗撮事件の刑事処分は,被害者との示談の成否によって決定的に左右されることが多く見られます。裏を返せば,盗撮事件で刑事処分の軽減を図るためには,示談の試みを検討することが不可欠と言えるでしょう。

この点,具体的に示談を試みる場合には,弁護士への依頼が不可欠です。示談の試みは,捜査機関へ申し入れを行い,捜査機関から被害者側に意思確認を行ってもらう必要がありますが,捜査機関が被害者側への取り次ぎを行うのは,被疑者(加害者)の方に弁護士が入っている場合のみです。
また,捜査機関が被害者に意思確認を行い,被害者の了承が得られた場合には,弁護士限りで被害者の連絡先が通知されるなどし,被害者と弁護士との間で連絡を取り合う流れになります。

示談交渉の流れ

この点,示談交渉が奏功するか,その条件面はどのようになるか,といった点は,被害者と弁護士との協議次第です。弁護士側の判断によっても,様々な結論があり得ます。
そのため,示談を試みるときには,示談の試みに適した弁護士選びを適切に行うことが非常に重要となるでしょう。

ポイント
盗撮事件の刑事処分は,示談の成否に左右される
示談の試みは,弁護士を通じて行う必要がある

③出頭を求められたとき

盗撮事件で取り締まりを受ける場合,逮捕勾留といった身柄拘束をされる事件でなければ,警察や検察から出頭を求められ,警察署や検察庁で取り調べを受ける流れになることが通常です。そのため,盗撮事件に関して出頭を求められたときは,取り調べ対応について十分な事前準備を行うことが適切となります。

この点,盗撮事件における適切な取り調べ対応のためには,盗撮事件に精通した弁護士との間で事前に十分な打ち合わせを行い,取調べに臨むことが適切です。取調べ対応を誤った場合,不要な不利益を被ってしまう可能性もあり得るため,漫然と取調べに対応することはお勧めできません。
そのため,警察や検察から出頭を求められ,取調べの予定が具体的に設けられた段階で,速やかに弁護士選びを行うのが望ましいでしょう。弁護士選びに際しては,盗撮事件の取り調べ対応に専門的知見を持った弁護士への依頼を行うことで,より有益な準備が可能になります。

ポイント
出頭を求められるのは,取調べのため
取調べ対応に備えるため,弁護士選びを行うのが適切

④逮捕の直後

盗撮事件は,現行犯で問題になった後,そのまま逮捕されることも考えられる事件類型です。特に,加害者と被害者を物理的に切り離し,トラブルが深刻化してしまうことを避ける必要が大きいと判断された場合には,被害者保護のため逮捕されるケースが少なくありません。
そのため,逮捕前に弁護士選びを行うことが現実的に困難な場合も多く見られるところです。

この点,逮捕が避けられなかった場合には,逮捕後できるだけ速やかに,周囲の人による弁護士選びを進めることが有益です。盗撮事件は,逮捕直後に適切な対応を尽くすことができれば,早期に釈放され,損害を最小限に抑えることも十分にあり得る事件類型ということができます。そのため,早期に適切な弁護士選びを行い,弁護士と被疑者本人が協力体制を築くことによって,逮捕による不利益を可能な限り小さくし,早期釈放に結びつけることが可能になり得ます。

なお,逮捕直後の弁護士選びは,よりスピーディーな動きが必要になりやすいという特徴もあります。逮捕を伴う事件(いわゆる身柄事件)は,法律上の時間制限が厳格に設けられており,手続が速やかに進んでいくため,その手続に後れを取らないよう,早期に弁護士を選ぶことが必要です

ポイント
盗撮事件は現行犯で逮捕される場合も多い
逮捕後速やかな弁護士選びにより,早期釈放も十分にあり得る

盗撮事件の弁護士を選ぶ基準

①盗撮事件の弁護活動経験

刑事事件は,同種事件の先例を踏まえ,先例の結論と矛盾しないように運用されることが通常です。例えば,同種の先例で被疑者が釈放されているのであれば,特段の事情がない限り今回も釈放する,同種の先例が不起訴であれば今回も不起訴処分とすることを念頭に検討する,といった具合です。

そのため,刑事事件の弁護活動は,同種事件の弁護を経験しているかどうかによって,活動内容や見通しの質が大きく変わりやすい傾向にあります。先例となる同種事件の経験があれば,経験を踏まえてより正確な判断をできることにもつながり,事件解決にとって非常に重要なポイントとなるでしょう。

弁護士選びにおいては,同種の盗撮事件に関する弁護活動の経験の有無を判断材料の一つにすることが有力です。

②迅速な対応の可否

盗撮事件の場合,特に現行犯逮捕された状況だと,対応が迅速であるかどうかによってその後の流れに大きな違いの生じる可能性があります。釈放されるかどうか,いつ釈放されるか,といった点は,弁護士の対応が迅速かどうかによって変わるケースも珍しくありません。

もっとも,弁護士がどのようなペースで,どのようなタイミングで対応をするか,という点には,明確なルールがないため,基本的にすべて弁護士の判断によることとなります。依頼者側が早期の動きを期待していたとしても,弁護士がゆったりと動く方針であればそれまでです。

そのため,弁護士が迅速な対応を約束してくれるかどうか,という点は重要な判断基準の一つとするべきでしょう。具体的には,まず最初の動き出しをいつしてくれるのか,という点を確認してみるとよいかもしれません。

動き出しの例

身柄事件の場合
最初の接見をいつ行うのか

在宅事件で示談を目指す場合
示談の申し入れをいつ行うのか

③示談交渉に長けているか

盗撮事件の解決は,示談の成否にかかっている場合が非常に多いところです。そのため,否認事件を除き,弁護士による示談交渉が不可欠となるケースが多数と言ってよいでしょう。
そのため,弁護士選びは,示談交渉の代行者選びという意味合いを持つと言っても過言ではありません。

弁護士選びに際しては,依頼した弁護士が示談交渉を行うことになる点を踏まえ,示談交渉に長けているかという基準を設けることが有力です。弁護士への相談段階で判断する方法としては,想定される示談の条件について,具体例を示すなどしながら詳細に案内してくれるか,という点を重視するのが一案でしょう。

また,示談交渉に際しては,被害者側の要望を毅然と断るべき局面もあります。弁護士によっては,被害者側の要望をすべて受け入れて依頼者である加害者に折れてもらえれば楽,という発想になりかねませんが,それでは加害者側にとって有益でないことは明らかです。
そのため,被害者側にも必要に応じて断る姿勢を示せる弁護士か,という判断基準も設けるとよいでしょう。

ポイント
弁護士選びは示談交渉の代行者選びでもある
示談条件の想定ができているか,毅然とした対応も取れるか,という点を重視する

④見通しの正確さ・詳細さ

弁護士の活動や案内は,刑事処分の見通しを踏まえて行うことになります。そのため,刑事処分の見通しが正しいことが,弁護活動の大前提となってきます。見通しが誤っていると,それを踏まえた弁護活動が適切なものと評価できる可能性は残念ながらないでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,その後の刑事手続や刑事処分の見通しが正確であるか,という基準を設けることが望ましいです。

もっとも,弁護士の見通しが正確であるかを依頼者側が判断することは現実的でありません。そのため,具体的には見通しをどれだけ詳細に示してくれるか,という点を重視することをお勧めします。
刑事手続や刑事処分の見通しには,確実に分かることから絶対に分からないことまであります。そして,見通せることと見通せないことが区別でき,その線引きが詳細であるほど,見通しは正確であると言ってよいでしょう。

弁護士による見通しが肝心な部分であやふやでないか,という点は大切な判断基準にすることをお勧めします。

ポイント
見通せることと見通せないことの線引きが詳細であるか

盗撮事件で弁護士を選ぶ必要

①逮捕を回避するため

盗撮事件に際しては,逮捕されてしまうか逮捕を回避できるか,という点がその後の生活に決定的な影響を及ぼすことも少なくありません。逮捕が防げれば,刑事手続全体を通じて生活への影響が最小限に抑えられる可能性が低くありませんが,逮捕されてしまうと,最終的な処分が軽微になったとしても,逮捕の悪影響は残ってしまう,ということが大いにあり得るところです。

この点,盗撮事件では,弁護士を選んで適切な動きを取ることで,逮捕を回避できる場合も珍しくはありません。逮捕の回避を目指したい場合,具体的な対応を自分で判断することは難しいため,弁護士選びが必要と考えるのが適切でしょう。

②早期釈放のため

盗撮事件で逮捕などの身柄拘束を受けた場合,早期釈放を図る具体的な動きは弁護士に依頼せざるを得ません。具体的には,弁護士を通じて以下のような対応を行うことが適切です。

早期釈放を目指す対応

1.接見を行い,被疑者と方針を共有する
2.検察庁に釈放の判断を求める働きかけをする
3.裁判所に釈放の判断を求める働きかけをする
4.必要に応じて裁判所への法的な申立てを行う

上記の動きは,どれも弁護士に行ってもらう必要があります。盗撮事件では,弁護士が適切な動きを尽くすことで,現実に早期釈放が勝ち取れる場合も少なくありません。

③不起訴処分となるため

盗撮事件における被疑者の最終的な目標は,不起訴処分の獲得であることが通常です。不起訴処分となれば,刑罰を受けることなく,前科が付くことも防げるためです。

もっとも,不起訴処分を目指す具体的な方法は,事件の内容に応じた弁護士の判断や対応が不可欠です。認め事件の場合は,示談を試みるのが通常ですが,示談の試み自体が弁護士なしではできません。また,否認事件の場合は,個別事件の争点や証拠構造を踏まえ,弁護士が法的な主張を尽くすことが必要となります。

そのため,不起訴処分の獲得には弁護士選びが必要と考えるべきでしょう。

④余罪に関する対応を決めるため

盗撮事件は,類型的に余罪のあることが多い事件です。盗撮行為を一度だけ行った,というケースよりも,複数回行ったうちの一回が取り締まりの対象となった,ということが一般的であるためです。
そして,余罪に当たる事件も犯罪に該当する可能性が高いため,余罪もあわせて処罰されるとなれば,それだけ重い刑事処分の対象となる可能性があります。

そのため,盗撮事件の有益な解決のためには,余罪に対する適切な対応が不可欠です。そして,取調べに際してどのように話すのか,余罪の示談はどうするのかなど,余罪に関する様々な問題点を適切に判断するためには,弁護士の存在が必要となるでしょう。

余罪がある盗撮事件では,弁護士選びの必要がより大きいと考えるのが適切です。

盗撮事件における弁護士選びの準備

①本罪の内容を説明する準備

まずは,現実に捜査の対象となっている事件の内容を正確に弁護士へ伝える準備が必要です。時系列に沿って,状況を漏れなく,簡潔に伝えられるよう,メモを作成するなどして整理することが有益でしょう。

盗撮事件の場合,余罪に意識が集中してしまう場合が散見されますが,あくまで現段階のメインは本罪です。優先順位を誤ることなく,本罪の適切な解決を第一優先とするべきという点に留意しましょう。

②余罪について説明する準備

余罪がある場合,余罪についても必要十分な情報を弁護士に把握してもらう必要があります。具体的には,以下のような点を説明できることが望ましいでしょう。

盗撮事件の余罪について説明すべきこと

1.盗撮行為の時期・期間
2.盗撮行為の件数
3.盗撮行為の態様(本罪と同じか)
4.盗撮内容の保管状況
5.取り調べでどのように話しているか

③今後の方針を決める準備

盗撮事件の場合,犯罪を立証する客観的な証拠が不十分なケースもあり得ます。また,特に現行犯で問題になった場合だと,身に覚えのない盗撮の疑いをかけられてしまった,というケースもあり得るところです。

そのため,まずは犯罪の疑いを認めるか認めないか,という対応方針を決めることが適切でしょう。認めるか認めないかが明確になることで,初めて具体的な弁護活動や目指す解決方法が相談できるようになります。

また,条件次第で認めるか認めないかを判断したい,という場合は,その点を弁護士に相談する準備もできるようにしておくことが適切です。そうすることで,弁護士に認めた場合認めなかった場合それぞれのメリットデメリットを聞いた上で,より納得できる方針が立てられるでしょう。

④費用を支出する準備

弁護士への依頼には費用が発生しますが,弁護士費用は法律事務所によって異なり,同じ弁護士への依頼でも依頼内容によって異なります。当然ながら,弁護士への依頼内容が多いほど弁護士費用は高額になりやすく,逆もまた然りです。
また,示談を試みる場合には,弁護士費用に加えて示談金が経済的な負担となります。弁護士費用だけを支払えても,示談金が支払えないと示談はできないため,示談金の負担も事前の想定が必要です。

そのため,弁護士選びに際しては,あらかじめ予算の範囲を明確に決めておくのが有益でしょう。現在は,ホームページ上で詳細に弁護士費用を明示している法律事務所も少なくないため,ご自身なりに費用負担のイメージを持って弁護士選びを行うのも有力です。
また,現実の弁護士費用と予算との開きが限定的であれば,弁護士への依頼内容を一部削るなど,柔軟な依頼方法で開きを埋めることができる場合もあり得ます。個別のケースに関しては弁護士と十分に相談してみましょう。

盗撮事件で弁護士に依頼する場合の注意点

①余罪がある場合の示談

余罪がある場合,本罪のみを示談するのでは,不起訴処分を獲得することができない場合があり得ます。現実に本罪のみの示談で不起訴処分となるかはケースによりますが,概ね以下のように整理できるでしょう。

余罪と不起訴の関係

1.具体的に捜査対象とされている余罪がない場合
→本罪の示談のみで不起訴処分が可能

2.具体的に捜査対象とされている余罪がある場合
→捜査対象とされた余罪についても示談が必要

もっとも,具体的な処分は,余罪の数や内容,事件の悪質性などによっても変わる可能性があります。余罪が多ければ多いほど,余罪の態様が悪質であればあるほど,処分の見通しは不明確になりやすいでしょう。

②余罪がある場合の否認

否認する場合,余罪捜査の引き金になる可能性には十分な注意が望ましいところです。

捜査機関は,否認された事件の証拠が乏しい場合に,証拠十分な余罪を捜査し,余罪で被疑者を逮捕することで,否認された事件についても自白を促すという手法を取ることがあります。こうなると,捜査処分の対象となる事件は,元々否認していた事件と後に捜査された余罪の両方となるため,初めから認めていた場合よりも不利益な結果になる可能性があり得るのです。

この点の具体的な見通しは,弁護士にも明確にすることが非常に困難と言わざるを得ないため,否認の場合のリスクの一つとして事前に踏まえておくことが適切でしょう。

③十分な情報共有の重要性

弁護士に示談交渉を依頼する場合,被害者との間で起きた出来事,特に自分に不利益な出来事は漏れなく弁護士に伝えておくようにしましょう。
弁護士が示談交渉を試みると,被害者から初めて聞かされる出来事も決して少なくありません。ただ,弁護士が事前に知らなかったことを被害者に把握されると,示談交渉に少なからず悪影響を及ぼすことになります。

弁護士は自分の代わりに示談交渉を行う人物であるため,自分が知っている情報は一通り共有するつもりで,弁護士へ十分に伝えることが重要です。

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