このページでは,器物損壊事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。
【このページで分かること】
器物損壊事件と示談の関係
器物損壊事件における示談のメリット
器物損壊事件で示談をする方法
器物損壊事件の示談金相場
器物損壊事件の示談内容・条項
器物損壊事件の示談で注意すべきこと
器物損壊事件の示談に必要な費用
目次
器物損壊事件と示談の関係
器物損壊事件は,「親告罪」と呼ばれる犯罪類型です。「親告罪」とは,告訴がなければ起訴できない犯罪を言います。
告訴は,被害者が加害者の刑罰を望む意思表明をいいますが,器物損壊事件で被害者が加害者の刑罰を望まないのであれば,わざわざ国が積極的に刑罰を科すべきでない,という制度になっているのです。そのため,器物損壊事件の処分は,告訴の有無によって決定的に左右されます。
器物損壊事件が捜査されるのは,被害者の告訴があるか,被害者が告訴する見込みであることが大前提となります。そのため,捜査を受けている以上,被害者の告訴はあるものだと考えるべきであり,加害者としては告訴を取り消してもらうことを目指すことが必要となります。
そして,加害者が被害者に告訴の取り消しを依頼するために必要なことが,示談です。告訴の取り消しを内容とする示談を被害者に承諾してもらうことが,告訴の取り消しを獲得するほぼ唯一の手段と言ってよいでしょう。
そのため,器物損壊事件においては,示談が決定的な役割を持っているということができます。
ポイント
器物損壊事件の起訴には告訴が必要
示談で告訴を取り消してもらえれば,起訴される可能性がなくなる
器物損壊事件における示談のメリット
①確実に前科を防げる
器物損壊事件は親告罪であるため,適切な内容の示談が成立すれば確実に不起訴処分となることが可能です。不起訴処分となれば,刑罰は科されないため,前科が付くこともありません。
一般的な刑事事件では,示談によって前科を防げる可能性が大きく上がると指摘できるものは決して少なくありません。しかし,示談をすれば確実に前科を防げる事件というのは,逆にそれほど多くはありません。
示談さえできれば確実に前科が防げるというのは,それだけ大きなメリットであり,器物損壊事件で示談の持つ効果は計り知れないということができるでしょう。
②確実に将来の逮捕を防げる
器物損壊事件で示談が成立すれば,その事件で起訴される可能性がなくなるため,その事件で加害者を逮捕する必要もなくなります。逮捕という手続は,捜査をより円滑に行うために加害者の身柄を拘束するものですが,起訴できない事件を捜査する必要はないので,示談後に逮捕までして捜査を行うことは通常ありません。
示談さえできれば確実に逮捕されなくなるため,器物損壊事件では,示談によって生活の平穏を確実に守ることができる,と言えるでしょう。
③確実に早期釈放される
器物損壊事件で逮捕勾留されている場合,示談が成立すればそれ以上逮捕勾留しておく必要がなくなります。そのため,器物損壊事件では,示談の成立が確認でき次第,速やかに釈放されることとなるのが通常です。
生活への影響を防ぐため,身柄拘束の期間は少しでも短いことが重要です。身柄拘束された器物損壊事件では,迅速な示談によって早期釈放を目指すことが大切な動きになるでしょう。
ポイント 示談のメリット
器物損壊事件は告訴がなければ起訴できない
→確実に前科が防げる
→確実に示談後の逮捕が防げる
→確実に早期釈放がなされる
器物損壊事件で示談をする方法
器物損壊事件で示談を試みる場合には,弁護士へ依頼し,弁護士に示談交渉を試みてもらうことが必要です。
被害者への連絡は,まず捜査機関の担当者を通じて行ってもらうことになりますが,捜査機関は当事者間の直接の連絡は承諾してくれないため,自分で捜査機関に依頼しても,被害者への連絡は断られてしまいます。
そのため,捜査機関から被害者に連絡してもらうためには,弁護士に依頼の上,弁護士を間に挟む方法で行うことが必要になるのです。
依頼を受けた弁護士は,捜査機関担当者に連絡し,示談希望の旨を被害者に伝えてもらうよう依頼します。捜査機関が被害者の意向を確認し,被害者が連絡先の交換に了承すれば,弁護士に被害者の連絡先が伝えられ,弁護士と被害者との連絡が開始できることになります。
示談交渉の流れ
1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する
器物損壊事件の示談金相場
器物損壊事件の示談金は,損壊してしまった財産の価値によって変化するのが通常です。基本的には,損壊された財産の価格にいくらかの迷惑料・慰謝料を上乗せする形で示談金額とすることになりやすいでしょう。
この点,特に高価な財産ではない場合,示談金の相場としては10万円前後が目安になるところです。
ただし,当事者間のトラブルが単純な器物損壊事件ではない場合,例えば,継続的に争いが生じていた間柄で,一方がエスカレートして器物損壊事件を起こしてしまったような場合には,被害者側の感情面が非常に強い可能性があり,示談金は大きくなることが見込まれます。
ポイント
示談金は損壊された財産の価格+迷惑料・慰謝料
財産がそれほど高価でなければ,10万円前後が目安
器物損壊事件の示談内容・条項
①一般的な示談条項
【確認条項】
加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。
【給付条項】
確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。
【清算条項】
示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。
②器物損壊事件で特に設ける条項
【告訴取消】
親告罪である器物損壊事件の場合,被害者が告訴を取り消すことを示談の条項に盛り込むのが不可欠です。器物損壊事件で示談をした場合には,確実に不起訴処分が獲得でき,前科を防ぐことができますが,それは示談の中に告訴の取り消しを盛り込んだ場合に限られます。示談が成立したとしても,告訴が取り消されていなければその効力は大きく減退することになるでしょう。
なお,示談の段階で告訴がなされていなかった場合,被害者には今後告訴をしないという合意をしてもらうことになりますが,意味合いは基本的に同じものと考えて差し支えありません。
器物損壊事件の示談で注意すべきこと
①示談が困難なケース
器物損壊事件では,損壊された財産の所有者が被害者となるため,その所有者から告訴の取り消しを獲得する必要があります。
もっとも,所有者は個人だけでなく,企業などの法人や,公共の財産を管理している国・自治体である場合もあり得ます。そして,個人以外が被害者の場合,示談が困難な可能性が高い傾向にあります。
法人や公的な機関は,告訴の取り消しなど,刑事事件の加害者を許すという行動を一律で断っていることが一般的です。一律の対応方針を設けなければ,対応の負担が過大になってしまうためであると思われます。
そうすると,企業の看板を壊してしまって法人が被害者であるとか,道路標識を壊して国又は自治体が被害者であるといった場合には,被害者から告訴の取り消しを獲得することが難しいことが多くなるでしょう。
その場合は,被害弁償として損害を補填するための金銭を支払うことをまずは目指すのが賢明です。器物損壊罪は財産に対する犯罪ですので,財産への損害を金銭で埋め合わせることは,その犯罪の責任を軽減させてくれます。
また,刑事責任があってもなくても,加害者は被害者側に金銭賠償をする義務を負っているため,金銭賠償の問題が紛争化することを未然に防ぐ効果も生じるでしょう。
②示談金が高額になりやすいケース
器物損壊事件の示談金は,損壊された財産の価値によって異なるため,財産の価値が高いほど,示談金も高額にならざるを得ないところです。
具体的に,財産の価値が高いため示談金が高額になるケースとしては,以下のような類型が考えられます。
示談金が高額になるケース
1.損壊された財産の価格が客観的に高い
2.損壊された財産の価値が被害者にとって高い(思い入れが強い)
このうち,「1.損壊された財産の価格が客観的に高い」場合は,その客観的な価値に応じた金額とすべきことが明らかであるため,金額は高いながらも複雑な問題ではありません。しかし,「2.損壊された財産の価値が被害者にとって高い(思い入れが強い)」場合は,示談金の定め方そのものが不明確にならざるを得ず,当事者間で適正な示談金額の認識に相違が生じることも珍しくありません。
具体的にどのような落としどころを目指すかは,個別の内容に応じて弁護士に相談するのが適切ですが,被害者が客観的な価値以上にその財産を大事にしている可能性を想定しておく,ということは大切でしょう。事前に想定できていれば,実際にそのような問題になった場合にも適切に対処・検討することが可能になります。
ポイント
個人以外が被害者の場合,告訴の獲得は難しい
→金銭の支払で経済的な補填を尽くすことを目指す
被害者にとっては客観的な価値以上に大切な財産である場合も
→事前にその可能性を踏まえておくことが有益
器物損壊事件の示談に必要な費用
藤垣法律事務所で器物損壊事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。
①活動開始時
着手金 | 33万円 |
実費相当額 | 1万円 |
合計 | 34万円 |
一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。
②弁護活動の成果発生時
不起訴処分 | 33万円 |
示談成立 | |
出張日当・実費 | 実額 |
通常,示談が成立した場合に成功報酬が発生し,その上で不起訴処分が獲得できた場合に別途成功報酬が発生します。しかし,器物損壊罪の場合,示談が成立すれば確実に不起訴処分となるため,2つを合わせて不起訴処分の成功報酬のみとすることが可能です。
そのため,示談成立,不起訴となった場合に限り,33万円(実費日当を除く)の費用が発生します。
③示談金
器物損壊事件の場合,特に高額になる事情がある場合を除き,10万円ほどの示談金が目安として想定されます。
④合計額
上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。
目安となる費用総額(10万円で示談成立+不起訴の場合)
弁護士費用:34万円+33万円=67万円
示談金:10万円
計:77万円
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