何をすると淫行として処罰されるのか?何罪になるのか?どうすれば不起訴になるのか?淫行事件の対処法を全面解説

●何をすることが淫行に当たるのか?

●児童淫行は逮捕されるのか?

●児童淫行で早期釈放はできるか?

●淫行事件は解雇されてしまうか?

●淫行事件で示談はできるか?

●淫行事件の弁護士選びはどうすべきか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,児童淫行事件の対応でお困りの方に向けて,淫行事件の取り扱いや淫行事件への対処弁護士に依頼する際の注意点等について解説します。

淫行とは

淫行は,18歳未満の男女を相手に性交又は性交類似行為をすることを言います。
性交は挿入行為を,性交類似行為は口淫や手淫といった行為を指します。

もっとも,18歳未満を相手とした性行為等のすべてが淫行に当たるわけではありません。
最高裁判所の判断を要約すると,以下のいずれかの場合に当たることが必要です。

①心身が未成熟であることに乗じて行うこと
②単に性的欲望を満足させるためとしか認められないこと

つまり,性行為に対する判断能力がまだ十分でない18歳未満の男女を,ただの性欲の対象として扱う行為が「淫行」に該当するということですね。

逆に,婚約を前提としているなど,いわゆる真剣交際の中で行われた性行為は,淫行には当たらないことになります。
もっとも,ただ真剣交際であると主張すればいいというものではありません。真剣交際であるから淫行に当たらない,と判断されるケースはごく少数であると考える方が適切でしょう。

淫行条例の刑罰

淫行は,各都道府県の定める「青少年保護育成条例」「青少年健全育成条例」といった名称の条例に違反する行為であり,条例の中で罰則も設けられている犯罪です。
条例の名称の一例として,東京都では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」,埼玉県では「埼玉県青少年健全育成条例」という名称で定められています。
これらの条例のうち,淫行を規制する条項を指して,俗に「淫行条例」と呼ばれることがあります。

条例は都道府県によって異なりますが,淫行に対する刑罰の一般的な定めは,

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされていることが多く見られます。

淫行と逮捕

淫行条例違反の事件は,必ずしも逮捕されるとは限りません。
むしろ,相手の子(青少年)との間でトラブル化しているなど,今後の被害拡大が懸念される場合を除いては,逮捕をされるケースの方が少数派とも言えます。

もっとも,淫行が問題になる場合は,事態が周囲や警察に発覚するきっかけがあった,ということになります。
そのきっかけに青少年自身が関わっていないとは考えにくく,青少年の意思で警察に事実を述べた場合もあり得るところです。
青少年が警察に事実を述べた理由によっては,青少年の安全を守る目的で,被疑者の逮捕に踏み切る可能性も否定はできません

また,教師に代表されるように,青少年と関わる職務上の地位にある人が,職務上知り合った青少年との間で淫行した事件の場合には,事件の重大性を踏まえて逮捕に至る可能性が高くなりやすい傾向にあります。

淫行事件も逮捕の可能性はありますので,逮捕が懸念される場合には弁護士へのご相談やご依頼を検討するようにしましょう。

淫行事件は早期釈放が可能か

刑事事件では,逮捕された場合,その後に勾留されるかどうかの判断が行われます。
勾留された場合,10日~20日間の身体拘束が追加で生じ,留置施設に入れられながら捜査されることになります。
一方,勾留されなかった場合には,速やかに釈放されて在宅事件に切り替わり,日常生活に戻ることが可能です。

淫行条例違反の場合,逮捕されたとしてもすべて勾留されるわけではなく,早期釈放の上で在宅事件に切り替えてもらえる場合も珍しくはありません。
勾留は,逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れが大きいと判断された場合に行われる身体拘束ですが,事件を認めていて身元もしっかりとしている人であれば,逃亡や証拠隠滅の恐れが勾留しなければならないほど大きいとは判断されないことも多数あります。

もっとも,このような主張や働きかけは,弁護士を通じて検察官や裁判官に対して行う必要があるため,淫行条例違反で逮捕された場合には,勾留を防ぐためにできるだけ速やかに弁護士へ依頼することをお勧めいたします。

淫行と解雇 

淫行事件そのものは,法的には必ずしも解雇とは限りません。
民間企業の場合,解雇される場合の条件は就業規則に記載されますが,淫行事件が起きたことを特に解雇の理由としていることはほとんどないでしょう。また,仮に就業規則に明記されていたとしても,私生活上で起きた淫行事件を解雇の理由とするのは,正当な解雇であるか大きな疑問が残るところです。

もっとも,長期に渡って身柄拘束され続けたり,相当程度の刑罰を受けたりなど,業務への悪影響が大きくなってくると,それに比例して解雇の可能性も大きくなることが考えられます。
そのため,淫行事件が解雇につながることを防ぐためには,身柄拘束の期間を短期にとどめる,刑罰の軽減を目指すといった試みが有力でしょう。

なお,ここまでは私生活上での淫行であることを前提として解説しましたが,業務上又は業務に関連して行われた淫行だと,話が大きく変わってくるでしょう。
代表例としては,教師が生徒との間で淫行に至ったような場合です。この場合は,業務への悪影響が著しく大きいため,解雇が正当化されやすいと思われます。
また,公立学校の教師である場合,公務員という地位もあるため,懲戒処分の対象になることも想定されます。いずれにしても,私生活上の淫行事件より解雇の可能性が非常に高くなると考えられるでしょう。

淫行の示談

①示談の効果

淫行条例の場合,相手となった青少年(現実的にはその親権者)との間で示談が成立し,青少年側の宥恕(許し)が獲得できれば,不起訴処分となる可能性が非常に高くなる傾向にあります。
一方,示談の試みを特段せず,漫然と処分を受けた場合には,淫行の事実が明らかでない場合を除き,起訴されて刑罰を受けることが通常です。前科がなく,単純な淫行事件であれば,30万円ほどの罰金刑になることが多く見られますが,罰金刑も刑罰であり,刑罰を受ければ前科がつくことになります。

そのため,淫行条例で捜査を受け,前科を回避したいという場合には,示談の試みを行われることを強くお勧めします。
そして,示談を試みる場合には,当事者間で直接やり取りすることは適切でないため,弁護士に依頼し,弁護士を通じて示談の申し入れを行うことが必要です。

②示談金の金額について

示談を行う場合には,被疑者側から青少年側に対して,お詫びの意味を兼ねた金銭(示談金)を支払うのが通常です。
この示談金の金額は,当事者間の交渉で決定しますが,30万円前後が一つの目安とされやすいです。


淫行条例違反の場合,青少年の方も性行為に同意しているため,その点を踏まえた場合にはそれほど大きな金額の支払は必要でないと考えることも可能です。
一方,青少年の未熟さに乗じた事実は間違いないところであるため,その点を強調した場合には一定の金銭賠償は必要となるものと考えられます。
また,示談金には,不起訴となるための許し(宥恕)をいただく対価という意味も事実上込められるため,刑罰を科さなくてもいい,と留飲を下げるのに値する痛み(負担)という意味で金額を定めることもあります。

淫行事件で弁護士に依頼するべき場合

淫行事件で弁護士に依頼するべき場合としては,以下のようなケースが考えられます。

①逮捕を避けるために自首したい

淫行事件の場合,被疑者と青少年との間に交友関係のあることが多いため,青少年から被疑者に対して,淫行事件が捜査されそうであるという内容の連絡がなされる場合もあります。
そのような場合,漫然と待機しているよりも,自ら警察に出頭して自首する方が,逮捕の回避や処分の軽減につながるでしょう。
そのため,淫行事件での自首は有効な手段の一つということができますが,自首をより効果的に行うためには,弁護士と同行するなど,弁護士に主導してもらう形で行うのが適切です。

②相手と示談をして刑罰を回避したい

淫行事件の場合,青少年及びその親権者との示談が,刑事処分の結果に大きく影響することが多いです。
しかし,示談を試みる場合には弁護士を通じて行うことが必須となるため,示談を通じて刑罰の回避を目指す場合には,弁護士に依頼すべきと言えるでしょう。

③余罪が発覚して処分が重くなることを避けたい

淫行条例違反の事件では,複数の青少年と,複数の性行為を行ってしまっているケースもあり得ます。
そのうちの1件が捜査の対象となった場合,余罪が発覚するかどうかは処分の結果に大きな影響を及ぼす可能性も否定できません。
そこで,弁護士に依頼の上,余罪の発覚を防ぐための取調べ対応を協議したり,余罪に対する心構えや考え方について案内を受けたりすることが非常に有効となるでしょう。

④身に覚えがないことを主張したい

淫行条例違反とされるケースの中には,行ってもいないことを疑われるという場合もあり得ます。
この場合には,犯罪事実がないことを説得的に主張し,検察官の不起訴(嫌疑不十分)の判断を促すことが必要です。
もっとも,嫌疑不十分であるかどうか,ということは,高度に法的な判断を要する問題です。そのため,弁護士に依頼の上,法律の専門家同士による協議をしてもらうことで,検察官に嫌疑不十分であることを納得してもらうのが非常に有効な手段となるでしょう。

刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ

児童淫行の事件は,当事者の関係や立場,事件の内容等によって必要な対応が異なります。
また,適切に対応できれば,重大な不利益を避けることのできる場合も少なくありません。
一方,対応や弁護士選びを誤った場合,適切なタイミングで適切な動きが取れず,取り返しのつかない不利益が生じる可能性もあります。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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