●放置自転車に乗るのも自転車窃盗になってしまうのか?
●自転車窃盗は刑事事件化してしまうのか?
●自転車窃盗が捜査されるケースは?
●自転車窃盗は逮捕されてしまうのか?
●自転車窃盗で逮捕された場合、早期の釈放は可能か?
●初犯の自転車窃盗は不起訴になるか?
●自転車窃盗で示談をする方法は?
といった悩みはありませんか?
このページでは,自転車窃盗について不安をお持ちの方に向けて,自転車窃盗の逮捕や早期釈放の可能性,自転車窃盗で前科を防ぐための弁護活動などを解説します。
目次
自転車窃盗に当たる行為と刑罰
自転車窃盗は,多くの場合窃盗罪に該当します。
代表的な行為は,駐輪場に停めてある自転車を無断で持っていく,というものですね。
もっとも,いわゆる放置自転車の場合には,持ち主がその自転車を支配しているとは言えない状況であるケースもあり,そのような自転車窃盗は占有離脱物横領罪の対象になります。
また,ゴミ捨て場に置いてあるなど,誰かが占有している状態とは言えない自転車を持っていく行為は,窃盗にも占有離脱物横領にも当たらない可能性があります。
ただし,自治体によっては,条例でごみ集積場に置かれた物を自治体の帰属としていたり,処理業者以外の者によるごみの持ち去りに罰則を設けていたりする場合があり,その場合には窃盗罪や条例違反に当たる場合があるでしょう。
自転車窃盗の罪名
一般的な自転車窃盗 | 窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
放置自転車 | 占有離脱物横領罪 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
ゴミの場合 | 自治体によっては窃盗罪や条例違反になる可能性あり |
また,自転車窃盗に伴って他の犯罪が成立する場合もあります。
器物損壊罪 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車窃盗の際にカギを壊すと,カギを壊してしまった行為について別途器物損壊罪が成立します。
その他,駐輪場に設置してある機材を壊した場合にも器物損壊罪の対象となるでしょう。
住居侵入罪・建造物侵入罪 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車窃盗のために他人の住居やその敷地に侵入した場合には,住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します。
一般的には,戸建ての住宅やマンションの専有スペースへの侵入は住居侵入罪,マンションの共用スペースへの侵入は建造物侵入罪に当たるでしょう。
自転車窃盗が刑事事件化する場合
自転車窃盗が刑事事件化するケースは,概ね以下の3通りです。
①被害者が警察に被害届を出すなどし,事後的に捜査が開始されたケース
自転車窃盗に気づいた被害者が,警察に捜査を依頼した場合です。被害者から捜査を求められた警察は,可能な限り被疑者(加害者)を特定すべく捜査を行うことになりますので,証拠が見つからない場合を除いては被疑者を特定し,刑事事件として取り扱うことになるでしょう。
②自転車の利用中に職務質問され,盗品と判明したケース
窃盗された自転車に乗車している際,警察官の職務質問を受けると,自転車の防犯登録を確認されるのが通常ですが,その際,自転車の所有者が自分でないと分かり,自転車窃盗が判明する場合があります。
その自転車について盗難届が出ているなどすれば,窃盗事件として刑事事件の対象となることが見込まれます。
このケースは,職務質問を受けるかどうかという偶然に影響されるため,この流れで刑事事件化する可能性は非常に不明確でしょう。
③窃盗行為を目撃された場合(現行犯)
駐輪場の警備員や付近の通行人など,周囲の人物に窃盗行為を目撃された場合には,その場で刑事事件化する可能性があります。
このケースでは,目撃者が窃盗行為を指摘してきたり警察に通報したりするかによって,刑事事件化するかどうかが変わりやすいでしょう。目撃者が警察に通報した場合には,刑事事件化するのが通常と思われます。
自転車窃盗の逮捕
自転車窃盗事件では,逮捕される可能性もあります。
もっとも,全てが逮捕されるものではなく,個別の事件や状況によって変わるでしょう。
逮捕をされるケースの代表例は,現行犯逮捕です。
特に,警察官が張り込みや待ち伏せといった方法で被疑者の窃盗をマークしていた場合には,窃盗を現認した警察官によって現行犯逮捕される可能性が高くなります。
また,現行犯逮捕以外では後日の通常逮捕(後日逮捕)もありますが,後日に被疑者を特定した場合,逮捕するかどうかはいずれも考えられます。
一般的には,放置自転車など容易に利用できる自転車を勝手に利用したという単発の事件であれば,決して逮捕の可能性が高いとは言えません。
しかし,セキュリティの高度なところから盗んだ場合,反復継続して行われている場合,営利目的で行われている場合には,逮捕の可能性が高くなるでしょう。
自転車窃盗の身柄拘束期間
①一般的な運用
刑事事件では,逮捕された後,検察庁に送致され,検察庁及び裁判所にて身柄拘束が継続されるか(勾留されるか)の判断がなされます。
逮捕後,勾留されるかが決まるまでの期間は,最長でも72時間ですが,勾留された場合には原則10日間,延長を含めると最大20日間の身柄拘束が追加で生じることになります。
一方,勾留されなければ,最長でも72時間以内に釈放され,帰宅することが可能です。
そのため,勾留されるかどうかは,被疑者にとって極めて重要な問題になります。
この点,自転車窃盗の場合,逮捕されたとしても勾留までなされるとは限りません。
現行犯で逮捕したとしても,被疑者が全面的に認めて捜査協力していたり,被害者への謝罪や賠償が予定されていたり,計画性のない突発的な事件であると判断されたりすれば,勾留まではされず釈放に至る場合も多数見られます。
逆に,否認して捜査協力を拒んでいたり,共犯者がいたり,準備や計画の上で行われた事件であったりと,釈放した場合に証拠隠滅が不安視される事件だと,勾留されることも少なくありません。
②弁護士委任の重要性と依頼時期
自転車窃盗で逮捕され,勾留が懸念される場合には,少しでも早く弁護士に相談・依頼をして,釈放に向けた弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士は,本人と接見をして釈放に向けた方針を立てるとともに,検察庁や裁判所と協議を試みるなどして勾留を回避するための試みをすることが可能です。
なお,逮捕から勾留までの期間は,基本的に2日以内,長くても3日以内と短いため,逮捕後の弁護士へのご相談は,遅くとも逮捕翌日までには行われることをお勧めします。
自転車窃盗で不起訴になる方法
①認め事件の場合
犯罪事実を認める事件の場合,被害者の処罰感情(加害者の処罰を希望するかどうか)が処分に直接影響します。
一般的な自転車窃盗事件では,被害者が処罰を求める場合は起訴されやすく,被害者が処罰を求めない(許している)場合には不起訴になりやすいでしょう。
そのため,被害者への謝罪や賠償を尽くし,いわゆる示談を取り交わすことによって,被害者の許し(宥恕)を獲得することが,不起訴を目指す最も有力な手段となります。
認め事件で不起訴を目指す場合には,示談を目指すのが最も適切です。
②否認事件の場合
身に覚えがないなど,否認事件の場合は,検察官にて犯罪事実が立証できると考えるかどうかによって,起訴不起訴が判断されます。そのため,不起訴を目指す場合には,犯罪事実の立証が困難であるとの判断を検察官に促すことが重要になるでしょう。
具体的な方法は争点によって様々ですが,一例としては,犯人が別人であると主張する場合,自分は盗品と知らずに譲り受けただけだと主張する場合などが考えられます。
犯人が別人の場合には,いわゆるアリバイ主張をしっかりと行う,譲り受けただけだと主張する場合には,具体的な経緯を主張する,といった方法で,自身の主張が真実であることを検察官に理解してもらえるよう試みましょう。
争点の法的な整理や適切な主張の仕方については,弁護士の専門的な判断が必要になりやすいため,弁護士への相談や依頼を検討することをお勧めします。
自転車窃盗の示談
①示談の方法と流れ
自転車窃盗は,被害者のいる事件であるため,被害者との示談が刑罰の軽減にとって非常に有効な事件類型です。
示談を試みる場合の流れは以下の通りです。
1.弁護士への依頼
2.弁護士から捜査機関への申し入れ
3.査機関が被害者の意向を確認
4.被害者の許可があれば,弁護士と連絡先交換
5.弁護士と被害者との交渉
6.条件が合意できれば,示談成立
示談の試みをする場合には,弁護士を通じて,弁護士を窓口にして行う必要があります。被疑者本人が示談を申し入れても,捜査機関は当事者同士を引き合わせてくれないのが通常です。
そのため,示談を目指す場合には弁護士に依頼しましょう。
②示談金相場
示談の際に被害者へ支払う示談金の相場は,対象になった自転車の価値相当額を基準とするのが一般的です。
多くの場合は,自転車の購入額又は大まかな時価額を目安に,お詫びの趣旨でいくらか上乗せした金額を示談金とする内容で被害者と協議をすることが適切になりやすいでしょう。
自転車窃盗事件に強い弁護士をお探しの方へ
自転車窃盗は,まぎれもない犯罪であるため,警察の捜査を受けるなどの問題になった場合には,適切な対応が必要です。
裏を返せば,捜査を受けることになっても,適切な対応ができれば,最悪の事態を回避することは十分に可能なことが多いです。
しかし,当事者の方が一人で適切な対応を尽くすことは容易でなく,専門的な弁護士のサポートが不可欠でしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
自転車窃盗事件は少しでも早い対応が大事になりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
お問い合わせ
法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。