刑事事件の流れは?刑事事件と民事事件って何が違うの?刑事事件とその手続を解説

●自分のトラブルは刑事事件なのか
●刑事事件がこれからどんな流れになるのか
●刑事事件を解決するために,いつ何をすればいいのか
●刑事事件に強い弁護士はどうやって探せばいいのか

といった悩みはありませんか?

このページでは,刑事事件がどのようなものか知りたい,刑事事件がこれからどうなるか知りたい,という方向けに,刑事事件やその流れについて解説します。

刑事事件と民事事件

刑事事件とは,人の犯罪行為を国が捜査し,処罰するものをいいます。
例えば,痴漢行為は不同意わいせつ罪などの犯罪に該当しますが,痴漢行為が起きたときには,警察が捜査し,検察庁で起訴され,裁判所で刑罰の言い渡しを受ける,という手続がなされ得るでしょう。
このように,犯罪行為に対して捜査したり処分を決めたりするものが,一般に刑事事件と呼ばれます。

一方,民事事件は,人と人との間の紛争に関する事件をいいます。
例えば,貸したお金が返ってこなければ,貸した人は返済を求めるでしょう。それでも支払われなければ,訴訟(裁判)や調停を行うかもしれません。
このように,ある人が相手に何らかの請求を行い,それが紛争になるものが,一般に民事事件と呼ばれます。

刑事事件と民事事件は区別されますが,同じ出来事が刑事事件でもあり民事事件でもある,ということは少なくありません。
痴漢は刑事事件の対象になる,とご紹介しましたが,痴漢の被害者は,加害者に対して慰謝料などの金銭を請求できると考えられます。
被害者の加害者に対する金銭の請求は,人と人との間の紛争であり,民事事件です。

刑事事件のうち,被害者がいる内容のものは,民事事件の側面も持つことが一般的でしょう。

刑事事件の流れ(身柄)

刑事事件のうち,逮捕や勾留という方法で身体拘束される事件を,身柄事件といいます。
身柄事件の一般的な流れは,以下の通りです。

①捜査の開始 逮捕

警察は,犯罪があったことと犯人と思われる人物(被疑者)を特定した後,逮捕します。
逮捕する場所は,自宅を把握していれば自宅,そうでない場合は勤務先やよく出入りする場所となるケースもあります。
逮捕される時間帯は,早朝が多く見られます。逮捕したあと1日かけて取調べができること,多くの人は自宅にいることなどが理由とされています。
逮捕をされると,逮捕した警察署内の留置施設(留置場)で寝泊まりすることになります。外出したり電話連絡を取ったりすることはできません。

②送検

警察は,逮捕してから48時間以内に,被疑者を検察庁に送ります。これは,送致(送検)と言われます。
送検するときには,逮捕前に捜査した内容をまとめた書類や,逮捕後に被疑者からの話(供述)をまとめた書類(供述調書)などをあわせて,検察庁へ送ることになります。
これを受けた検察庁では,被疑者を引き続き拘束しておくべきかどうか,書類の内容や被疑者の供述を踏まえて検討します。

③勾留

送検を受けた検察では,24時間以内に,被疑者を引き続き拘束する(勾留する)よう裁判所に求めるかどうかを判断します。
検察庁が裁判所に被疑者の勾留を求めることを,勾留請求といいます。そして,この勾留請求を裁判所が認めた場合,被疑者は勾留されます。
勾留の期間は10日間,延長がなされる場合追加で10日間行うことができるため,合計20日間にわたる可能性があります。
検察庁では,勾留している間に犯罪の捜査を行い,被疑者の処分をどのようにすべきか検討することになります。

④起訴または不起訴

検察は,捜査をした結果,裁判所に刑罰を科すよう求めるか,求めないかを判断します。
裁判所に刑罰を科すよう求めること起訴,それをしないことを不起訴といいます。
起訴されると,無罪となる場合を除き,裁判所から刑罰の言い渡しを受けます。
刑罰を受けた経歴のことを,俗に前科といいます。したがって,起訴されると前科がつくことになります。
一方,不起訴となった場合には,そこで刑事事件の手続が終了します。そのため,不起訴になれば前科がつくこともありません。

刑事事件の流れ(在宅)

刑事事件のうち,逮捕や勾留をされない事件を,在宅事件といいます。
在宅事件の一般的な流れは,以下の通りです。

①捜査の開始 出頭要請

在宅事件の場合は,警察から連絡があり,警察署への出頭を求められます。
警察からの連絡は電話で行われることが一般的です。
この警察からの電話は,多くの警察署の代表番号からかかってくるため,着信のあった電話番号をネット等で確認すれば,警察からであることは把握が可能です。
応対できず不在着信になってしまった場合は,折り返しするのも有効でしょう。
出頭要請を受けた際には,出頭日時の調整を行います。日時を強制されることはないので,都合のつくタイミングで予定を設けることも可能です。

②書類送検

警察は,事件に関する記録を取りまとめると,検察庁に送ります。
これも送致(送検)ですが,身柄事件と違って書類だけを送るので,俗に書類送検と言われます。
送られる書類は,捜査内容をまとめた報告書や,被疑者からの話(供述)をまとめた調書などで,身柄事件の場合と大きな差はありません。
書類送検されたことは,特に通知などされないので,知らない間に書類送検されていた,という状況になることも少なくないでしょう。

③検察からの出頭要請

書類送検を受けた検察では,被疑者の出頭を求め,被疑者から直接話を聞く機会を設けるのが一般的です。
検察からの出頭要請は,書面で行われることが多く見られます。検察からの書面で書類送検されたことを知る,というケースも多いです。
出頭要請の書面には,出頭日時が明記されているのが一般的ですが,その日時も強制ではなく,変更可能です。
求められた日時の出頭が難しい場合は,担当者と事前に連絡を取ることで,日程の再調整を試みましょう。

④起訴または不起訴

検察は,捜査をした結果,裁判所に刑罰を科すよう求めるか,求めないかを判断します。
裁判所に刑罰を科すよう求めることを起訴,それをしないことを不起訴といいます。
起訴されると,無罪となる場合を除き,裁判所から刑罰の言い渡しを受けます。
刑罰を受けた経歴のことを,俗に前科といいます。したがって,起訴されると前科がつくことになります。
一方,不起訴となった場合には,そこで刑事事件の手続が終了します。そのため,不起訴になれば前科がつくこともありません。

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