●加害者が不起訴処分になったことが納得できない
●検察審査会とは何か?
●検察審査会に動いてもらうにはどうすればいいか?
●検察審査会は何をするのか?
というお悩みはありませんか?
このページでは,不起訴処分に関する検察審査会への申立てについて知りたい方に向けて、検察審査会の制度内容や利用方法などを解説します。
目次
検察審査会とは
①制度概要
検察審査会制度は,日本の司法制度の一環であり,市民が検察官の不起訴処分(起訴しない判断)を審査する仕組みです。この制度は、検察の判断が適正かどうかを市民の視点から確認し,検察の公正性と透明性を確保するために設けられています。
検察審査会は,選挙権を有する国民から選ばれた11人の検察審査員と補充員で構成されます。審査員は無作為に選ばれており,一定期間ごとに交替します。
②制度趣旨
刑事事件で起訴をするかどうか判断するのは,検察官の専権というのが法律のルールです。
そのため,検察官の判断で不起訴処分とされる事件は多数見られますが,その中には国民の素朴な感覚では起訴すべきではないかと感じられる事件も一定数見られるところです。
検察審査会制度は,不起訴処分が国民の視点でも適切であるかを審査・判断することで,検察官の不起訴処分が適正になされているかチェックするべく設けられているものです。
審査を開始する場合
審査の開始は,申立て又は職権で行われます。
【申立て】
被害者や告訴人,告発人などの申し立てを受けて審査を始めることがあります。
申立てに際しては,その内容を記載した書面の提出が必要です。また,書面の提出に際しては,理由を明示するとともに,根拠となる資料の提出を行うことが一般的です。
検察審査会では,それらの申立書面を踏まえ,審査を開始します。
【職権】
検察審査員が新聞記事などを通じて把握した不起訴処分について,適正であるか疑問を持った場合など,検察審査会が自らの判断で審査を開始することがあります。
審査の方法
検察庁から記録を取り寄せた上で,その内容を吟味し,国民の目線で審査します。
もっとも,法律的な問題点を把握するのは容易でないため,審査補助員となる弁護士の助言を求めながら審査を行うことが可能です。
審査は非公開で行われており,心理的負担なく自由に意見できるための配慮がなされています。
検察審査会の議決 3つの種類
検察審査会が不起訴処分の審査を行った結果,以下の3種類のうちいずれかの議決をします。
①起訴相当
②不起訴不当
③不起訴相当
①起訴相当
起訴すべきである,という結論です。この場合,検察官は事件を再度捜査し,起訴不起訴の判断を改めて行う必要が生じます。
②不起訴不当
現在の証拠関係のみで不起訴と断じるのは不適切であり,さらに詳細な捜査を尽くすべきである,という結論です。この場合にも,検察官は再度事件を捜査した上で,起訴不起訴の判断を改めて行う必要が生じます。
③不起訴相当
不起訴処分が適切である,という結論です。この場合,検察審査会の議決を持って手続が終了します。
検察審査会の二度目の審査(第二段階)
検察審査会が起訴相当の議決をしたにもかかわらず,それでも検察官が不起訴処分とした場合には,検察審査会での二度目の審査が行われます。
二度目の審査で行われる議決は,以下の二種類のいずれかです。
①起訴議決
起訴をすべきである,という結論です。この場合,強制的に事件が起訴されることになります。
この時の起訴は,「指定弁護士」という特定の弁護士が検察官役を務めます。
②起訴議決なし
起訴すべきであるとは結論付けない場合です。不起訴処分のまま手続が終了します。
なお,不起訴不当の場合にも,検察官は再度捜査と処分をしますが,不起訴不当の議決に対して再度不起訴にした場合には,二度目の審査は行われず,手続は終了します。
犯罪被害に強い弁護士をお探しの方へ
刑事事件で起訴するかどうかは、検察官だけに判断権限がある、というのが大原則ですが、検察審査会は検察の判断が不適切な場合に用意された被害者のための制度です。
加害者の不起訴処分に納得ができない場合は、検察審査会への申し立てを検討されるのも一案でしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が,専門的な知識・経験を踏まえて,犯罪被害にお悩みの方への最善のサポートを提案することができます。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
法律相談のご希望はお気軽にお問い合わせください
※お電話はタップで発信できます。メールは問い合わせフォームにアクセスできます。