示談って何をすること?示談金の相場や示談金が支払えないときの対応は?示談の全てを解説

●示談とは何か?
●示談するとどうなるのか?
●示談したいときにはどうすればいいのか?
●示談金の相場はどうすれば分かるのか?
●示談金が払えないとどうなってしまうのか?

といった悩みはありませんか?

このページでは,示談や示談金について知りたい示談をするためにはどうすべきか知りたい,という方向けに,
示談や示談に向けた弁護活動について解説します。

示談とは

示談とは,当事者間の話し合いによって合意(=契約)し,トラブルを解決することを言います。
刑事事件の場合,被害者と加害者がお互いの法律関係をどのように決着つけるか,合意することを指すのが通常です。
この刑事事件における示談では,加害者が被害者に金銭(示談金)の賠償を行うことが大多数です。

示談が成立している場合,刑事処分が劇的に軽減し,不起訴となることも数多くあります。
前科を避けたい,刑罰を軽くしたい,という場合は,示談の試みが極めて重要になります

示談の内容

示談という合意(=契約)には,どこまでの内容を含めるかによってその種類は様々です。
刑事事件の示談では,以下のような種類が挙げられます。

①被害弁償のみを行う金銭の賠償のみを内容とした示談です。
②清算条項を取り交わす当事者間の法律関係が清算されたことを内容に含む示談です。
③宥恕文言を取得する被害者が加害者を許す(宥恕する)ことを内容に含む示談です。
④被害届の取下げ,告訴の取消し宥恕の具体的方法として,被害届の取下げや告訴の取消しを行う示談です。

主に,刑事処分を軽減する効果が見込まれるのは,③宥恕以上のものが含まれる示談です
ただ,④被害届取下げや告訴取消しは必ずしも含めなければならないわけではなく,どの程度の示談で足りるかは個別のケースによります。

また,現実的に宥恕の獲得が難しい場合には,無理に宥恕の獲得を試みると示談交渉自体が決裂する場合も少なくありません。
処分見込みなどを踏まえて,①被害弁償のみや②精算条項までに内容をとどめた示談をするべき場合もあります。

示談のメリット

刑事事件で被害者との間での示談を行うことには,以下のようなメリットがあります。

①被害弁償を行った事実が,刑事処分の軽減につながる

特に財産を対象とする犯罪(窃盗,詐欺,横領等)では,財産的な被害を被害弁償によって回復させていることで,刑事処分を軽減させやすいです。

②清算条項の取り交わしにより,その後の被害者への支払いが不要になる

清算条項は,示談によって法律関係が清算されたことを確認するものであるため,その後に被害者から金銭賠償を請求される可能性がなくなります

③宥恕文言の取得により,不起訴処分の可能性が飛躍的に高くなる

事件類型によっては,宥恕文言付きの示談ができれば不起訴処分が見込まれるものも少なくありません。

④告訴の取消しにより,起訴される可能性がなくなる場合がある

起訴に告訴が必要な犯罪(親告罪)の場合,告訴が取り消されると法律的に起訴できなくなるため,示談により起訴される可能性が完全になくなります

個別の事件でどのような内容の示談を目指すかは,弁護士の専門的な判断が適切です。
刑事事件の示談に精通した弁護士へのご相談をお勧めします。

示談の方法

①弁護士から捜査機関に問い合わせ,被害者へ示談を申し入れたい旨を伝える

特に直接の連絡が可能な場合を除き,示談を試みる場合には捜査機関(警察又は検察)を通じて行う必要があります
ただし,加害者やその関係者が直接問い合わせをしても,一部の事件を除き捜査機関は取り次いでくれません。弁護士に依頼の上,弁護士から問い合わせることが適切です。

②捜査機関が被害者と連絡を取り,意向を確認する

担当の警察官又は検察官が,被害者に連絡の上,弁護士との連絡先の交換を了承するか拒否するか,意向を確認します。
被害者の了承が得られた場合,捜査機関担当者を通じて,弁護士に被害者の連絡先が通知されます。
なお,被害者と連絡先を交換するのは弁護士限りであり,被害者と連絡を取るのも基本的に弁護士限りです。

③被害者との示談交渉を実施する

弁護士にて被害者との連絡を試み,応答が得られ次第示談交渉を開始します。

示談金の決め方

刑事事件の示談では,加害者の被害者に対する金銭賠償を,示談金という形で行うことが一般的です。
この示談金の金額は,当事者間の交渉で決定することになります。
一般的な流れは,以下の通りです。

①加害者側の弁護士から金額提示

②被害者側が了承すれば決定,了承できない場合は交渉継続

③交渉が継続する場合は,加害者側の再提示又は被害者側の対案提示

④以降,合意に至るまで提示又は交渉を繰り返す

示談金額が大きくなってしまう場合の対処

被害者側に多額の示談金を要求された場合,法外な金額を支払わなければならないのではないか,との不安が生じることもあるかもしれません。
しかし,示談は合意がなければ成立しませんので,自分が了承しないまま多額の示談金を支払う義務を負うことはありません
ただ,了承しないだけでは示談できずに終了してしまうので,弁護士はできる限り粘り強く示談交渉を継続していきます。

刑事事件の示談に強い弁護士をお探しの方へ

被害者のいる事件では,示談ができるかできないかで処分が決まると言ってよいケースが少なくありません。
そのため,示談は,刑事処罰がどうなるか,前科が付いてしまうかを左右する非常に重要なものです。
しかし,示談の試み方を誤ってしまうと,示談が成立せず,取り返しのつかない不利益が生じかねません。

刑事事件で前科を防ぐためには,示談に強い弁護士への依頼が欠かせません。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
刑事事件は少しでも早い対応が大事になりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。

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