逮捕・勾留とは何か?防ぐ手段は?逮捕勾留に関する手続や対策を徹底解説

●逮捕とは何か?勾留とは何か?
●逮捕勾留を防ぎたい
●逮捕勾留されてしまったが,釈放してほしい
●釈放に向けて面会をして欲しい
●逮捕勾留の期間を短くしてほしい
●保釈してほしい

といった悩みはありませんか?

このページでは,逮捕や勾留について知りたい逮捕勾留から釈放されるためにどうすべきか知りたい,という方向けに,逮捕勾留の手続や釈放のための弁護活動について解説します。

逮捕とは?勾留とは?

①逮捕

逮捕は,一時的に,人の身体を指定の場所に拘束する処分を言います。
被疑者に逃亡の恐れがある場合や証拠隠滅の恐れがある場合に,これを防ぐため,強制的に身体拘束する手続として,逮捕が認められています。
逮捕には,通常逮捕現行犯逮捕緊急逮捕の3種類があります。
逮捕された被疑者は,警察署内の留置施設に留め置かれることになります。

②勾留

勾留は,逮捕に引き続いて被疑者の身体を拘束する処分を言います。
警察は,被疑者を逮捕した場合,48時間以内に検察へ被疑者を送致する必要があります。
そして,逮捕の効力は,この送致までの期間に限られます。
そのため,送致後も引き続き被疑者の身柄を拘束するには,勾留しなければなりません。
逮捕された被疑者を続けて勾留することを,被疑者勾留といいます

また,被疑者は,捜査の結果起訴されると,被告人となります。
被疑者勾留中の被疑者が起訴されると,勾留はそのまま引き続きますが,この起訴後の勾留を被告人勾留といいます

逮捕勾留の流れ

逮捕
送致逮捕後48時間以内
勾留請求送致後24時間以内
被疑者勾留勾留請求の日から起算して10日間
被疑者勾留(延長)10日勾留満期日の翌日から起算して最大10日間
起訴 不起訴の場合,勾留は終了
被告人勾留 保釈される場合を除き,判決まで継続

逮捕を防ぐための弁護活動

警察に呼び出され,出頭した場合,その場で逮捕される可能性も懸念されます。
呼び出した被疑者を逮捕するためには,裁判所から逮捕状を発布してもらう必要があるので,警察は出頭前に逮捕するかどうか検討していることが見込まれます。
そのため,警察に出頭した際の逮捕を防ぐためには,事前に弁護士へ相談・依頼の上,弁護士を通じて警察への適切な対応を取っておくことが非常に重要です
逮捕を防ぐための対応としては,逃亡の恐れがないことや証拠隠滅の恐れがないことを警察に理解してもらう必要が適切ですが,具体的な内容は個別に弁護士が検討の上ご案内いたします。
弁護士からは,担当警察官との協議,意見書の提出,出頭時の同行など,個別事件に合わせた方法で逮捕を防ぐ試みを行います

勾留を防ぐための弁護活動

逮捕をされてしまった場合,その後に勾留されるかどうかが非常に大きな分岐点となります
なぜなら,勾留されなければ身柄拘束は2~3日で終了するのに対し,勾留されてしまうと加えて最大20日間の身柄拘束をされてしまうからです。
勾留を防ぐための弁護活動には,①検察官の勾留請求を防ぐ弁護活動,②裁判所の勾留決定を防ぐ弁護活動,③既になされた勾留決定を争う弁護活動が挙げられます。

①検察官の勾留請求を防ぐ弁護活動

被疑者の送致を受けた検察官は,24時間以内に,被疑者の勾留を裁判所に請求するか判断します。
ここで,検察官が勾留請求をしなかった場合,被疑者は速やかに釈放されます。
弁護士からは,検察官と面談を試みたり,検察官に意見を提出したりすることで,検察官に勾留請求しないよう働きかけを行います
被害者のいる事件では,同時に示談交渉の試みにも着手し,示談していることを材料に釈放を促すこともあります。

②裁判所の勾留決定を防ぐ弁護活動

検察官が勾留請求をした場合,被疑者は,裁判所が勾留を認める判断(勾留決定)をすれば勾留され,勾留請求を却下すれば釈放されます。
そのため,弁護士は,裁判所の勾留決定を防ぐ弁護活動を行います
具体的には,担当裁判官への意見の提出や面談を通じて,被疑者を勾留する必要がないことを明らかにしていきます。

③既になされた勾留決定を争う弁護活動

勾留決定がなされてしまった場合,その内容に対して不服を申し立て,判断を改めるよう求める弁護活動が考えられます。この不服の申し立ては,準抗告といいます。
裁判所の勾留決定が,重要な事情を見落とした結果であるような場合には,特に有力な手段となることがあります。
また,勾留決定後に被害者との示談が成立したなど,後になって勾留する必要がなくなった場合には,勾留取消請求という方法で釈放を求めることも考えられます。

保釈のための弁護活動

勾留中の被疑者は,起訴されると引き続き勾留(被告人勾留)されることになります。
この点,起訴後の被告人勾留については,保釈が認められれば,釈放してもらうことが可能です
保釈は,被告人側から積極的に請求しなければならず,何もしなければ勾留が続くのみとなってしまいます。
弁護士から,適切な内容,方法で保釈請求を行い,裁判所に認めてもらうことが非常に重要です
保釈が認められた場合,いわゆる保釈金を裁判所に納付すると,釈放されます。
納付した保釈金は,事件の終了後に還付されます。

刑事事件の逮捕勾留に強い弁護士をお探しの方へ

釈放されるどうか,いつ釈放されるかは,弁護士による活動やそのスピードによって大きく変わります。
逮捕勾留からの釈放に向けた弁護活動に強い弁護士に依頼することで,速やかな釈放を目指すことが非常に重要となります。

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