
●自分のトラブルは刑事事件なのか
●刑事事件がこれからどんな流れになるのか
●刑事事件を解決するために,いつ何をすればいいのか
●刑事事件に強い弁護士はどうやって探せばいいのか
といった悩みはありませんか?

このページでは,刑事事件がどのようなものか知りたい,刑事事件がこれからどうなるか知りたい,という方向けに,刑事事件やその流れについて解説します。

目次
刑事事件と民事事件

刑事事件とは,人の犯罪行為を国が捜査し,処罰するものをいいます。
例えば,痴漢行為は不同意わいせつ罪などの犯罪に該当しますが,痴漢行為が起きたときには,警察が捜査し,検察庁で起訴され,裁判所で刑罰の言い渡しを受ける,という手続がなされ得るでしょう。
このように,犯罪行為に対して捜査したり処分を決めたりするものが,一般に刑事事件と呼ばれます。
一方,民事事件は,人と人との間の紛争に関する事件をいいます。
例えば,貸したお金が返ってこなければ,貸した人は返済を求めるでしょう。それでも支払われなければ,訴訟(裁判)や調停を行うかもしれません。
このように,ある人が相手に何らかの請求を行い,それが紛争になるものが,一般に民事事件と呼ばれます。
刑事事件と民事事件は区別されますが,同じ出来事が刑事事件でもあり民事事件でもある,ということは少なくありません。
痴漢は刑事事件の対象になる,とご紹介しましたが,痴漢の被害者は,加害者に対して慰謝料などの金銭を請求できると考えられます。
被害者の加害者に対する金銭の請求は,人と人との間の紛争であり,民事事件です。
刑事事件のうち,被害者がいる内容のものは,民事事件の側面も持つことが一般的でしょう。
刑事事件の流れ(身柄)

刑事事件のうち,逮捕や勾留という方法で身体拘束される事件を,身柄事件といいます。
身柄事件の一般的な流れは,以下の通りです。
①捜査の開始 逮捕
警察は,犯罪があったことと犯人と思われる人物(被疑者)を特定した後,逮捕します。
逮捕する場所は,自宅を把握していれば自宅,そうでない場合は勤務先やよく出入りする場所となるケースもあります。
逮捕される時間帯は,早朝が多く見られます。逮捕したあと1日かけて取調べができること,多くの人は自宅にいることなどが理由とされています。
逮捕をされると,逮捕した警察署内の留置施設(留置場)で寝泊まりすることになります。外出したり電話連絡を取ったりすることはできません。
②送検
警察は,逮捕してから48時間以内に,被疑者を検察庁に送ります。これは,送致(送検)と言われます。
送検するときには,逮捕前に捜査した内容をまとめた書類や,逮捕後に被疑者からの話(供述)をまとめた書類(供述調書)などをあわせて,検察庁へ送ることになります。
これを受けた検察庁では,被疑者を引き続き拘束しておくべきかどうか,書類の内容や被疑者の供述を踏まえて検討します。
③勾留
送検を受けた検察では,24時間以内に,被疑者を引き続き拘束する(勾留する)よう裁判所に求めるかどうかを判断します。
検察庁が裁判所に被疑者の勾留を求めることを,勾留請求といいます。そして,この勾留請求を裁判所が認めた場合,被疑者は勾留されます。
勾留の期間は10日間,延長がなされる場合追加で10日間行うことができるため,合計20日間にわたる可能性があります。
検察庁では,勾留している間に犯罪の捜査を行い,被疑者の処分をどのようにすべきか検討することになります。
④起訴または不起訴
検察は,捜査をした結果,裁判所に刑罰を科すよう求めるか,求めないかを判断します。
裁判所に刑罰を科すよう求めることを起訴,それをしないことを不起訴といいます。
起訴されると,無罪となる場合を除き,裁判所から刑罰の言い渡しを受けます。
刑罰を受けた経歴のことを,俗に前科といいます。したがって,起訴されると前科がつくことになります。
一方,不起訴となった場合には,そこで刑事事件の手続が終了します。そのため,不起訴になれば前科がつくこともありません。
刑事事件の流れ(在宅)

刑事事件のうち,逮捕や勾留をされない事件を,在宅事件といいます。
在宅事件の一般的な流れは,以下の通りです。
①捜査の開始 出頭要請
在宅事件の場合は,警察から連絡があり,警察署への出頭を求められます。
警察からの連絡は電話で行われることが一般的です。
この警察からの電話は,多くの警察署の代表番号からかかってくるため,着信のあった電話番号をネット等で確認すれば,警察からであることは把握が可能です。
応対できず不在着信になってしまった場合は,折り返しするのも有効でしょう。
出頭要請を受けた際には,出頭日時の調整を行います。日時を強制されることはないので,都合のつくタイミングで予定を設けることも可能です。
②書類送検
警察は,事件に関する記録を取りまとめると,検察庁に送ります。
これも送致(送検)ですが,身柄事件と違って書類だけを送るので,俗に書類送検と言われます。
送られる書類は,捜査内容をまとめた報告書や,被疑者からの話(供述)をまとめた調書などで,身柄事件の場合と大きな差はありません。
書類送検されたことは,特に通知などされないので,知らない間に書類送検されていた,という状況になることも少なくないでしょう。
③検察からの出頭要請
書類送検を受けた検察では,被疑者の出頭を求め,被疑者から直接話を聞く機会を設けるのが一般的です。
検察からの出頭要請は,書面で行われることが多く見られます。検察からの書面で書類送検されたことを知る,というケースも多いです。
出頭要請の書面には,出頭日時が明記されているのが一般的ですが,その日時も強制ではなく,変更可能です。
求められた日時の出頭が難しい場合は,担当者と事前に連絡を取ることで,日程の再調整を試みましょう。
④起訴または不起訴
検察は,捜査をした結果,裁判所に刑罰を科すよう求めるか,求めないかを判断します。
裁判所に刑罰を科すよう求めることを起訴,それをしないことを不起訴といいます。
起訴されると,無罪となる場合を除き,裁判所から刑罰の言い渡しを受けます。
刑罰を受けた経歴のことを,俗に前科といいます。したがって,起訴されると前科がつくことになります。
一方,不起訴となった場合には,そこで刑事事件の手続が終了します。そのため,不起訴になれば前科がつくこともありません。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。