盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れやその効力|慰謝料の相場や弁護士に相談するメリットも解説

駅の構内や電車内などでの盗撮事件のニュースを見かけることが多いですが、特に女性はいつ自分が被害に遭うかわかりません。

仮に盗撮の被害にあった場合、犯人を素早く逮捕して罰を受けて欲しいと思う気持ちが普通でしょう。

しかし、初めて盗撮被害に遭った場合はどうやって被害届の提出を進めればいいかわからない人もいます。

そこで本記事では、盗撮の被害者が被害届を提出する際の流れや効果、慰謝料の相場なども解説します。

もし慰謝料を請求したいという気持ちがあれば、弁護士に相談するのがおすすめです。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

盗撮の被害者となった場合の被害届の出し方

盗撮の被害者となった場合、被害届の出し方は主に以下の通りです。

  • 近くの警察署に行く
  • 被害届を作成する
  • 被害届を提出する

詳しく解説します。

近くの警察署に行く

被害届を出す際は、まず最寄りの警察署を訪れる必要があります。その際、落ち着いて状況を整理し、必要な情報を持参することが大切です。

被害に気づいた経緯や日時、場所、加害者の特徴など、可能な限り詳細に説明できるよう準備してください。

なお、警察署に被害届の提出に行く場合は、事前に連絡を入れて、大まかな事件の概要と被害日時をあらかじめ伝えておきましょう。

そうすることで、当日スムーズにことが進みます。また、当日は以下のものが必要となる場合があるので、必ず持っていきましょう。

  • 印鑑
  • 身分証明書
  • 盗撮被害を示す証拠や資料

被害届を作成する

最寄りの警察署へ行ったら、窓口で被害届の作成をします。

被害届を作成する際には、被害に遭った状況を思い出し、可能な限り詳細に記録することが重要です。

被害に気づいた日時や場所、周囲の状況、加害者と疑われる人物の特徴など、思い出せる限りの情報を整理しましょう。

担当する警察官が内容を確認しながら、適切な書式に沿って進めてくれます。

自分で書き記す部分もありますが、疑問点や不明な点があれば、その場で警察官に相談することが可能です。

被害届の中には、被害の日時、場所、内容といった記載項目があるので、出来事の内容を整理して簡潔に伝えられるようにしましょう。

被害届を提出する

被害届を作成できたら、提出します。

提出が完了すると、警察はその内容を基に捜査を開始します。提出後、捜査の進展状況や次に必要な手続きについて説明を受けることもあります。

場合によっては、追加で証拠や情報を求められることもあるため、協力的な態度で臨むことが望ましいです。

盗撮の被害者が被害届を出すとどんな効力があるのか

盗撮の被害者が被害届を出すことで得られる効果は、主に以下の通りです。

  • 警察が捜査に動いてくれる
  • 犯人が刑事処分を受ける
  • 慰謝料を請求できる

詳しく解説します。

警察が捜査に動いてくれる

被害届が正式に受理されると、警察はその内容を基に具体的な捜査活動を進めることになります。

まず、被害届が受理されることで、警察は事件発生の背景を詳しく調査する体制を整えます。

現場の状況確認や目撃証言の収集、監視カメラ映像の解析など、専門的な手法を用いて加害者を特定するための捜査を始めてくれるでしょう。

また、被害届が提出された時点で、盗撮行為が刑法や各自治体の迷惑防止条例に抵触する犯罪行為として認識されるため、警察が正式な権限を持って介入する根拠となります。

犯人が刑事処分を受ける

盗撮行為は、刑法や各自治体の条例に違反する犯罪行為です。被害届が受理されると、警察は現場の状況を確認し、証拠を集め、盗撮に使われた機器や映像記録を分析します。

これにより、加害者が行為に関与した明確な証拠を確定し、逮捕や起訴に繋げるための根拠を築きます。

その後、検察に送致され、裁判が行われた結果、盗撮行為が法的に認められると、加害者は刑罰を受けることになるでしょう。

罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科される場合があり、特に迷惑防止条例違反に該当する場合には、厳しい処分が下されることもあります。

慰謝料を請求できる

被害届の提出は、加害者に対して慰謝料を請求する権利を得られます。

盗撮行為の事実が立証されると、加害者の責任を追及するための強力な証拠が揃い、民事裁判での慰謝料請求が現実的なものとなるからです。

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償として請求するものです。盗撮行為は、被害者のプライバシーを深刻に侵害し、多くの場合、強い精神的ダメージを与えます。

特に盗撮によって撮影された映像や写真が第三者に共有された場合、その影響は深刻さを増し、被害者の社会生活や心理的な安定に大きな支障をもたらします。

こうした被害を受けた際には、加害者に対して相応の責任を追及することが、被害者自身の権利として認められているのです。

盗撮の被害者が被害届を出す際の注意点

盗撮の被害者が被害届を出す際、主に以下のようなことに注意してください。

  • 被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない
  • 被害者も捜査協力が求められることもある
  • 処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

詳しく解説します。

被害届を出しても必ず犯人が逮捕されるとは限らない

被害届を提出したからといって必ずしも犯人が逮捕されるわけではないことを理解しておく必要があります。

まず、盗撮の犯人が逮捕されるには、警察が十分な証拠を収集し、犯罪行為が立証さなければなりません。

しかし、盗撮事件では、現場に犯人がすでにいない場合や、盗撮に使用された機器が特定できない場合も多く、捜査が難航することもあるでしょう。

特に以下のようなケースだと警察が積極的に捜査をしない場合もあります。

  • 盗撮の被害に遭ってから長い年月が経っている
  • 被害の程度が軽い
  • 情報が少なく証拠がない

そのため、盗撮の被害に遭ったらすぐに被害届を出し、具体的に状況の説明をするのがおすすめです。

基本的には現行犯逮捕が多く、後日では被害届を出しても逮捕されることが少ない類型です。事件の大小や詳細にもよりますが、逮捕される確率は2~3割程度が目安となります。

被害者も捜査協力が求められることもある

盗撮の被害者が被害届を出す際には、警察の捜査が開始されると同時に、被害者自身も捜査に協力する場面があることを理解しておくことが重要です。

この協力は、捜査を円滑に進めるために欠かせない要素であり、警察が事実を正確に把握し、犯人を特定するために必要不可欠です。

まず、警察は被害届を受理する際、被害の詳細を確認するために被害者からの情報を詳しく聴取します。その際に、事件の発生場所、時間、状況、犯人の特徴、使用された機器の形状や色、周囲の状況など、できる限り正確な情報が求められます。

特に被害者の記憶が鮮明なうちに聞き取りを行うことが重要とされており、被害者はその場で細かい記憶を整理して提供する必要があるでしょう。

主に供述調書の作成となります。事件の詳細を説明し、書面化することです。犯罪立証や刑事処分のための重要な証拠になります。

処罰を強く求める場合は刑事告訴を行う

被害届を提出することで、警察は捜査を開始しますが、被害届はあくまで事件が発生したことを報告する手段に過ぎません。

そのため、犯人に対して厳正な処罰を望むのであれば、刑事告訴を行うことが必要になる場合があります。

刑事告訴は、被害者が犯人に対して具体的な刑罰を求める意思を明確に伝える手続きです。

被害届と異なり、刑事告訴を行うことによって、警察は捜査を進めるだけでなく、検察に対して起訴を検討させるための法的根拠を提供することになります。

事件が法的に真剣に扱われることとなり、犯人に対して厳しい処罰を科す可能性が高まるでしょう。

告訴は、犯罪被害を申告するのみでなく積極的な処罰の希望を表明する手続であるため、捜査や処罰を求める意思の強さを伝えられるというメリットがあります。捜査機関に法律上の義務が生じる局面もあり、適当な対応をされづらいです。

盗撮で被害者が請求できる慰謝料相場

盗撮の被害者が請求できる慰謝料の相場は、事件の内容や状況、被害者が受けた精神的な苦痛の程度によって異なります。

一般的に慰謝料額は30万円前後です。

しかし、犯行が継続的であったり、被害者が長期間にわたって苦しんでいたりなどの場合、慰謝料の額は高額になります。

このような場合、慰謝料額が100万円を超えることもあるでしょう。

概ね10~50万円程度を目安とするケースが多く見られます。具体的な金額は、盗撮の方法や撮影内容、被害に遭った回数・期間,加害者の経済状況等の事情によって変わりやすいでしょう。

盗撮の被害者が弁護士に相談する3つのメリット

盗撮の被害者が弁護士に相談することで、主に以下3つのメリットが得られます。

  • 被害届提出時に同行してくれる
  • 示談交渉をスムーズに行ってくれる
  • 刑事手続を任せられる

詳しく解説します。

被害届提出時に同行してくれる

盗撮の被害者が弁護士に相談するメリットの1つは、被害届を提出する際に弁護士が同行してくれることです。

被害届を警察に提出すること自体がストレスで、精神的な負担が大きい場合があります。

特に盗撮という非常に個人的で恥ずかしい事件に関して、被害者が警察でどのように報告すべきか、どのように証拠を提示すべきかに不安を抱くのは当然です。

そのような状況で弁護士が同行することにより、被害者は安心して手続きに臨むことができます。

示談交渉をスムーズに行ってくれる

示談交渉は、加害者側との間で事件の解決を図る手段であり、被害者にとって精神的な負担を軽減する方法です。

しかし、示談交渉においては感情的な対立が生じることが多く、当事者間での直接的なやり取りが難しい場合があります。このような状況において、弁護士が関与すること有効です。

感情が絡むと、被害者は相手に対して憤りや不信感を抱き、交渉が思うように進まないこともありますが、弁護士が間に入ることで双方の意見を調整し、適切な解決策を導き出せます。

加害者側が示談を申し出てきた場合でも、弁護士はその内容が被害者にとって適切であるかを判断し、不利な条件を受け入れないように交渉を行います。

刑事事件の法律的な手続に精通した弁護士が同行することで、円滑に被害届を受理の上、捜査に着手してもらうことが期待できます。また、弁護士が目を光らせることで、警察側の不当な対応を防げるでしょう。

刑事手続を任せられる

盗撮行為は犯罪であり、加害者が特定された場合、警察や検察の捜査を経て刑事責任を問われることになります。

弁護士は被害者の代理人として、刑事事件の進行状況を把握し、被害者の立場を法的に強化できます。

警察に被害届を提出した後、捜査がどのように進められているのか、どのような証拠が必要とされるのかについて、弁護士がアドバイスを行い、必要な証拠を集める手助けをすることが可能です。

また、捜査において被害者がどのように協力すれば良いか、どのような証言を求められるかについても、弁護士が指導し過度な負担をかけずにスムーズに手続きを進めるよう支援します。

さらに、加害者が起訴され、裁判が行われる場合には、弁護士が被害者の代理として法廷での手続きを進めることも可能です。

担当警察官との折衝、被害届・告訴の提出手続など、捜査や処分を求めるための必要な対応を弁護士が窓口になって行うことが可能です。弁護士に対応をしてもらうことで、手続負担が大きく軽減します。

盗撮の被害者となった場合は速やかに弁護士へご相談を

自分が盗撮の被害者となってしまったら、すぐに被害届を提出することが大切です。

仮に時間が経ってしまうと、犯人を特定することが困難となり、捜査が難航してしまいます。

もし自分で被害届を出すのが不安な方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、被害届を提出する際に警察署まで同行も可能です。

藤垣法律事務所では、盗撮の被害者が不利な状況にならないよう、最適な解決方法を提示し、的確な慰謝料請求もしてくれます。まずは下記から無料でご相談ください。

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