【商標法違反事件での呼び出し】呼び出しを受けたらどうなる?対処はどうするべき?注意点は?

このページでは,商標法違反事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
商標法違反事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

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商標法違反事件で呼び出された場合の対応法

①心当たりのある事件

心当たりのある商標法違反事件で呼び出しを受けた場合には,まずできるだけ速やかに心当たりのある旨を明らかにし,「全面的に捜査協力する意思がある」ということを把握してもらえるよう努めることが賢明です。

商標法違反の場合,自宅や事業所に捜査機関が訪れ,捜索・差押えという手続で証拠品を確保する流れが相当数見られます。捜索や差押えを受けた場合,実際に事件に関係するかはともかく,多くの物品が押収されやすいため,その後の生活に大きな影響を及ぼすケースが少なくありません。
この点,捜索・差押えなく呼び出しを受けているのであれば,今後捜索・差押えを受ける可能性をできる限り下げるのが合理的であり,その具体的な方法が捜査協力の姿勢を示すことと言えます。捜索や差押えをしなくても証拠品が確保できると判断してもらえれば,捜査に伴う不利益を最小限に抑えることもできるでしょう。

ポイント
心当たりがあること,全面的な捜査協力の意思があることを速やかに示す
自宅や事業所での捜索・差押えが行われると不利益が大きい

②心当たりのない事件

心当たりのない事件では,まず,なぜ自分が商標法違反をしたと疑われているのか,という理由を把握したいところです。具体的には,疑いの根拠となっている証拠が何かを特定することが最初の目標になるでしょう。

商標法違反の疑いで呼び出されている場合,何らかの証拠を踏まえて判断されているはずであり,その証拠に争点の原因がある,というケースが通常です。例えば,自分のアカウント情報を盗用されている,自分の名前を悪用されている,カード情報や連絡先を利用されているなど,他人が自分に成りすまして商標法違反の行為に及んでいる場合は,隠れ蓑にされた自分に疑いが向きやすいでしょう。

そのため,心当たりのない事件で呼び出しを受けた場合には,可能な範囲で冷静に受け答えをし,どのような内容で,何を根拠に自分が疑われているのか,という点の特定をできる限り目指すことをお勧めします。
なお,争点や証拠の特定は容易でないケースも多いため,具体的な動きを弁護士に委ねるのも有力な手段です。

ポイント
自分が疑われている根拠を把握する
容易ではないため弁護士に委ねることも有力

③商標法違反だと思っていなかったケース

商標法違反の疑いで呼び出しを受けたとき,起きた出来事自体には心当たりがあるものの,それが商標法違反に当たるとは全く思っていなかった,というケースはあり得るところです。例えば,ある商品を仕入れて売却したことは間違いないが,その商品が商標を無断利用したものであるとは全く知らなかった,という場合などが挙げられます。

このようなケースでは,当時の自分の認識やその根拠を,丁寧に整理し指摘できることが重要になります。どのような経緯で,どのような理由で商標法違反だとは思っていなかったか,という点は,最終的な刑事処分の判断に大きな影響を及ぼします。
また,「当時の」認識を述べる,という点にも留意しておくことが適切です。呼び出された現在,疑いを向けられた現在の認識ではなく,あくまで「当時の」認識が問題となる,という理解を正しくしておきましょう。

ポイント
当時の認識やその根拠を整理する
現在でなく当時の認識が問題であることを理解する

商標法違反事件の呼び出しに応じると逮捕されるか

商標法違反の事件では,呼び出しに応じた際に逮捕することは一般的に少ないと考えられます。逮捕が予定されているのであれば,逮捕前に呼び出すことはあまり得策でないと理解されるのが通常でしょう。

この点には,以下のような商標法違反事件の特徴が影響していると思われます。

商標法違反事件の特徴

1.証拠物が多数ある

2.捜査されているかが当事者から分かりにくい

3.捜査のきっかけが複数あり得る

【1.証拠物が多数ある】

商標法違反の場合,傷害事件や痴漢事件のようなジャンルとは異なり,証拠物がほぼ確実に存在し,しかもその内容が多数に渡ることも珍しくありません。

そのため,証拠隠滅の可能性を防ぐために逮捕した後で証拠収集を進める,という流れも多く見られますが,このとき逮捕前に呼び出して知らせてしまうと,証拠物が散逸してしまうリスクを招く原因になりかねません。これでは,逮捕の意味が大きくそがれてしまう結果になります。

【2.当事者に接触しなくても証拠収集が可能である】

商標法違反の事件では,証拠収集のために必ずしも当事者(被疑者)に接触をする必要があるとは限りません。問題となる商品が手元にある,入手経路が特定できているなど,被疑者に知られないままある程度の証拠を収集し,その上で被疑者から話を聞く,という流れになる場合も相当数見られます。

この場合,逮捕しなければ収集できなくなる,という性質の証拠が少ないため,証拠収集目的で逮捕を行う必要自体が小さいです。そのため,呼び出した段階では既に逮捕する必要がなくなっている,という可能性があるでしょう。

【3.捜査のきっかけが複数あり得る】

商標法違反で捜査が開始されるきっかけとしては,権利者からの被害申告,商品の購入者からの被害申告,いわゆるサイバーパトロールなど,複数の可能性があります。そして,呼び出しを受けた被疑者が,具体的な捜査のきっかけを知ることは難しいケースも多いところです。

逮捕は,加害者から被害者に圧力をかけるような動きを防ぐ目的でも行われますが,商標法違反の場合,そもそも圧力をかけるべき相手が誰か,加害者には分からないことが少なくありません。この点は,窃盗事件や暴行事件などの一般的な事件類型とは異なる特徴の一つです。
そのため,呼び出しをして被疑者への嫌疑が固まったとしても,被害者への圧力を防ぐ目的で逮捕する必要が決して大きくないと判断され得るでしょう。

商標法違反事件で警察が呼び出すタイミングや方法

①取調べのため

商標法違反事件での呼び出しは,基本的に取調べ目的であることが通常です。疑いの内容について被疑者の認識を確認するため,呼び出して話を聞く,という流れとなります。

このような呼び出しのタイミングは,被疑者に対する呼び出しの初期段階であることが通常です。必要な証拠物や被害者側の供述などを捜査した後,比較的速やかに行われることが想定されやすいでしょう。

②証拠品の提出を求めるため

商標法違反の場合,捜査のため必要な証拠品が少なくないため,未収集の証拠品を提出してもらう目的で呼び出しを行う場合も見られます。

このような呼び出しは,基本的に取調べの後であることが多いでしょう。取調べの内容を踏まえ,提出を求める必要がある,と考えた証拠品について,後日提出してもらうため呼び出すという流れを辿ります。
なお,取り調べ前に捜索・差押えが行われているなど,既に証拠収集のための手続が取られている場合は,証拠品の提出を求める呼び出しは行われないことが通常でしょう。

③証拠品を還付するため

商標法違反の事件捜査では,証拠品を捜査機関の手元に置いて捜査することになりやすいですが,最終的には還付(返却)しなければならないため,還付を目的に呼び出すことも考えられます。

還付目的での呼び出しは,捜査の終盤であることが通常です。証拠品の還付は,証拠品について必要な捜査を尽くした後でないと行われないため,少なくともその証拠品については捜査をする必要がなくなった,という段階に至っていなければなりません。
なお,商標権を侵害した商品の現物などは,場合により還付されないものもあり得るため,留意しておくのが望ましいでしょう。

商標法違反事件の呼び出しに応じたときの注意点

①認否の方針

商標法違反の事件では,違反していたことの確信はなかった,という場合に認否の方針が難しくなりやすいところです。商標法違反だと分かっていたわけではないが疑わしい事情はあった,というケースが代表例です。

この点,基本的には,客観的な事情から「商標法違反であってもいいと思っていた」と評価されるかどうかを基準とすることが合理的です。なぜなら,それが万一裁判所に判断されることとなった場合の判断方法であるためです。
例えば,製造者が明らかに権利者と無関係に見える,仕入れ金額が異様に安価であるなど,容易に商標法違反の可能性を想定できるケースでは,「違反を知らなかった」という一点のみで否認の方針を取るかべきかは慎重な判断が望ましいでしょう。

②証拠品を所持している場合

手元に証拠品を所持している場合,自ら自発的にその申出をし,提出を提案をすることは有力な行動の一つです。自分から証拠品を明らかにして提出する行為は,積極的な捜査協力の姿勢を示す行動であり,その後の捜査が被疑者側に配慮された形で行われる可能性を高める効果が期待できます。

呼び出しを受けた際には,その事件に関連していると思われる証拠品の提出を検討することも,重要なポイントの一つと言えるでしょう。

③出頭する警察署の場所

商標法違反の場合,呼び出され出頭する先の警察署が,自宅の最寄りなどでなく遠方になる可能性に注意することが適切です。

捜査を行う警察署は,捜査のきっかけが最初に生じた警察署であることが通常です。例えば,商品の購入者が自宅の近くにある警察署に相談した,というきっかけであれば,購入者の自宅近辺の警察署が捜査を行うことになりやすいでしょう。
そうすると,自分の生活圏と捜査をしている警察署が大きく離れている場合,遠方への呼び出しを受ける可能性は否定できません。無理な出頭を求められることまでは考えにくいですが,移動の負担が避けにくい可能性は踏まえておくことをお勧めします。

警察が呼び出す主な目的

警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。

①参考人である場合

参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。

参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。

②身元引受人である場合

身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。

身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。

身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。

③被疑者である場合

被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。

被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。

被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。

参考人身元引受人被疑者
呼び出しの理由事件の情報獲得被疑者の出頭確保犯人候補の取り調べ
逮捕の可能性通常なしなしあり
前科の可能性通常なしなしあり

警察の呼び出しを拒むことは可能か

警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。

①参考人の場合

参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。

ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。

そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。

②身元引受人の場合

身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。

もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。

被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。

③被疑者の場合

被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。

被疑者を取り調べる方法

1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める

この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。

そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。

ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意

呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット

被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。

①逮捕を回避できる

呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。

この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。

②不適切な取り調べを防げる

警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。

この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。

弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。

③前科を防げる

被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。

この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。

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