【暴行事件の逮捕】初犯でも逮捕される?釈放までの期間は?逮捕を防ぐためには?

このページでは,暴行事件の逮捕に関して,刑事弁護士が徹底解説します。逮捕の可能性はどの程度あるか,逮捕を避ける方法はあるか,逮捕された場合に釈放を目指す方法はあるかなど,対応を検討する際の参考にしてみてください。

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暴行事件で逮捕される可能性

暴行事件の場合,逮捕の可能性は十分に考えられます

暴行は,結果的に被害者が怪我などの傷害を受けなかったという事件類型であり,その分事件の重大性は大きくないケースが少なくありません。そして,逮捕するかどうかは事件の重大性を大きな判断基準の一つとするため,暴行事件は逮捕の可能性が低くなり得る事件類型と言えるでしょう。

しかしながら,暴行事件では,むしろ逮捕されやすい条件が揃ってしまうケースも多い点に特徴があり,漫然と対応していると逮捕の恐れが大きくなりかねません。そのため,逮捕されやすい条件を踏まえておき,個別の対応に活かすことが重要となります。

暴行事件で逮捕されやすいケースとしては,以下のような場合が挙げられます。

暴行事件で逮捕されやすいケース

1.現行犯での対応を要する場合

2.当事者間の争いが深刻な場合

3.暴行の内容が悪質な場合

【1.現行犯での対応を要する場合】

暴行事件は,現行犯で問題になることが非常に多い事件類型です。そして,暴行事件が現行犯で取り扱われる場合,その場の紛争を収める目的も兼ねて,当事者の一方を逮捕することが非常に多く見られます。

逮捕は,逃亡また証拠隠滅の可能性が高い場合に用いられる捜査手続ですが,現行犯でトラブルになっている暴行事件だと,被害者(の話)という最も重要な証拠が,その後の暴行行為などによって押さえつけられ,捜査の妨げになる可能性があると判断される傾向にあります。

そのため,現行犯で捜査が開始され,当事者間に激しい感情対立が見られる場合には,逮捕されやすいと言えるでしょう。

【2.当事者間の争いが深刻な場合】

当事者間に継続的な紛争があり,その紛争が根深く深刻なケースでは,当事者を引き離すために逮捕される可能性が高い傾向にあります。

継続的に争う関係にある当事者間では,一度暴行事件が起きると,その後さらにエスカレートした事態がいつ生じるか分からない,という不安が付きまとうことになります。現在起きているのは暴行事件だけであっても,継続的に積み重なった紛争の火種がいつより大きな事件に発展してもおかしくない,と評価されるわけです。

そのため,暴行事件の段階で捜査をより厳格に行い,その後のトラブルの深刻化を防ぐ目的で,逮捕を伴う強制的な捜査を行う可能性が高くなります。

【3.暴行の内容が悪質な場合】

暴行事件と一口に言っても,その具体的な暴行の内容は様々です。例えば,素手による暴行に限ったとしても,はたく,押すといったものから,握りこぶしで思い切り殴りつける行為まで,強度や危険性に大きな幅があり得ます。

この点,暴行の程度がより危険である場合には,事件の悪質性を踏まえて逮捕の判断がなされやすいと言えます。悪質な暴行がなされていると,その後の再発を防ぐ必要性が非常に高くなるため,強制的に再発や二次被害を避けるための手段として,逮捕が用いられやすくなるのです。

逮捕の種類・方法

法律で定められた逮捕の種類としては,「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」が挙げられます。それぞれに具体的なルールが定められているため,そのルールに反する逮捕は違法ということになります。逮捕という強制的な手続を行うためには,それだけ適切な手順で進めなければなりません。

①現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,犯罪が行われている最中,又は犯罪が行われた直後に,犯罪を行った者を逮捕することを言います。現行犯逮捕は,逮捕状がなくてもでき,警察などの捜査機関に限らず一般人も行うことができる,という点に特徴があります。

典型例としては,目撃者が犯人の身柄を取り押さえる場合などが挙げられます。犯罪の目撃者であっても,他人の身柄を強制的に取り押さえることは犯罪行為になりかねませんが,現行犯逮捕であるため,適法な逮捕行為となるのです。

ただし,現行犯逮捕は犯行と逮捕のタイミング,犯行と逮捕の場所それぞれに隔たりのないことが必要です。犯罪を目撃した場合でも,長時間が経った後に移動した先の場所で逮捕するのでは,現行犯逮捕とはなりません。

なお,現行犯逮捕の要件を満たさない場合でも,犯罪から間がなく,以下の要件を満たす場合には「準現行犯逮捕」が可能です。

準現行犯逮捕が可能な場合

1.犯人として追いかけられている

2.犯罪で得た物や犯罪の凶器を持っている

3.身体や衣服に犯罪の痕跡がある

4.身元を確認されて逃走しようとした

ポイント
現行犯逮捕は,犯罪直後にその場で行われる逮捕
捜査機関でなくても可能。逮捕状がなくても可能

②通常逮捕(後日逮捕)

通常逮捕は,裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。逮捕には,原則として逮捕状が必要であり,通常逮捕は逮捕の最も原則的な方法ということができます。

裁判官が逮捕状を発付するため,そして逮捕状を用いて通常逮捕するためには,以下の条件を備えていることが必要です。

通常逮捕の要件

1.罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
→犯罪の疑いが十分にあることを言います。「逮捕の理由」とも言われます。

2.逃亡の恐れ又は罪証隠滅の恐れ
→逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅が懸念される場合を指します。「逮捕の必要性」ともいわれます。

通常逮捕の要件がある場合,検察官や警察官の請求に応じて裁判官が逮捕状を発付します。裁判官は,逮捕の理由がある場合,明らかに逮捕の必要がないのでない限りは逮捕状を発付しなければならないとされています。

ポイント
通常逮捕は,逮捕状に基づいて行う原則的な逮捕
逮捕の理由と逮捕の必要性が必要

③緊急逮捕

緊急逮捕は,犯罪の疑いが十分にあるものの,逮捕状を待っていられないほど急速を要する場合に,逮捕状がないまま行う逮捕手続を言います。

緊急逮捕は,逮捕状なく行うことのできる例外的な逮捕のため,可能な場合のルールがより厳格に定められています。具体的には以下の通りです。

緊急逮捕の要件

1.死刑・無期・長期3年以上の罪
2.犯罪を疑う充分な理由がある
3.急速を要するため逮捕状を請求できない
4.逮捕後直ちに逮捕状の請求を行う

緊急逮捕と現行犯逮捕は,いずれも無令状で行うことができますが,緊急逮捕は逮捕後に逮捕状を請求しなければなりません。また,現行犯逮捕は一般人にもできますが,緊急逮捕は警察や検察(捜査機関)にしか認められていません。

緊急逮捕と現行犯逮捕の違い

現行犯逮捕緊急逮捕
逮捕状不要逮捕後に請求が必要
一般人の逮捕可能不可能

逮捕後の流れ

逮捕されると,警察署での取り調べが行われた後,翌日又は翌々日に検察庁へ送致され,検察庁でも取り調べ(弁解録取)を受けます。この間,逮捕から最大72時間の身柄拘束が見込まれます。
その後,「勾留」となれば10日間,さらに「勾留延長」となれば追加で最大10日間の身柄拘束が引き続きます。この逮捕から勾留延長までの期間に,捜査を遂げて起訴不起訴を判断することになります。

逮捕から起訴までの流れ

ただし,逮捕後に勾留されるか,勾留後に勾留延長されるか,という点はいずれの可能性もあり得るところです。事件の内容や状況の変化によっては,逮捕後に勾留されず釈放されたり,勾留の後に勾留延長されず釈放されたりと,早期の釈放となる場合も考えられます。

逮捕をされてしまった事件では,少しでも速やかな釈放を目指すことが非常に重要になりやすいでしょう。

ポイント
逮捕後は最大72時間の拘束,その後10日間の勾留,最大10日間の勾留延長があり得る
勾留や勾留延長がなされなければ,その段階で釈放される

逮捕による不利益

逮捕をされてしまうと,以下のように多数の不利益が見込まれます。

①社会生活を継続できない

逮捕をされてしまうと,身柄が強制的に留置施設へ収容されてしまうため,日常の社会生活を続けることができません。スマートフォンの所持も許されないので,外部の人と連絡を取ることも不可能です。
そのため,周囲と連絡等ができないことによる様々な問題が生じやすくなります

また,逮捕後勾留されるまでの間は,原則として弁護士以外の面会ができません。面会によって最低限の連絡を図ろうと思っても,勾留前の逮捕段階では面会すら叶わないことが一般的です。
さらに,勾留後についても,接見禁止決定がなされた場合には弁護士以外の面会ができません。

②仕事への影響

逮捕された場合,仕事は無断欠勤となることが避けられません。その後,身柄拘束が長期化すると,それだけの間欠勤をし続けなければならないことにもなります。こうして仕事ができないでいると,仕事への悪影響を回避することも難しくなります。

また,逮捕によって勤務先に勤め続けることが事実上難しくなる場合も考えられます。
逮捕は罰則ではなく捜査手法の一つに過ぎないため,逮捕だけを理由に懲戒解雇されることは考え難いですが,一方で仕事の関係者に自分の逮捕が知れ渡ると,事実上仕事が続けられなくなるケースも珍しくはありません。

③家族への影響

逮捕されると,通常,同居の家族には捜査機関から逮捕の事実が告げられます。場合によっては,家族が逮捕に伴う各方面への対応を強いられることも考えられます。また,家族にとっては,被疑者が逮捕された,という事実による精神的苦痛も計り知れず,一家の支柱が逮捕された場合には経済的な問題も生じ得ます。

このように,逮捕は本人のみならず家族にも多大な影響を及ぼす出来事となりやすいものです。

④報道の恐れ

刑事事件は,一部報道されるものがありますが,報道されるケースの大半が逮捕された事件の場合です。通常,逮捕された事件の情報が警察から報道機関に通知され,報道機関はその情報を用いて刑事事件の報道を行うことになります。
そのため,逮捕された場合は,そうでない事件と比較して報道の恐れが大きくなるということができます。

万一実名報道の対象となり,氏名や写真とともに逮捕の事実が公になると,その記録が後々にまで残り,生活に重大な支障を及ぼす可能性も否定できません。
一般的には,重大事件や著名人の事件,社会的関心の高い事件など,報道の価値が高い事件が特に報道の対象となりやすいため,逮捕=報道ということはありませんが,逮捕によって報道のリスクを高める結果が回避できるに越したことはありません。

⑤前科が付く可能性

逮捕と前科に直接の関係はありませんが,逮捕されるケースは重大事件と評価されるものであることが多いため,事件の重大性から前科が付きやすいということが言えます。
逮捕をするのは逃亡や証拠隠滅を防ぐためですが,逃亡や証拠隠滅はまさに前科を避ける目的で行われる性質のものです。そのため,逮捕の必要が大きいということは前科が付く可能性の高い事件である,という関係が成り立ちやすいでしょう。

暴行事件で逮捕を避ける方法

①当事者間での解決を目指す

暴行事件の場合,当事者間で事件が解決していれば,その後に逮捕される可能性は現実的になくなります。暴行事件の捜査は,ほとんどが被害者の被害申告をきっかけに開始されるものであって,被害者が解決したと考える以上,捜査の始まるきっかけが生じないためです。
また,捜査の開始後であっても,被害者が解決したとの意向であれば,その後に逮捕の必要があるとは判断されず,逮捕には至らないことが通常です。

そのため,逮捕の回避を目指す場合には,まず当事者間での解決が目指せないか,検討することが有力でしょう。直接連絡を取り合う方法があったり,間に入ってくれる第三者がいたりすれば,直接の協議も一案です。一方,連絡を取りあう手段がない場合には,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にする形で解決を試みることが望ましいでしょう。

②現行犯逮捕を防ぐ

逮捕の種類が複数ある中で,最も容易に行うことができるのは現行犯逮捕です。現行犯逮捕は,裁判所から逮捕状の発付を受けることなく実行できる逮捕手続であり,かつ捜査機関に限らず誰でもできることから,そのハードルは非常に低くなりやすい傾向にあります。

裏を返せば,逮捕を避けるためには,最も容易に行われ得る現行犯逮捕を防ぐことが重要な手段になります。特に,暴行事件を含むトラブルが現場で警察沙汰になったような場合,周囲の私人が現行犯逮捕し,そのまま警察に引き渡すことで法的に逮捕が正当化されてしまう場合が非常に多いため,そのような流れを一度断ち切り,現行犯逮捕が成立しない状態を作り出すことが有力でしょう。

具体的な手段としては,一度その場を離れて再度連絡を取り合うことにする,といったように,事件と逮捕が時間的・場所的に近い状態とならないように意識することが有力です。

③自首を検討する

現に捜査されていないため当事者間での解決手段がなく,現行犯逮捕される状態にもないという場合,積極的な逮捕回避策には限界がありますが,その際,逮捕を防ぐ手段として有力になってくるのが自首です。

自首は,自分に対する捜査が行われる前に,積極的に自身の犯罪行為を申告することで,自分に対する捜査や処罰を求める行動です。そして,自分から積極的に犯罪の情報を示していくことから,逃亡や罪証隠滅の可能性は低く,逮捕の回避につながりやすいという利点があります。

暴行事件が捜査されているかどうか分からず,逮捕の不安を払拭する手段がない場合には,自首を検討することをお勧めします。

暴行事件の逮捕は弁護士に依頼すべきか

暴行事件の逮捕に関して適切な対応を尽くしたい場合には,弁護士への依頼を強くお勧めします。弁護士への依頼によって,具体的には以下のようなメリットが生じるでしょう。

①逮捕を避けるために何をすべきか分かる

暴行事件の場合,逮捕の可能性やその回避に必要な手段が様々に異なります。そのため,逮捕の回避を試みようとしても,見通しや手段を誤ってしまえば,せっかくの行動が結果につながらない,という事態が生じかねません。

この点,弁護士に依頼することで,個別の事件内容を踏まえた逮捕の可能性の高さや,現実に逮捕を避けるための手段などを,専門的な見地から適切に判断してもらうことが可能です。事前の判断が適切であることは,最終的な結果を直接大きく左右するため,そのメリットの大きさは極めて大きいと言えます。

②弁護士に必要な対応を主導してもらえる

逮捕を防ぐために必要な対応が分かったとしても,その対応を自分で十分に行うのは困難であることが少なくありません。例えば,当事者間での解決が望ましいとしても,当事者間で直接話し合いができるかと言えばそうでないことがほとんどです。また,自首が望ましい場合であっても,自首するにはどうすればいいか事前に分かっている人はほとんどいないでしょう。

この点,弁護士に依頼することで,必要な対応を主導して進めてもらうことができ,対応を誤る恐れがなくなります。また,対応の負担も劇的に軽減することとなるため,実際の動きに踏み出す心理的負担も大きく異なるでしょう。

③早期釈放を目指すことができる

暴行事件で逮捕されてしまった場合には,早期釈放を目指すことが次の検討事項となります。暴行事件は,逮捕後に早期釈放が実現されるケースも決して少なくはない事件類型であるため,逮捕されたことで落胆してしまうのでなく,不利益を最小限に抑える試みへと速やかにシフトすることが肝要です。

この点,弁護士に依頼することで,早期釈放を目指すための具体的な手段を講じてもらうことが可能です。適切な弁護士に依頼することができれば,スピーディーに対応を進めてもらうことができ,早期釈放によって生活への悪影響を避けられる可能性が高まるでしょう。

暴行事件の逮捕に関する注意点

①事件直後に逮捕される可能性

暴行事件では,事件直後に警察沙汰になり,そのまま逮捕される可能性が低くない点に注意が必要です。事件直後のタイミングでは,誰でも逮捕状なく現行犯逮捕ができてしまうため,逮捕した本人ですら自覚しないまま,法的には逮捕されていた,という事態に至る可能性も十分にあります。

事件直後においては,特に現行犯逮捕の可能性に注意して,これを避けることを目指すのが望ましいところです。

②当事者間の言い分に争いがある場合

暴行事件の場合,当事者双方に何らかの言い分があり,その言い分が互いに対立しているケースも珍しくありません。そして,当事者の言い分の争いある暴行事件が逮捕の対象となった場合,早期釈放が難しく,身柄拘束が長期化しやすい可能性に注意が必要です。

言い分に争いがある場合,事実関係の捜査にはやむを得ず時間がかかります。その間,逮捕した被疑者を釈放するわけにいかないとなれば,捜査に時間がかかっている間は身柄拘束を受けざるを得ず,その分長期化の恐れがあるのです。

③同居家族を被害者とする事件の場合

暴行事件は,同居家族との間で生じる場合もありますが,同居家族を被害者とする暴行事件の場合,帰宅するとしてどこへ帰宅するのか,という点は適切な調整が不可欠なポイントになります。

まず,事件が解決しないうちに同居を再開させることは不可欠と考えられるのが通常です。そのため,漫然と釈放を求めても,互いの住居地がしっかりと調整できていなければ,身柄拘束の継続が必要との判断になりやすいでしょう。
多くの場合は,一時的に他の親族の自宅へ行く,ホテルやマンスリーマンションを利用する,といった手段で,当事者双方を物理的に切り離す手段が有力です。これらの具体的手段をどうするかは,逮捕を防ごうとする段階で事前に検討し,準備しておくべきである,ということに注意しましょう。

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