
このページでは,侵入窃盗事件で警察から呼び出された場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
侵入窃盗事件に関する呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。

目次
侵入窃盗事件で呼び出された場合の対応法
①基本的な考え方
侵入窃盗事件の場合,被疑者から話を聞きだす方法として呼び出しが行われることは多くありません。侵入窃盗事件では,被疑者が特定できたのであれば逮捕をし,身柄拘束をした状態で取り調べを行う取り扱いが非常に多いためです。
そのため,侵入窃盗事件で呼び出しを受けている状況は,どちらかと言えば例外的であり,被疑者としては有益な取り扱いを受けている,という理解ができるところです。
侵入窃盗事件の被疑者とされているにもかかわらず呼び出されている,という場合,その有益な取り扱いを自ら失わないような対応を心掛ける,という考え方が望ましいでしょう。捜査機関が呼び出しを行う場合,逮捕をせず在宅捜査を進める可能性を残していることになるので,逮捕されない可能性がより高まる対応を目指したいところです。
ポイント
侵入窃盗事件の場合,被疑者の特定後は逮捕が一般的
呼び出しをするという取り扱いは被疑者にとって有益な状況
②認め事件の場合
認め事件の場合には,認めるスタンスを明らかにしたうえで,可能な限り逃亡や罪証隠滅が懸念されないように努めることが重要です。具体的には,出頭を求められれば応じる,証拠物の提出を求められれば積極的に提出する,取調べには可能な限りの情報提供をする,といった対応が適切でしょう。
捜査機関から,逃亡や罪証隠滅の恐れがないと判断してもらうことができれば,逮捕を防ぐことのできる可能性が高くなります。
ポイント
逃亡や罪証隠滅の恐れがない,との判断を目指す
③否認事件の場合
否認事件で呼び出しを受けている場合,被疑者を明確に特定するだけの証拠がない状況である,という可能性が想定されます。物的証拠が確かでないため,犯人の可能性がある人物や事件の情報を知っている可能性のある人物からとりあえず話を聞く,という動きです。
そうすると,呼び出しを行う捜査機関としては,呼び出した際に自白が引き出せないか,という考えであることが少なくないでしょう。
そのため,まずは否認の態度を明確にし,逮捕するだけの証拠はないとの判断を促すのが有効です。ただ否認するのでなく,その裏付けとなり得ることをできる限り伝えられると,より望ましいでしょう。
また,前提として呼び出しに一度は応じることが適切です。否認事件の場合,呼び出される筋合いはない,という発想になることも無理はありませんが,出頭を拒否し続けるのは逮捕の可能性を自ら高める結果になりかねないため,あまり適切な対応とは言い難いところです。
ポイント
被疑者を特定する証拠に乏しい可能性が見込まれる
記憶に反した自白は厳禁
侵入窃盗事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
侵入窃盗事件は逮捕の可能性が高い事件類型であるため,呼び出しに応じて出頭した際に逮捕される,という流れは否定できません。もっともこれは,呼び出しに応じたことが逮捕の原因になる,というわけではありません。
呼び出しに応じた際に逮捕されるのは,事前に逮捕を決めていた,という場合であるため,呼び出しに応じるかどうかにかかわらず逮捕されていたと考えるのが適切です。ただ,逮捕を予定しているのであれば,呼び出すのでなく自宅などに直接訪れて逮捕を執行することが一般的でしょう。呼び出しによって捜査していることを知らせてしまうと,逃亡や証拠隠滅のきっかけになりかねないためです。
そのため,呼び出しを受けている状況では,逮捕するかどうかが未定であることが多いでしょう。裏を返せば,呼び出しへの対応次第で逮捕されるかどうかは大きく変わりやすい状況である,ということもできます。
ポイント
逮捕するかどうか決まっていないことが見込まれる
呼び出しへの対応如何で逮捕の可能性が変わりやすい
侵入窃盗事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①広く情報収集を行うため
特に被疑者が特定できていない侵入窃盗事件では,何らかの情報を持っているであろう人物を対象に広く情報収集を試みる捜査が行われやすいところです。いわゆる「聞き込み」というものです。
被疑者と扱うつもりではなく,何かを目撃していたり聞いていたりしないか,ということを調べるための捜査手法であるので,この場合の捜査機関の対応は非常に穏やかであることが多いでしょう。呼び出しの連絡を行う段階で,被疑者とは見ていないこと,捜査協力をお願いしたいという趣旨であることなどを,一通り明らかにしてくれる事が一般的です。
また,呼び出しは出頭の負担を求める動きになってしまうため,呼び出すのでなく捜査機関の方が訪問する形を取ることも少なくないでしょう。
②取り調べを行うため
被疑者が特定された段階では,被疑者の取調べを行う目的で呼び出されることが考えられます。この場合には,呼び出しの連絡段階で捜査機関からの積極的な情報提供が行われることはなく,端的に心当たりがないか問われる程度であることが通常でしょう。連絡を寄越してきた趣旨・目的や,呼び出しの際に協力を求めたいことなどを明らかにしてくれる,という動きも期待できないことが一般的です。
呼び出しのタイミングは,被疑者特定のための捜査を一通り行った後であることが見込まれやすいでしょう。もっとも,被疑者が特定できたとなれば,その後あまり期間を空けず呼び出すことが想定されやすいところです。
侵入窃盗事件の呼び出しに応じたときの注意点
①逮捕リスク
侵入窃盗事件は,もともと逮捕の恐れが大きい事件類型であるため,呼び出しに応じた際の対応が不適切であると,他の事件よりも強く逮捕リスクが懸念されます。
そのため,侵入窃盗事件の場合,逮捕を誘発しない対応の仕方をより慎重に選択すべきことを注意して臨むようにしましょう。
具体的には,むやみに捜査機関への敵対姿勢を示さないことが適切です。敵対姿勢を見せていると,捜査協力をしてくれるとの信頼が十分に得られにくくなるため,逮捕などの強制捜査を招く可能性が高くなります。
供述内容が認めであっても否認であっても,対応自体はいたって冷静に,理性的に行うことが合理的です。
②取調べへの対応方針
取調べを受ける際には,基本的な方針として罪証隠滅の恐れがあると疑われないようにすることを目指すようにしましょう。
侵入窃盗事件の場合,現行犯で発覚するのでなく,各種の証拠から後日発覚することが多い傾向にあります。そのため,被疑者の手元に証拠が残っている場合,その証拠が処分されるなどして発見できなくなってしまう可能性が懸念されます。
具体的な証拠としては,以下のようなものが挙げられます。
被疑者の手元に残っていると疑われる主な証拠
1.盗品
2.侵入行為に用いた物(カギなど)
3.当時の衣服や靴
4.交通手段に関する証拠(車両,公共交通機関の利用履歴など)
取調べに際しては,捜査機関から証拠の隠滅を疑われないよう,適切な情報提供や物品の提出等に努めるのが望ましいでしょう。
③余罪の取り扱い
余罪がある場合,呼び出されたときに話すべきか,どこまで話すべきかが難しい問題になることも少なくありません。
この点,同じ場所で行った余罪については,発覚を防ぐことが難しい点に注意するのが適切でしょう。なぜなら,同じ場所での余罪がある場合,実際に取り締まりを受けた事件より前の余罪が発覚したことをきっかけに,捜査が開始された可能性が高いためです。
そうすると,捜査機関では既に余罪に関する十分な捜査を行っており,余罪の嫌疑も固めた状態である可能性が高く見込まれます。少なくとも,余罪があることを前提に捜査を進めていることがほとんどでしょう。
もっとも,複数の余罪があってどれが捜査機関に把握されているか分からない等,具体的な回答方針に悩むことは大いに考えられます。個別の対応については,弁護士との十分な協議を強くお勧めします。
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。