
このページでは,不同意わいせつ事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

目次
不同意わいせつ事件で不起訴を目指す方法
①認め事件
犯罪事実が間違いなく,認め事件である不同意わいせつ事件の場合,不起訴を目指すためには示談が適切です。
不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は,犯罪事実の存在が明らかであれば,起訴するのが通常と言えます。被害者側の心情を踏まえた場合,これらの重大事件で起訴をしないというのは難しいケースが多いところです。
もっとも,裏を返せば,被害者側の心情を踏まえて不起訴とすべき場合は,不起訴になる可能性が高まります。
被害者と示談が成立しており,被害者側が起訴を望まない意思を表明している場合,不起訴処分となることが見込まれやすいでしょう。
そのため,認め事件では,まず被害者との示談を最優先に試み,被害者側から起訴を望まない意思を表明してもらうことを目指すことをお勧めします。
示談が成立していない場合や,示談の試みをしなかった場合は,不起訴となることはほとんど期待できません。また,示談以外に不起訴を獲得する効果的な方法はないと考えても間違いないでしょう。
ポイント
認め事件は示談の成否で不起訴になるかが決まる
示談以上に効果的な手段はない
②否認事件
否認事件の場合,捜査機関による捜査の結果,犯罪事実が立証できない,との判断に至ってもらうことが目標になります。
起訴不起訴を判断する検察庁では,犯罪事実が立証できると考えれば起訴し,立証できない可能性があると考えれば不起訴にすることが通常です。
一口に否認事件と言っても,具体的にどの点が争いになるかはケースにより様々です。代表的な争点としては,以下のようなものが挙げられます。
不同意わいせつ事件の代表的な争点
1.犯人性(人違い)
2.同意の有無
3.年齢の認識
4.責任能力
【1.犯人性(人違い)】
自分は犯人とは別人である,という場合です。犯人を特定する証拠としては,被害者や目撃者の供述,現場や付近の撮影画像・映像などが考えられますが,それらの証拠から自分が犯人であるとは立証できない,という結論を目指すことになります。
【2.同意の有無】
不同意わいせつ罪は,わいせつ行為に対する被害者の同意があれば原則として成立しません。そのため,相手が性行為に同意があったことを主張し,これを覆す立証は困難であるとの結論に至ることを目指します。
【3.年齢の認識】
不同意わいせつ罪は,相手が16歳未満の場合,相手に同意があっても成立します。16歳未満の場合,性的行為に同意する能力がある年齢(性交同意年齢)にないとされているためです。
もっとも,相手が年齢を偽っていたなど,16歳未満でないと信じていた場合には,犯罪の故意がないため犯罪は成立しません。そのため,年齢の認識が立証できるかどうかは大きな問題になりやすい点です。
年齢の認識が争点になる場合は,自分が相手の年齢を16歳未満ではないと信じており,信じたことに合理的な理由がある,との結論を目指すことになります。
【4.責任能力】
責任能力とは,物事の是非善悪を区別した上で,それに従って行動を制御する能力を言います。責任能力がない人の犯罪行為は,処罰ができないため不起訴とすることになります。
不同意わいせつ事件が起きた事実は確かであるものの,深い泥酔状態であったなど,責任能力がない場合には,不起訴を目指すことが有力です。
もっとも,酔っていたから責任能力がない,と判断されるほど安易なものではありません。飲酒で酔った,という程度で責任能力が問題になることはほとんどないため,深刻な酩酊状態である場合に限られるものと理解するのが適切でしょう。
不同意わいせつ事件で不起訴になる可能性
①認め事件
認め事件の場合には,不起訴となる可能性は示談の成否にかかっていることが大多数です。不同意わいせつ事件で起訴するか不起訴にするかを判断する最も重要な基準の一つが,被害者の意向であるためです。
不同意わいせつ事件の場合,被害者が起訴を望まないにもかかわらず,被害者の意思に反して検察が起訴をすることは考えにくいでしょう。起訴後の手続に被害者の協力が得られなくなる恐れもある上,被害者のプライバシーを保護する観点でも適切な起訴とは言えません。
そのため,認め事件の場合には,被害者との示談が成立している限り,不起訴となる可能性が非常に高いということができるでしょう。
②否認事件
否認事件の場合でも不起訴となる可能性は十分にあります。刑事事件は,起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となることが広く知られていますが,裏を返せば有罪判決が確実に見込まれる事件以外は不起訴処分とする運用でもあります。
そのため,否認事件では,犯罪の立証が難しく,有罪判決が確実に見込まれるか分からない,という判断に至れば,不起訴となることは大いに考えられます。
特に,不同意わいせつ事件の場合,犯罪事実を裏付ける客観的証拠に乏しいケースが少なくありません。客観的証拠に乏しい場合,それだけ犯罪の立証が困難になりやすいことを意味するため,否認事件で不起訴となる可能性も高くなると言えるでしょう。
ポイント
認め事件は示談の成否にかかっている
否認事件は,客観的証拠に乏しい場合不起訴の可能性が高くなりやすい
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
不同意わいせつ事件で不起訴を目指す場合の注意点
①示談交渉には弁護士が必要
認め事件の場合,不起訴が獲得できるかは被害者との示談にかかっていますが,実際に示談を試みる場合には,弁護士に依頼をし,弁護士を通じて試みることが必要です。不同意わいせつ事件では,事件の性質上,当事者同士を直接引き合わせたり,連絡先を直接交換させたりと,接触の機会を与えるわけにはいかないため,当事者間での直接の示談は捜査機関から禁じられることが一般的です。
弁護士に依頼をした場合,弁護士は,捜査機関担当者に示談希望の旨を申し入れ,捜査機関から被害者の意向を確認してもらいます。確認の結果,被害者が示談交渉を受け入れる意向であった場合,弁護士と被害者との間で連絡先を交換し,示談交渉を開始することが通常です。

示談交渉に際しては,弁護士への委任を要することに注意しましょう。
②余罪によって不起訴が困難になる可能性
不同意わいせつ事件では,同種の余罪が一定数発覚する可能性もあります。事件現場や事件の内容が類似したものがあると,捜査機関は同一犯の可能性を踏まえて捜査を行うことが多いためです。
そして,不同意わいせつ事件の余罪が発覚し,自分がその犯人であると特定された場合,余罪についても同じく捜査・処分の対象となることが見込まれます。
そのため,余罪が発覚した場合,1件が不起訴になったとしても,余罪である他の事件が起訴されてしまい,全体としては不起訴となることが困難な場合も考えられることに注意が必要です。
余罪が発覚し,全てが認め事件である場合,全体として不起訴となるためには全ての事件で示談を成立させることが必要となりやすいでしょう。もっとも,すべての被害者が示談交渉を受け入れてくれるとは限らないため,1件でも示談交渉を断られた場合には,他の事件で示談したにもかかわらず起訴されることが見込まれます。
③否認事件での立証方法
否認事件の場合,両当事者の言い分が大きく食い違っており,どちらの言い分がより信用できるか,という問題になりやすいところです。そして,被害者とされる相手の言い分が十分に信用できると判断された場合,相手の供述を証拠として犯罪が立証されたと評価される場合はあり得ます。
供述が信用できるかどうかを判断する一般的な基準としては,以下のような点が挙げられます。
供述が信用できるかの主な判断基準
1.他の証拠と整合すること
→物証や他の人の供述と一致する内容である
2.正しく記憶していると評価できること
→位置関係や明るさなど,視覚的な条件が良い
→年齢や能力の面で正しく記憶できるといえる
→記憶しやすい特徴的な内容である
3.内容の具体性・迫真性があること
→実際に体験した人でないと話せない
4.内容の一貫性があること
→以前の話と内容が変わっていない
以上のように,当事者双方の言い分が信用できるかを様々な基準で検討し,犯罪が立証されるかを判断するケースがあります。言い分の信用性が問題になる場合は,それらの判断基準を意識しながらの対応が適切でしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。