
交通事故の被害に遭った際,治療が終了してもなお症状が残ってしまう場合には,後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害等級が認定された場合,受領できる慰謝料額などが大きく変わるため,等級の認定基準を把握することは重要です。
自賠責保険では,1級から14級の後遺障害等級が定められており,それぞれに詳細な認定基準が設けられています。ここでは,後遺障害10級の対象となる症状や認定の基準,認定された場合の慰謝料額などを弁護士が解説します。

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目次
- 1 後遺障害10級の認定基準
- 1.1 【1号】「一眼の視力が0.1以下になつたもの」
- 1.2 【2号】「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」
- 1.3 【3号】「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」
- 1.4 【4号】「十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」
- 1.5 【5号】「両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの」
- 1.6 【6号】「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」
- 1.7 【7号】「一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの」
- 1.8 【8号】「一下肢を三センチメートル以上短縮したもの」
- 1.9 【9号】「一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの」
- 1.10 【10号】「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 1.11 【11号】「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」
- 2 後遺障害10級の慰謝料
- 3 後遺障害10級の逸失利益
- 4 後遺障害等級の認定を受ける方法
- 5 弁護士依頼のメリット
- 6 交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
- 7 お問い合わせ
後遺障害10級の認定基準
10級の認定基準一覧
1号 | 一眼の視力が0.1以下になつたもの |
2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
4号 | 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
5号 | 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの |
6号 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
7号 | 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの |
8号 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
9号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの |
10号 | 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
【1号】「一眼の視力が0.1以下になつたもの」
後遺障害等級の対象とする視力は,矯正視力を指します。そのため,眼鏡やコンタクトレンズなどを着用した状態の視力を基準に判断されます。
【2号】「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」
「複視」は,1つの物体が2つに見えることをいいます。主に眼の周りにある筋肉の一部が麻痺して片方の眼球の動きが悪くなることで,物が上下左右にずれて二重に見える状態を指します。
「複視の症状を残すもの」とは,以下の全てを満たす場合を指します。
1.本人が複視のあることを自覚していること
2.眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
3.ヘススクリーンテストにより患側の像が健側に比して5度以上離れた位置にあること
【3号】「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」
そしゃく機能と言語機能のいずれか一方に障害を残す場合が該当します。
①そしゃく機能の障害については,以下の点を基準に総合的に判断します。
上下咬合 | 咬合(こうごう かみ合わせの意)のズレなど |
排列状態 | 歯並びのズレや不足など |
下顎の開閉運動 | 歯をかみしめることができる程度など |
これらの判断に当たっては,以下のような点を考慮します。
そしゃく機能の判断要素
・画像所見(他覚的所見)があること
・他覚的所見と対応するそしゃく状況があること
そしゃく状況に関しては,「そしゃく状況報告書」を踏まえた判断が一般的です。そしゃく状況報告書とは,被害者やその家族が,食べられる食材の内容や程度を記載するものです。

「そしゃく機能に障害を残すもの」
=以下のいずれかの場合
①固形食物の中にそしゃくができないものがあること(※)
②そしゃくが十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる場合(※※)
(※)ごはん,煮魚,ハム等はそしゃくできるが,たくあん,らっきょう,ピーナッツ等の一定の固さの食物中にそしゃくできないものがあるなど
(※※)不正咬合,顎関節の障害,開口障害など,そしゃくできないものがあることの原因が医学的に確認できる場合
②言語機能の障害は,語音(特に子音)の発音にどの程度の制限が生じたかを基準に判断されます。
子音は,以下の4種類に分けることができます。
子音の4種類
①口唇音(ま行音,ぱ行音,ば行音,わ行音,ふ)
②歯舌音(な行音,た行音,だ行音,ら行音,さ行音,しゅ,し,ざ行音,じゅ)
③口蓋音(か行音,が行音,や行音,ひ,にゅ,ぎゅ,ん)
④喉頭音(は行音)
これら4種類の子音それぞれについて,発音不能なものがあるか,何種類あるか,といった点を踏まえ,言語機能の障害の程度を判断します。
「言語の機能に障害を残すもの」
=4種の語音のうち,1種の発音不能のもの
【4号】「十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」
歯牙障害と呼ばれるものです。歯牙障害は,歯科補綴を加えた歯の数によって等級が認定されます。
歯牙障害の認定基準
等級 | 基準 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級4号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
「歯科補綴を加えたもの」とは
=現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補綴
「著しく欠損した」とは
歯冠部(歯肉より露出している部分)の体積の4分の3以上を欠損したもの
「補綴」とは
歯が喪失したり欠損したりしたところを,クラウン(歯全体を覆う被せ物)や入れ歯などの人工物で補うこと
【留意事項】
①認定対象になる歯の条件
→認定対象となる歯は,永久歯を指します。乳歯や含まれず,いわゆる親知らずも含まれません。ただし,乳歯が欠損したことで永久歯の萌出が見込めない場合は含まれます。
②喪失した歯の数より補綴した義歯の数が多い場合
→喪失した歯牙が大きい場合や歯間が広かった場合など,喪失した歯の数よりも多くの補綴を要した場合,等級の認定は喪失した歯の数によって判断されます。
(例)4本を喪失したが,5本の補綴をした場合,4本の歯科補綴として14級2号を認定する
③ブリッジなどで失った歯以外を切除した場合
→交通事故で失った歯の補綴に際して,ブリッジを設ける目的などで他の歯を切除した場合,歯冠部の4分の3以上切除していれば,歯科補綴を加えた本数に含みます。
(例)交通事故で2本喪失したところ,両側2本の歯にブリッジを施した場合,4本の歯科補綴として14級2号を認定する
なお,歯牙障害については,歯科用の後遺障害診断書を用いて主治医の記載を依頼します。

【5号】「両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの」
聴力障害は,「純音聴力レベル」の平均値及び「明瞭度」の最高値を基準に判断されます。
「純音聴力レベル」とは
音波の基本的なもの(=純音)に対する聴こえ方の程度。音が聴こえるかどうか
「明瞭度」とは
言語の音声(語音)に対する聴こえ方の程度。言葉を聞き取れるかどうか
そして,1メートル以上の距離で普通の話し声を聞き取れないと評価される場合に10級5号の認定対象となります。具体的な基準は以下の通りです。
①両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
②両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの


【6号】「一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの」
片耳が接するほど近くでなければ大声でも聞き取れない程度に至った場合を指します。
具体的には,片耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満の場合に10級6号の認定対象になります。
【7号】「一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの」
手指の用廃に関する等級です。
「手指の用を廃したもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。
1.手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
2.中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
3.親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
4.手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの

(「障害認定必携」より引用)
「親指」又は「親指以外の2本の指」について用廃となった場合に,等級認定の対象となります。
【8号】「一下肢を三センチメートル以上短縮したもの」
下肢の短縮は,上前腸骨棘と下腿内果下端の間の長さを健側の下肢と比較して等級認定を行います。

【9号】「一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの」
「足指を失ったもの」とは,足指を中足指節関節から失ったことを指します。つまり,足指をすべて失った場合を指すことになります。

(「障害認定必携」より引用)
足の「親指」又は「親指以外の4本の指」について,付け根から先のすべてを失った場合,等級認定の対象となります。
【10号】「一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。
1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2分の1以下に制限されていないもの
関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。
上肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。
関節 | 主要運動 | 参考可動域角度 |
肩関節① | 屈曲(前方拳上) | 180度 |
肩関節② | 外転(側方拳上) | 180度 |
肘関節 | 屈曲・伸展(※) | 145度・5度(合計150度) |
手関節 | 屈曲(掌屈)・伸展(背屈)(※) | 90度・70度(合計160度) |
なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。
肩関節の運動


肘関節の運動

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。
可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。
関節 | 参考運動 | 参考可動域角度 |
肩関節① | 伸展(後方拳上) | 50度 |
肩関節② | 外旋・内旋 | 60度・80度(合計140度) |
手関節① | 橈屈 | 25度 |
手関節② | 尺屈 | 55度 |


【11号】「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合を指します。
1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
2.人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの
関節可動域は,関節ごとに定められる主要運動の測定値を比較します。
下肢の三大関節の主要運動は,以下の通りです。
関節 | 主要運動 | 参考可動域角度 |
股関節① | 屈曲・伸展 | 125度・15度(合計140度) |
股関節② | 外転・内転 | 145度・20度(合計65度) |
ひざ関節 | 屈曲・伸展 | 130度・0度(合計130度) |
足関節 | 屈曲(底屈)・伸展(背屈) | 45度・20度(合計65度) |
なお,左右いずれも可動域制限が生じている場合,参考可動域との比較を行います。
股関節の主要運動


足関節の主要運動

関節の運動には,主要運動のほかに参考運動があります。
可動域制限を判断する場合に参考運動を用いるのは,主要運動の可動域が基準をわずかに(=機能障害は5度,著しい機能障害は10度)上回る場合とされます。
関節 | 参考運動 | 参考可動域角度 |
股関節 | 外旋・内旋 | 45度・45度(合計90度) |

後遺障害10級の慰謝料
等級ごとの後遺障害慰謝料
後遺障害等級 | 【自賠責基準】 | 【裁判基準】 |
1級 | 1150万円 | 2800万円 |
2級 | 998万円 | 2370万円 |
3級 | 861万円 | 1990万円 |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害10級の場合,自賠責保険からは190万円の慰謝料が支払われます。また,裁判基準の慰謝料は550万円となります。
後遺障害10級の逸失利益
後遺障害逸失利益は,以下の計算式で算出されます。
後遺障害逸失利益
=「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
このうち,労働能力喪失率は等級ごとに設けられており,等級が上位であるほど喪失率も大きくなります。
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
後遺障害10級の場合は,労働能力喪失率が27%となります。
計算例
年収500万円,40歳,10級認定
計算式
=「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
=500万円×0.27×18.3270(27年ライプニッツ)
=24,741,450円
後遺障害等級の認定を受ける方法
①手続の方法
認定手続は,加害者の自賠責保険会社に所定の書類を提出する方法で行われますが,被害者側と加害者側のどちらが提出するかによって,大きく二通りの手続があります。
1.事前認定
対人賠償保険(被害者の人身損害を賠償する加害者側の保険)が,自賠責保険会社に提出する際の方法です。自社の賠償額を算定するため,事前に後遺障害等級認定を求める手続のため,事前認定と呼ばれます。
2.被害者請求
被害者側が,対人賠償保険を通さずに自ら自賠責保険会社に提出する際の方法です。
被害者が自ら自賠責保険会社への請求を行うため,被害者請求と呼ばれます。
3.両者の違い
両者の主な違いは,以下の通りです。
項目 | 【事前認定】 | 【被害者請求】 |
提出する人 | 対人賠償保険 | 被害者自身 |
提出書面 | 必要書類一式 | 必要書類以外も提出可 |
提出物の収集 | 保険会社が行う | 被害者自身が行う |
②手続の流れ
後遺障害等級認定の基本的な流れは,以下の通りです。
【事前認定の場合】
①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
③後遺障害診断書の提出 | 相手保険に後遺障害診断書を提出します。 |
④事前認定の実施 | 相手保険による自賠責保険への提出を待ちます。 |
⑤後遺障害等級の結果通知 | 相手保険に結果の通知があり,相手保険から被害者側に知らされます。 |
【被害者請求の場合】
①症状固定の判断 | 医師の診断などで症状固定時期に至ったことを確認します。 |
②後遺障害診断書の作成 | 主治医の先生へ,後遺障害診断書の作成を依頼します。所定の書式があるため,書式を持参の上で医師の診察や検査を受けるのが一般的です。 |
③申請書類の準備 | 治療期間中の診断書やレセプト,交通事故証明書などの必要書類を取得し,申請書類に必要事項を記載します。 |
④被害者請求の実施 | 必要書類を自賠責保険会社に提出し,被害者請求を実施します。 |
⑤後遺障害等級の結果通知 | 申請者である被害者又は代理人に直接通知されます。 |
事前認定は,後遺障害診断書を相手保険に提出するのみで足りるため,手続が簡便であるというメリットがあります。一方で,自賠責保険に提出される資料は必要不可欠なもののみであるため,認定に有用な資料を追加で提出したい,という場合には適していません。
一方,被害者請求は,後遺障害診断書以外の提出書面も全て積極的に提出する必要があるため,手続負担が大きくなりやすいところです。しかし,提出できる資料は不可欠なものに限られず,判断に際して考慮してほしい資料や内容を任意に提出できるというメリットがあります。
後遺障害等級のうち,検査結果の数値で認定結果が決まる場合には,事前認定か被害者請求かという手段よりもその検査結果が重要になるでしょう。検査結果が認定基準を満たしている限り,どちらの方法でも差し支えないという結論になります。
一方,認定基準が数値だけでは判断できず,複数の事情を総合的に踏まえる必要がある場合,考慮してもらうべき事情を積極的に提出することが有益になり得ます。この点,必要な診断書等以外の資料を積極的に提出したい場合には,被害者請求の方法を取る必要があります。
そのため,数値で判断が可能な内容かどうかによって,事前認定と被害者請求を適宜選択することが有力でしょう。
弁護士依頼のメリット
①必要な対応を弁護士に任せることができる
交通事故被害に遭った場合,主に相手保険との間でやり取りが必要になり,その内容は多岐に渡ることが少なくありません。そのため,ただでさえ被害に遭って心身のダメージを抱えている中,相手保険への対応でさらに疲弊させられてしまうということが生じがちです。
この点,弁護士に依頼をすれば,その後の必要な対応を全て弁護士に任せることが可能です。弁護士に適切な対応をしてもらうことで,不要な負担を感じることなく解決を目指せるでしょう。
②後遺障害等級認定に必要なことが分かる
後遺障害等級認定を目指す場合,その等級認定基準を満たしていると判断してもらうことが必要になります。そうすると,あらかじめ等級認定基準を踏まえた上で,基準を満たす内容の資料を提出する形で申請を試みることが不可欠です。
しかしながら,等級認定基準を正確に把握することは,交通事故分野に精通していない限りは容易でありません。
この点,弁護士に依頼することで,等級認定基準を踏まえた申請の準備を弁護士に検討してもらうことが可能になります。そのため,後遺障害等級認定のために必要な対応が分かり,適切な申請ができるようになるでしょう。
③慰謝料などの増額が期待できる
交通事故の場合,弁護士が交渉を行うことで,慰謝料などの増額ができる場合が非常に多く見られます。これは,保険会社が,弁護士の有無で慰謝料などの賠償額を異にする運用をしているためです。
弁護士に依頼することで,慰謝料をはじめとした損害賠償額の増加が期待できるでしょう。また,後遺障害等級が認定された場合,後遺障害に応じた慰謝料なども発生するため,弁護士による増額の余地はさらに大きくなることが見込まれます。
交通事故に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。


藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。