
このページでは,痴漢事件の不起訴処分について知りたい方へ,不起訴処分を目指す方法や不起訴処分となった場合のメリットなどを弁護士が徹底解説します。不起訴処分を目指す場合の参考にしてみてください。

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目次
痴漢事件で不起訴を目指す方法
①認め事件の場合
認め事件とは,犯罪の疑いを認めて争わない事件を言います。自分が犯人であり,自分が疑われている通りの犯罪行為をした,という場合です。
痴漢事件は,認めであれば起訴することが通常です。漫然と対応しているだけでは,「初犯だから」という理由で不起訴になることはないと考えるべきでしょう。
この点,痴漢事件に関しては,被害者の宥恕(許し)があることで不起訴となる可能性が飛躍的に上がります。事実上,「宥恕=不起訴」と考えることのできる場合も少なくありません。
そのため,被害者の宥恕を得られるかどうかが非常に重要ですが,宥恕を獲得するための具体的な手段は示談に尽きます。示談交渉を試み,被害者に応じてもらうことができた場合に,示談の内容として宥恕が獲得できるのです。
そのため,認め事件で不起訴を目指す場合にはとにかく示談を目指すのが有益でしょう。
②否認事件の場合
否認事件とは,犯罪の疑いを認めず,自分に犯罪が成立するかどうかを争う事件を言います。自分は無関係である,自分がした行為は疑われているような内容ではない,などと主張する場合が代表例です。
痴漢事件で否認の場合,示談による解決はあまり望ましくないのが通常です。示談が成立して被害者の宥恕が得られれば,認め事件と同じく不起訴になりやすいことに間違いはありませんが,犯罪行為をしていないにもかかわらず被害者への謝罪や示談金の支払を行うのは,解決方法として有益とは言い難いためです。
否認事件の場合は,起訴不起訴の判断を行う検察官に,犯罪事実が立証できないから不起訴にする,との判断をしてもらうことが適切な方法になります。検察官は,犯罪が立証できれば起訴する(できる),犯罪が立証できなければ起訴しない(できない)という基準で判断することになるため,検察官が犯罪事実を立証できないと判断すれば,不起訴処分に直結します。
痴漢事件の場合には,犯罪立証のための客観的な証拠に乏しいことが多いため,被害者や目撃者の供述が最重要な証拠となるのが一般的です。そのため,否認事件で不起訴を目指す場合には,「被害者や目撃者の供述では犯罪の立証ができない」と検察に判断してもらうことを目指すべきでしょう。
ポイント
認め事件では示談を目指す
否認事件では,被害者や目撃者の供述では犯罪立証できないとの判断を目指す
痴漢事件で不起訴になる可能性
痴漢事件は,不起訴処分となる可能性が大いにある事件類型ということができるでしょう。認め事件,否認事件のいずれについても,現実に不起訴で解決する例は多数見られます。
痴漢事件が捜査・処分の対象となるのは主に現行犯で,現行犯では犯罪事実の明らかな場合が多いため,痴漢事件の大多数は認め事件になりやすいところです。そのため,痴漢事件における不起訴の可能性は,被害者との示談の可能性と大きな関係があります。
この点,痴漢事件では,被害者にとっても示談が少なからず有益な場合が多く,被害者の感情面を理由に拒絶されるのでなければ,示談での解決を見込むべきケースが少なくありません。
痴漢事件は,示談で不起訴になる可能性が十分にある事件と言えるでしょう。
ポイント
痴漢事件は,示談で不起訴になる可能性が大いにある
不起訴の意味・種類
不起訴処分とは,検察官が事件を起訴しないとする処分をいいます。不起訴になった事件は,裁判の対象にならず,刑罰が科せられる可能性がなくなるため,前科がつくこともなくなります。
不起訴処分には,以下のような類型があります。
不起訴処分の類型
1.嫌疑なし
捜査の結果,犯罪の疑いがないと明らかになった場合です。真犯人が明らかになった場合などが代表例です。
2.嫌疑不十分
捜査を遂げた結果,犯罪を立証するための証拠が不十分であり,犯罪事実を立証できないと判断された場合です。具体例としては,犯人が特定できない場合などが挙げられます。
3.起訴猶予
犯罪事実は明らかに立証できるものの,犯罪者の年齢や性格,過去の経歴,犯行動機,犯罪後の事情などを踏まえ,検察官があえて起訴をしない場合です。被害者と示談が成立した場合などが代表例とされます。
4.その他の類型
・訴訟条件を欠く場合
→被疑者が死亡した場合,公訴時効が完成した場合など
・罪とならず
→被疑者の行為が犯罪に当たらない場合,被疑者が14歳未満の場合など
なお,犯罪事実が間違いなくある認め事件の場合,不起訴になる手段は基本的に「起訴猶予」を目指す以外にありません。起訴猶予は,検察官から大目に見てもらうという意味合いの処分であるため,認め事件では誠意ある対応を尽くすことが非常に重要となるでしょう。
ポイント
不起訴処分には,嫌疑なし,嫌疑不十分,起訴猶予等の類型がある
認め事件では起訴猶予を目指す必要がある
逮捕と不起訴の関係
逮捕をされてしまった場合でも,不起訴にならないわけではありません。逮捕された事件の最終的な処分が不起訴となって終了することは,数多く見られるところです。一方,逮捕されなかった事件(いわゆる在宅事件)でも不起訴処分になるとは限らず,在宅事件の処分が起訴という場合も珍しくありません。
これは,逮捕が捜査を行う手段の一つであるのに対し,不起訴が捜査の結果なされる処分であることに原因があります。
刑事事件の捜査は,逮捕をするかしないか,いずれかの方法で進行しますが,いずれの捜査手法を取ったとしても,起訴されるか不起訴となるかは同様に判断されることとなるのです。

なお,起訴されやすい事件が逮捕されやすい,という側面はあります。起訴されやすい事件は,類型的に重大な事件であることが多いところ,重大な事件では,重い処分を免れるために逃亡や証拠隠滅をされる恐れが大きいと判断される傾向にあると考えられます。そのため,被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐための逮捕が必要になりやすいのです。
裏を返せば,逮捕された事件では,不起訴を獲得するにはより積極的な努力が必要となりやすいでしょう。弁護士に相談の上,不起訴を目指すために適切な対応を試みるようにしましょう。
ポイント
逮捕は捜査の手段,不起訴は捜査を終えた後の処分
逮捕と不起訴は両立する
起訴されやすい事件は逮捕されやすい傾向にある,という側面も
不起訴になった場合の効果
不起訴処分となった場合には,以下のような効果が生じます。
①前科がつかない
前科とは,刑罰を科せられた経歴を指しますが,不起訴となった場合には刑罰が科せられません。そのため,不起訴となれば刑罰の経歴=前科がつくことなく,刑事手続が終了することになります。
そして,前科がつかないことには,以下のようなメリットがあると考えられます。
前科がつかないことのメリット
1.資格に対する影響を避けられる
国家資格を用いた職業の場合,前科によって資格制限が生じると,仕事の継続ができない可能性が生じてしまいます。
前科がつかなければ,資格制限は生じず,仕事への悪影響もありません。
2.就職・転職への影響を避けられる
前科のあることは,就職や転職の差異に不利益な事情として考慮されやすい傾向にあります。
前科がつかなければ,履歴書に前科を記載する必要もなく,就職先に刑事事件のことを知られずに済みます。
3.海外渡航の制限を避けられる
前科がある場合,パスポートやビザ,エスタなどの手続に悪影響が生じ,海外渡航が認められない場合があります。
前科がつかなければ,海外渡航の制限が生じる事情もなくなるため,海外渡航を自由に行うことが可能です。
②釈放される
不起訴処分となった場合,身柄拘束されている状況であれば速やかに釈放されます。不起訴処分が出た以上,捜査のために身柄拘束を継続する必要がなくなるためです。
③逮捕されない
不起訴処分とされた事件では,その後に逮捕されることがありません。逮捕は,捜査を行う場合の選択肢の一つであるところ,不起訴処分によって捜査が終了するため,逮捕を行う余地もなくなるからです。
ただし,余罪がある場合には,余罪での逮捕が行われる可能性が残ります。
④取り調べを受けない
不起訴処分によって捜査が終了するため,警察や検察から取り調べを受けることがなくなります。もっとも,不起訴処分は今後の捜査を禁じるものではないため,新しい証拠が発見された場合には捜査が再開され,改めて取調べを受ける場合もあり得るところです。
痴漢事件で不起訴を目指す場合の注意点
①示談の試みには弁護士が必要
痴漢事件で不起訴を目指す場合は,示談が最も有力な手段になりやすいですが,実際に示談を試みるためには弁護士に依頼することが必要です。自分の代理人となる弁護士を通じて,弁護士と被害者との間で連絡を取ってもらうのが,示談の具体的な流れになります。
依頼を受けた弁護士は,捜査機関に示談希望の旨を伝え,捜査機関から被害者へ,示談交渉を受けるかどうかの意思確認をしてもらいます。被害者が了承した場合には,弁護士と被害者との間で連絡先交換となり,示談交渉が始まる,という流れになります。

②余罪があると不起訴が困難になり得る
起訴不起訴の判断結果は,複数の事件があれば事件ごとに行われます。そのため,一つの事件で示談ができても,不起訴になるのはその1件のみであり,余罪があれば別途不起訴を目指す必要があります。
事件が複数あれば,それだけ示談を拒否される可能性も高くならざるを得ない上,経済的に全件で示談を行うことが難しい場合も生じ得ます。そうすると,余罪があって捜査処分の対象となる事件が多い場合,不起訴が困難になる可能性に注意が必要でしょう。
③被害者や目撃者の供述内容は確認できない
否認事件では,被害者や目撃者の供述によって犯罪が立証できるか,という点が非常に重要なポイントとなりますが,肝心の供述内容を事前に確認する手段は法的にはありません。
事件が起訴され,裁判所への証拠として提出されることになれば,供述内容を供述調書の形で確認することができますが,あくまで起訴された後の話にとどまります。被害者や目撃者の供述は重要な捜査情報のため,起訴前の段階で捜査機関から提供してもらうことは極めて困難と言わざるを得ないでしょう。
そのため,否認事件で不起訴を目指す場合,被害者や目撃者の供述内容はこちらで想定する形を取るほかありません。「想定される供述内容がすべて信用できない=供述内容が信用できる可能性はない」という主張が代表的な方法になるでしょう。
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藤垣法律事務所代表弁護士。岐阜県高山市出身。東京大学卒業,東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(67期)。全国展開する弁護士法人の支部長として刑事事件と交通事故分野を中心に多数の事件を取り扱った後,2024年7月に藤垣法律事務所を開業。弁護活動のスピードをこだわり多様なリーガルサービスを提供。