【当て逃げ事件の示談を知りたい人のために】当て逃げ事件における示談の必要性,メリット,不可欠な内容などを解説

このページでは,当て逃げ事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

当て逃げ事件で示談は必要か
当て逃げ事件における示談のメリット
当て逃げ事件で示談をする方法
当て逃げ事件の示談金相場
当て逃げ事件の示談内容・条項
当て逃げ事件の示談で注意すべきこと
当て逃げ事件の示談に必要な費用

当て逃げ事件で示談は必要か

当て逃げ事件の場合,被害者との示談は極めて重要であり,処分軽減のためには必要不可欠と考えるのが適切でしょう。

そもそも,「当て逃げ」事件というのは,自動車運転中に人のケガを伴わない交通事故(物損事故)を起こした人が,警察に事故発生の報告をしないままその場を離れてしまうことを指します。物損事故を起こした運転者は,事故の発生を警察に報告する法律上の義務を負うため,そのまま立ち去る行為がこの報告義務の違反に該当するのです。

そのため,当て逃げ事件の場合には,物的な損害を被った被害者が存在することになります。ほかの車両や家の塀などが代表例ですが,物的な損害を被れば,被害者は金銭的な損害や各種手続の負担を強いられます。そして,当て逃げ事件の処分に際しては,そのような被害者の意向を反映した判断をすることが一般的です。

当て逃げ事件で示談が成立した場合,被害者の意向としては加害者を許すという内容になるのが通常です。そのため,被害者の意向を反映した刑事処分も,加害者を許すという内容=不起訴処分となりやすいのです。
したがって,当て逃げ事件での示談は,刑事処分の軽減を目指し,不起訴処分の獲得を試みるためには必要不可欠なものと言えるでしょう。

ポイント
当て逃げ事件の刑事処分は,被害者の意向を反映したものになる
示談によって被害者から許しが得られれば,刑事処分も軽減される

当て逃げ事件における示談のメリット

①刑罰を防げる

当て逃げ事件では,被害者との示談によって被害者の許しが得られれば,その意向を反映して刑事処分が軽減されることが一般的です。特に重大な処分をするべき事情がなければ,示談が成立している場合には不起訴処分とされることが非常に多くなるでしょう。

不起訴処分とされれば,刑罰を受けることなく手続が終了し,前科が付くこともありません。刑罰を科されない不起訴処分は,刑事手続の結果として最も利益の大きなものであるため,当て逃げ事件の示談には非常に大きなメリットがあるということができるでしょう。

②逮捕を防げる

逮捕は,逃亡を防ぐ目的で行われる可能性があるところ,当て逃げ事件は,事故現場から一度逃げてしまっている事件類型です。そのため,当て逃げ事件の加害者はまさに逃げる可能性が高いと評価され,逮捕される可能性も否定できません。
逮捕をされてしまうと,一定期間の身柄拘束が強いられてしまい,生活への悪影響は避けられないため,逮捕されるかどうかは非常に重要な問題です。

この点,当て逃げ事件で逮捕前に示談が成立している場合,その後に逮捕される可能性は非常に低くなります。示談を行っているということは,適切な被害者対応を行っているのが明らかであるため,その後にあえて加害者が逃亡を試みるとは考え難いからです。

早期の示談は,逮捕を防ぐ手段としても非常に有効な動きとなります。

③早期釈放につながる

当て逃げ事件で逮捕勾留をされた場合にも,示談は早期釈放のための重要な要素となります。

刑事事件の身柄拘束としては,最長72時間の「逮捕」,その後10日間の「勾留」,さらに最長10日間の「勾留延長」が定められています。これらがすべて行われた場合,約23日間の身柄拘束を経て,起訴不起訴の判断を受けることになります。

しかしながら,逮捕段階で示談ができれば勾留の可能性が大きく下がり,勾留中に示談ができれば勾留延長の可能性が大きく下がる,という具合に,示談によって身柄拘束から早期に釈放してもらうことが可能になります。
示談の成立した当て逃げ事件は,それ以上身柄拘束をしておく必要がないと評価されやすいため,釈放の時期も繰り上がって早期になりやすいのです。

ポイント 示談のメリット
刑罰の防止:示談できれば不起訴になりやすい事件類型
逮捕の防止:逃亡の恐れがなくなったと判断されやすい
早期釈放:示談後に身柄拘束を続ける必要はないと評価されやすい

当て逃げ事件で示談をする方法

当て逃げ事件で示談を試みる場合,大きく分けて「捜査機関を通じて申し入れる」か「被害者に直接申し入れる」か,という二つの方法が考えられます。

【捜査機関を通じて申し入れる場合】

特に当事者間で連絡を取る手段がない場合,弁護士に依頼して弁護士から捜査機関に連絡を入れてもらうことが必要です。弁護士から連絡を受けた捜査担当者は,被害者に意向を確認し,被害者が示談交渉に応じる場合には連絡先の交換を仲介します。
連絡先の交換ができた場合,弁護士から被害者に連絡を行い,示談交渉を開始します。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

【被害者に直接申し入れる場合】

当て逃げ事件では,警察を通じて当事者間の連絡先交換を行う場合があります。これは,主に加害者から被害者への金銭賠償をするのに必要であるためです。加害者が自分の保険会社に事故を報告し,被害者の連絡先を伝えることで,保険会社と被害者のやり取りが開始する,という流れが一般的です。

当事者間で連絡を取ることができる場合,被害者側が了承するのであれば直接示談交渉を申し入れることも可能です。ただ,示談交渉には丁寧な説明と交渉が必要になるため,弁護士に依頼して弁護士に行ってもらうようにしましょう。

具体的な方法としては,以下のいずれかが考えられます。

示談を試みる方法

1.依頼した弁護士から直接被害者に連絡する
2.加入保険の担当者から被害者に連絡してもらう

当て逃げ事件の示談金相場

当て逃げ事件の示談金は,損害の賠償に保険を利用するかどうかによって大きく異なります。

①賠償のために保険を利用する場合

保険を利用する場合,被害者側に生じた物的な損害はすべて保険会社から支払われることになります。そのため,示談金額を検討するにあたって被害者に生じた物的損害の金額を考慮する必要はありません。
したがって,当て逃げ事件の示談としては,端的に「被害者が加害者を許す」というのみの内容になるのが一般的です。

そうすると,この場合の示談金は,被害者が加害者を許すことへの対価という意味合いの金銭になります。そのような金銭は,法的には特に支払いの必要がないため,当事者間で特に合意をしたときのみ発生する支払となります。
そして,許すことへの対価となる金額は,概ね数万円~10万円ほどという場合が多く見られます。当て逃げによって生じた経済的なマイナスは補填されていることが前提であるため,いわゆる「お気持ち」といった支払いになるのが通常でしょう。

そのため,保険を利用する場合の示談金は0円~10万円の範囲内というのが目安になりやすいところです。

②賠償のために保険を利用しない場合

保険を利用しない場合,まずは被害者に生じた経済的な損害を支払わなければなりません。これに,上記の「許すことへの対価」を加えた金額が,保険利用しない場合の示談金額ということになります。

保険利用しない場合の示談金額

「1.被害者に生じた経済的な損害」

「2.被害者が加害者を許すことの対価」

したがって,この場合の示談金額は,「被害者の財産的な損害額」+「0~10万円ほど」という理解になるでしょう。

当て逃げ事件の示談内容・条項

【確認条項】

加害者が被害者に支払う金額を確認する条項です。ただし,加害者が金銭を支払うことが前提であるため,加害者から被害者への支払がない場合には設けません。

【給付条項】

加害者が支払う金銭について,支払時期や方法を定める条項です。これも,加害者が金銭を支払うときに限り設ける条項となります。

【清算条項】

示談に定める支払いのほか,当事者間に債権債務関係がないことを確認する条項です。加害者が保険を利用せずすべて自分で賠償する場合には,設ける必要のある条項です。清算条項がないと,示談後にも被害者が重ねて金銭請求することが法的には可能となってしまいます。

一方,被害者の物的損害を保険から支払う場合には,逆に清算条項を設けるべきではありません。清算条項を設けてしまうと,その後に被害者が保険会社から金銭を支払ってもらえなくなる恐れがあるためです。

保険会社は,加害者の代わりに,加害者が支払うべき金銭を支払う立場にあります。逆に言えば,加害者に支払う義務のない金銭は,保険会社も支払いません。そして,清算条項を設けるということは,加害者が支払うべき金銭がもう存在しない,という意味になります。
そのため,清算条項を設けた以上,被害者は保険会社からも金銭を支払ってもらえなくなってしまうのです。

【宥恕条項】

被害者が加害者を許すことを内容とする条項です。宥恕(ゆうじょ)とは,「許し」を意味します。
当て逃げ事件で加害者が示談をする目的は,この宥恕条項を獲得するためです。保険を利用するかどうかにかかわらず設けることが必須と言えるでしょう。

ポイント 示談条項
確認条項:金銭を支払う場合のみ設ける
給付条項:金銭を支払う場合のみ設ける
清算条項:保険利用をしない場合のみ設ける
宥恕条項:必ず設ける

当て逃げ事件の示談で注意すべきこと

①示談が困難な場合

当て逃げ事件は,ぶつけられた物の所有者が被害者となりますが,その被害者によっては示談が困難な場合もあります。

示談が可能になりやすいのは,相手が個人の場合です。その個人の判断如何で,示談できるかどうかはいずれも考えられます。
しかし,相手が個人でない場合は,示談によって許しを得ることが困難な場合が少なくありません。

例えば,公の施設や建造物に対する当て逃げでは市区町村が被害者となり,会社や店舗であればその企業が被害者となりますが,これらの被害者は基本的に「許す」という内容の交渉に応じることがありません。
このような場合には,金銭賠償だけは確実に行い,全額の金銭賠償をした事実を考慮してもらう動き方が現実的でしょう。

②過失割合が問題になる場合

特に自動車同士の当て逃げ事件の場合,事故の過失割合が問題になる可能性があります。
例えば,被害者と加害者の過失割合が「20:80」の当て逃げ事件で,被害者に100万円の損害が生じた場合,加害者の支払うべき金額は80万円の限度となります。加害者が保険を利用した場合,保険から被害者には80万円しか支払われません。

しかし,これでは被害者が感情的に納得していないことが少なくありません。100万円の被害を受けたにも関わらず,80万円を受領しただけで加害者を許す,ということに難色が示されることは珍しくないでしょう。

この場合,被害者の過失分を埋め合わせる趣旨で,加害者が「損害総額」と「保険の支払」の差額を支払う形での示談を提案することは一案です。加害者としては支払義務のない金銭ですが,被害者側にも示談に応じる具体的なメリットが生じるため,示談成立に至りやすい交渉方法の一つと言えるでしょう。

ポイント
被害者が個人でない場合,許しを得ることは困難
被害者に過失がある場合,被害者の過失分を加害者が埋め合わせる示談も有力

当て逃げ事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で当て逃げ事件に関して弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
宥恕の獲得11万円
出張日当・実費実額

活動の成果が生じた場合に限り,44万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

当て逃げ事件の場合,0~10万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(0円で宥恕獲得+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+44万円=78万円
示談金:0円

計:78万円

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