【淫行事件の示談を知りたい人のために】示談で不起訴になるか,相手と連絡を取る手段は,示談金はいくらかなど,弁護士が解説

このページでは,淫行事件の示談についてお悩みの方へ,弁護士が徹底解説します。
示談の方法,内容に加え,当事務所で弁護活動を行う場合の費用も紹介していますので,示談を弁護士に依頼するときの参考にしてみてください。

【このページで分かること】

淫行事件で示談は必要か
淫行事件における示談のメリット
淫行事件で示談をする方法
淫行事件の示談金相場
淫行事件の示談内容・条項
淫行事件の示談で注意すべきこと
淫行事件の示談に必要な費用

淫行事件で示談は必要か

一般に「淫行」と呼ばれる事件は,18歳未満の男女と性行為に及ぶものをいいます。18歳未満の男女は,その心身の発達を守るため,原則として性行為の相手とすることが禁じられており,これに反して「淫行」に及ぶと処罰の対象となります。
具体的には,各都道府県における「青少年保護育成条例」又は「青少年健全育成条例」といった条例の違反行為として取り締まりの対象となるところです。法律でなく条令の違反行為ですが,刑罰も定められており,れっきとした犯罪行為です。

この点,淫行事件で刑罰を防ぐためには,示談が決定的に重要であり,示談の試みは必要不可欠と考えてよいでしょう。

淫行事件の場合,被害者側の処罰感情が刑事処分を決定づけることが極めて多く見られます。処罰感情とは,被疑者(=加害者)の処罰を望むかどうかという気持ちのことを指しますが,処罰を希望する場合には処罰の対象となり,逆に処罰を望まない場合には処罰されないことが通常です。
そして,加害者側が何も行動を起こさない場合,被害者側の処罰感情は「処罰を希望する」という内容であると理解されるのが原則です。被害者側が捜査や処分を望んだから捜査が開始されたのであって,捜査が始まっている以上は処罰を希望しているのだと理解して間違いはないでしょう。

そのため,淫行事件での示談は,「処罰を希望する」との処罰感情を「処罰を希望しない」というものに変更してもらうことで,処罰を防ぐ手段ということができます。このようにして処罰の回避を図る手段は示談以外になく,示談は処罰の回避にとって決定的に必要な要素と考えて差し支えありません。

ポイント
淫行は「青少年保護育成条例」又は「青少年健全育成条例」の違反行為
示談がなければ,処罰感情を踏まえて起訴されることが一般的
示談できれば,処罰感情が変化するため不起訴が獲得できる

淫行事件における示談のメリット

①前科の回避

淫行事件では,示談できるかどうかによって刑罰の有無が変わりやすいため,刑罰を受けず前科を回避できることが何より大きなメリットと言えるでしょう。
逆に,示談しなかった場合は,起訴されて罰金刑などの刑罰を受けることが見込まれやすいため,示談の有無は刑事事件の結果を極めて大きく左右することになります。

②逮捕勾留の回避

淫行事件における示談は,早期に行うことで逮捕や勾留の回避にもつながります。

刑事事件における身柄拘束としては,最大72時間の「逮捕」,10日間の「勾留」,最大10日間の「勾留延長」と続くことがあります。これらがすべて行われた場合,23日前後の身柄拘束を強いられることになります。

この点,逮捕前に示談が成立した場合,基本的に逮捕される可能性はなくなることがほとんどでしょう。淫行事件の場合,被害者側の意に反して逮捕を行う必要が生じることは考え難いです。
また,逮捕された場合でも,その後の勾留や勾留延長を避けるための手段として,示談は決定的な効果を発揮することが非常に多く見られます。示談が成立した以上,それ以上の身柄拘束は必要ないとの判断になることは,淫行の事件では決して珍しくありません。

③報道の回避

早期の示談は,事件が報道されて公になることの予防にもなります。

刑事事件が報道されるのは,多くの場合が逮捕直後です。逮捕された事件の情報が警察から報道機関に提供され,報道機関がそれらの情報を取捨選択する形で報道されることが一般的な運用とされています。
そのため,示談によって逮捕を回避することで,事実上は報道の対象になることが考えにくくなるでしょう。

職業や勤務先など,立場によってはより報道されやすい場合もあり得ますが,この場合にも早期の示談で事件が解決していれば,その後の報道はなされにくくなるのが一般的です。報道を抑止する現実的な手段としては,示談によって当事者間で解決してしまうのが最も適切です。

淫行事件で示談をする方法

淫行事件の示談は,捜査機関に示談を希望したい旨を申し入れることから始まります。捜査機関の担当者から被害者側に連絡を入れてもらい,示談の話し合いに応じるかどうかを確認してもらうのです。

しかしながら,これは当事者や家族が直接行ってもうまくいきません。捜査機関は,当事者間を直接引き合わせるとトラブルの原因になりかねないとの理由で,当事者間の直接の示談交渉を認めないためです。そのため,被害者側との示談を試みる場合には,自分の代理人となる弁護士に依頼し,弁護士を通じて被害者側との示談を試みることが必要になります。
弁護士の連絡を受けた捜査機関は,被害者側(親権者)に連絡を試み,示談交渉に応じるか意向を確認します。被害者側が了承した場合には,弁護士に連絡先が伝えられるなどして示談交渉が開始されます。

示談交渉の流れ

1.弁護士が捜査機関に示談したい旨を申し入れる
2.捜査機関が被害者に連絡を取り,示談に関する意思確認をする
3.被害者が捜査機関に返答をする
4.被害者が了承すれば,捜査機関を介して連絡先を交換する
5.弁護士が被害者に連絡を取り,交渉を開始する

なお,迅速な示談の成立は,迅速な動き出しにかかっているという面が強くあります。被害者側としては,時間が経った後より,速やかに示談の申し入れをしてきた場合の方が,謝罪の意思を感じ取れるため,感情的に示談を受け入れやすくなるのが通常です。
迅速解決は,迅速な動き出し,ひいては迅速な弁護士委任にかかっていると言ってもよいでしょう

ポイント
弁護士を通じて捜査機関に示談を申し入れる
迅速な動き出しが極めて重要

淫行事件の示談金相場

淫行事件の場合,示談金の目安は20~30万円ほどとされるケースが多く見られます。淫行自体が,当事者双方に合意があることを前提とした事件類型のため,無理矢理に性行為を求めたような事件に比して小さな金額となるのが通常です。

具体的な金額は個別の事情に応じて交渉されますが,一般に示談金額を増減させる事情としては以下のような点が挙げられます。

示談金額の増減要因

1.相手の年齢
→低いほど増額要因になる

2.性行為のきっかけ
→虚偽の話で騙す行為があった場合,増額要因になる

3.性行為に至る経緯
→判断能力の低下に付け込む形で性行為に至った場合,増額要因になる

4.相手側の原因の有無
→被害者側から誘った等の原因があれば,減額要因になる

5.加害者側の経済力
→支払える金額に限界がある場合,増額が困難になりやすい

淫行事件の示談内容・条項

①一般的な示談条項

【確認条項】

加害者の被害者に対する支払金額を確認する条項です。

【給付条項】

確認条項に記載した金銭の支払をどのように行うのかを定める条項です。

【清算条項】

示談で定めた条項以外には,当事者間に権利義務の関係がないことを定める条項です。清算条項を取り交わせば,その後に相手から金銭を追加請求される可能性は法的になくなります。

【宥恕条項】

宥恕(ゆうじょ)条項とは,被害者が加害者を許す,という意味の条項です。
示談が刑事処分に有利な影響を及ぼすのは,基本的にこの宥恕条項があるためです。被害者が加害者を許している,という事実が,刑事処分を劇的に軽減させる要素となります。

②淫行事件で特に定めやすい条項

【接触禁止】

今後の当事者間の接触を防ぐため,加害者が被害者側に接触することを禁止する条項を設けることがあります。
なお,条項を設けない場合でも,示談後に当事者間の連絡を試みることは控えるのが賢明でしょう。示談後の別件のトラブルに発展し,示談が無駄になってしまう恐れがあります。

【立入禁止】

淫行の過程で,被害者の自宅や生活圏を把握してしまっている場合,被害者方や近辺への立入を禁止する条項を設けることが考えられます。

立入禁止の条項を求められた場合には,接触しないという意思を示す意味でもできるだけ応じるのが合理的でしょう。特に,生活圏が全く重ならない場合は,極力相手の請求に応じて合意するのが円滑です。
一方,立入禁止がその後の日常生活に支障を及ぼす可能性がある場合は,弁護士と相談の上で綿密な取り決めを目指すことが必要です。立入禁止を約束した場合,その違反は違法行為となってしまうため,合意前に十分な相談をするようにしましょう。

淫行事件の示談で注意すべきこと

①示談の相手は本人か親権者か

淫行事件は,相手本人が青少年(=18歳未満の未成年者)であるため,法的には親権者を相手に示談すべきことになります。相手本人と示談した場合,法律上は後から取り消されてしまう可能性も否定できません。
もっとも,相手の親子関係によっては,親権者との示談が困難な場合もあるため,個別の場合に誰を相手にすべきかは難しい判断となることもあります。

この点,刑事処罰を避ける目的であれば,相手本人と示談をすることも決しておかしくはありません。相手方の親子関係に問題がある場合,捜査機関が処罰感情を確認する相手も本人となることがありますが,その場合には本人と直接示談するのがむしろ端的ともいえます。
確かに,法的には完全に十分な示談ではないかもしれませんが,それを理由に不起訴処分にできない,ということはまずありません。

示談の相手は,個別の状況や相手方の希望などを踏まえ,柔軟にしてもよいところでしょう。

②示談しても起訴される場合

淫行の事件は,示談によって不起訴にされることが非常に多いですが,当事者間の関係によっては示談をしても起訴が避けられない場合があります。典型例としては,加害者が仕事上の立場を通じて被害者と知り合った場合が挙げられます。
具体的には,教員や医師などが想定されますが,業務を通じて児童の個人情報を把握でき,児童とやり取りできる立場にある場合,その立場を悪用して淫行に至る行為は悪質と判断される傾向にあります。そうすると,元々の事件の悪質性が高い影響で,示談による軽減があっても不起訴までは至らない,ということがあり得るのです。

業務上知り合った相手との淫行事件については,示談をしても不起訴にならない可能性があることを踏まえておくのが望ましいでしょう。

淫行事件の示談に必要な費用

藤垣法律事務所で淫行事件の弁護活動を行う場合,必要な費用のモデルケースとしては以下の内容が挙げられます。

①活動開始時

着手金33万円
実費相当額1万円
合計34万円

一般的な在宅事件では,34万円のお預かりにて活動の開始が可能です。

②弁護活動の成果発生時

不起訴処分33万円
示談成立22万円(※)
出張日当・実費実額
※金銭賠償で5.5万円,清算条項締結で5.5万円,宥恕の獲得で11万円

活動の成果が生じた場合に限り,55万円(実費日当を除く)の費用が発生します。

③示談金

淫行事件の場合,20~30万円の示談金が目安として想定されます。

④合計額

上記①~③の合計額が必要な費用負担となります。

目安となる費用総額(20万円で示談成立+不起訴の場合)

弁護士費用:34万円+55万円=89万円
示談金:20万円

計:109万円

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