●任意整理とは何か?
●任意整理できるケースは?
●任意整理のメリットは?
●任意整理のデメリットは?
●任意整理の流れが知りたい
●任意整理は弁護士に依頼すべきか?
というお悩みはありませんか?
このページでは,借金問題について任意整理をご検討の方に向けて,任意整理の内容やメリットデメリット,具体的な流れや弁護士依頼の要否などを解説します。
目次
任意整理とは
任意整理とは,債務整理を行う方法の一つで,金融機関などの債権者に対して直接交渉を試み,支払金額の軽減と完済を目指すものです。
個人の債務整理には,ほかに自己破産や個人再生がありますが,これらが裁判所への申立てを前提とする手続であるのに対し,任意整理は裁判所への申立てを行わず,純粋な当事者間の交渉によって解決を試みる点に特徴があります。
金融機関は,金銭を貸し出す際に利息を添えて返済する約束を取り付けることになります。返済時には,「貸したお金+利息」が返済されるため,その利息分の利益が生じる,というのが貸金業の一般的なビジネススタイルです。
一方,債務者としては,借りた金額を超える返済が必要となるため,返済が滞ってしまうリスクがあり得ます。その返済のため更に他の借り入れをして…というのが数多く見られるパターンです。
この点,利息の負担さえなければ無理なく返済できる状況の場合,財産を放棄して自己破産するよりも,将来の利息をカットしてもらって支払い続けることができればその方が債務者にとって有益な場合も少なくありません。貸金業者としても,将来の利息を諦めるだけでそれ以外が返済されるのであれば,自己破産されて全く回収できなくなるよりも有益と言えます。
任意整理は,基本的に将来の利息をカットすることで,自己破産することなく借金の返済を目指す手段として活用されるものなのです。
ポイント
任意整理とは,債権者との交渉で返済金額の軽減と完済を目指す方法
将来の利息をカットすることで,月々の負担を軽減しながら完済を目指す
債権者としても,自己破産されてしまうより有益なことが一般的
任意整理を選択できる場合
任意整理は,借金を返済し続ける前提で選択する方法です。また,債権者との交渉によって借金の減額を目指すものであるため,債権者との合意ができなければなりません。
そのため,任意整理を選択できる場合は以下のようなケースに限られるでしょう。
①継続返済の意思がある
債権者が任意整理に応じるのは,債権者の善意による面も多分にあります。本来請求できるはずの利息を免れさせて欲しい,という要求は,それ自体債権者に何のメリットもないためです。
そのため,まずは債権者に対して完済する意思があることを表明するのが大前提となるでしょう。返済に向けた確かな意思を債権者に感じ取ってもらうことで,初めて任意整理のスタートラインに立てると考えるべきところです。
②継続的な収入見込みがある
任意整理で利息をカットした後の借金は,概ね3~5年以内の返済を前提とするのが一般的です。そのため,利息をカットしてもらってもその後の返済が滞る見込みであれば,任意整理を行う前提を欠いていると言わざるを得ません。
そのため,任意整理を行うには,継続して収入を得る見込みがあり,月々返済できる見通しの立っていることが必要になるでしょう。借金額100万円を例にした返済金額のイメージは以下の通りです。
返済金額のイメージ
借金額 | 3年で完済する場合 | 5年で完済する場合 |
100万円 | 約28,000円/月 | 約16,000円/月 |
③借金の元金が過大でない
任意整理は,残債を3~5年の期間で完済するための交渉を行うものであるため,元金が3~5年では明らかに返済しきれないほど大きい場合は選択困難でしょう。
もちろん,交渉である以上は債権者との合意ができるか次第ではありますが,3~5年での完済が明白に見込めないケースで合意に至る債権者はあまりいないと考える方が賢明です。
④債権者に断られやすい事情がない
返済の意思があり,継続的な収入見込みがあって,金額的にも3~5年で無理なく返済できる,という条件が整っていても,最終的には債権者の了承を得なければ任意整理はできません。そのため,債権者に断られることが見込まれる状況では,任意整理の利用は困難となります。
具体的には,取引の期間・回数が明らかに短く,最初から踏み倒し目的と思われる場合,過去にも任意整理を行っていて完済できていない場合,既に債権者との間でトラブルが生じている場合などが挙げられます。
ポイント 任意整理できる場合
返済意思がある
継続収入がある
3~5年で返済できる金額である
債権者が承諾してくれる
任意整理のメリット①利息の返済が不要になる
任意整理の最大のメリットは,交渉によって将来の利息の返済が不要になり,返済金額が軽減できる点にあります。
将来の利息が発生しなければ,債権者への返済金額はその後増えることなく固定になるため,具体的な返済計画を立てるにあたっても非常に重要な利点と言えるでしょう。
任意整理のメリット②借金の一部だけを整理できる
任意整理は,債権者の全てに対して同時に行う必要はなく,特定の債権者に対してだけ行うことも可能です。
借金の一部について,迷惑をかけたくない連帯保証人がついていたり,大切な財産が担保になっていたりと,ほかの借金より優先して返済しなければならない事情がある場合,その特定の借金についてのみ任意整理を実施し,生活への支障を最小限に抑えることも可能になります。
自己破産や個人再生の場合,特定の債権者に対する優先的な返済は「偏頗弁済」として禁止されているため,この点は任意整理の大きな特徴と言えるでしょう。
任意整理のメリット③財産の処分が不要
自己破産の場合,一定の高額な財産は債権者への配当に回されるため,住宅や自動車を処分しないまま行うことはできません。また,個人再生では財産処分まで必要とはなりませんが,ローンの残っている自動車が引き上げられるなど,やはり財産への悪影響が生じ得ます。
この点,任意整理を行うに際して財産を処分する必要はないため,財産の処分を避けながら借金の減額が可能です。また,住宅ローンを任意整理の対象としないことによって,住宅への影響も生じることなく進められます。
任意整理のメリット④周囲に知られずにできる
自己破産や個人再生は,官報という機関紙にその情報が掲載されるため,稀にその事実が周囲に知られるリスクも否定できません。
一方,任意整理の事実が官報に掲載されることはないため,公開情報から周囲に知られる可能性はほとんどないでしょう。
また,家族との関係でも,自己破産や個人再生には同居家族の協力が不可欠であるため,家族に知られず行うことは困難です。しかし,任意整理であれば家族の協力が必要ないため,家族に知られる可能性を可能な限り下げながら行うことが可能です。
任意整理のデメリット①元金は減額しない
一般的な任意整理では,将来の利息分が返済不要となり,借金の減額につながりますが,借金の元金が減額することは通常ありません。あくまで,将来の利息負担を免れさせることと引き換えに元金の確実な返済を約束するのが,任意整理という一種の示談交渉です。
自己破産では原則として借金の返済義務がなくなり,個人再生では借金の元金が大幅に減額することと比較すると,任意整理の明確なデメリットと言えるでしょう。
任意整理のデメリット②月々の返済の負担は残る
任意整理は,月々の返済を続けることを前提に,その返済額を減らし,無理のない借金の関西を目指すものです。そのため,任意整理をしても月々の返済負担はしっかり残るという点に注意が必要でしょう。
任意整理による示談交渉中は,交渉中の債権者から取り立てを受けることがなくなりますが,あくまで一時的な請求停止の状態に過ぎず,返済義務がなくなるわけではないことに留意しましょう。
任意整理のデメリット③債権者との合意が必要
任意整理は,法的には一種の示談,つまり契約です。利息がカットできたり月々の返済額が減少したりするのは,債権者との間でそのような契約ができたからにほかなりません。
そのため,任意整理は債権者の合意がなければ成り立たない手段であることに十分な注意が必要です。債権者に何等かの権利を主張できるわけではなく,債権者の善意に期待する手段であることを肝に銘じるのが適切です。
任意整理の流れ
任意整理を弁護士に依頼した後,任意整理が完了するまでの大まかな流れは以下の通りです。
1.受任通知
弁護士が受任すると,債権者に対して受任通知を送付します。これによって,弁護士が窓口に入ることが分かり,弁護士との協議が終了するまで債権者の取り立てが停止します。
2.債権額の確認
弁護士は,債権者から取引履歴を共有してもらい,借金の残額を計算します。貸金業者の場合,受任から概ね2~3か月すると取引履歴の開示を受けられる場合が多く見られます。
もし,法定利息を超える支払いをさせられていることが分かれば,過払い金の返還請求を予定することになります。
3.和解案の提示
弁護士が,確認した借金額を基準にして,返済総額,返済期間,月々の返済額などの条件に関する案を作成し,債権者に提示します。
4.交渉
債権者が弁護士の和解案を受け入れるか,受け入れない場合にはどの部分の変更を要するかなどを交渉し,どのような条件であれば合意ができるかすり合わせをします。
5.合意の成立
合意内容が決まった後,合意書面を作成し,相互に署名するなどして取り交わします。
6.支払の開始
合意内容に従い,月々の支払を開始します。借金が完済できれば終了です。
任意整理は弁護士に依頼すべきか
任意整理は,債権者を相手にした交渉であるため,債権者が交渉のテーブルに乗る意思を持ち合わせない限り実現できません。そして,債権者が任意整理に応じるかどうかの最初のハードルは,弁護士が代理人についているか,という点であることがほとんどです。
債権者からすると,交渉や合意に精通した弁護士が相手であれば少ない負担で対応できるものの,債務者本人が相手だと交渉や合意における負担が大きいため,任意整理に応じないとの判断をする,というわけです。
そのため,任意整理には弁護士への依頼が基本的に必須であると理解するのが適切でしょう。まずは弁護士に相談を実施の上,望ましい解決方法を検討することをお勧めします。
借金問題に強い弁護士をお探しの方へ
任意整理は,裁判所の手続なく借金問題を解決する方法であり,借金の完済を目指したい人にとって大変有力な手段です。
しかしながら,弁護士を通じて交渉を行わなければ難しい方法でもあるため,具体的な方法・内容も含め借金問題に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,借金問題に精通した弁護士が迅速に対応し,円滑な解決に向けたお力添えをすることが可能です。
お困りごとの際は,ぜひお気軽にご相談ください。
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