離婚調停に至った事件は弁護士に依頼すべきか?依頼するとどんなメリットがあるか?弁護士依頼の割合や調停の成立割合も紹介

●離婚調停を申し立てたいが,弁護士に依頼すべきか?

●離婚調停を弁護士に依頼する人はどのくらいいるのか?

●離婚調停を弁護士に依頼するメリットが知りたい

●離婚調停はどのくらいの割合で成立するのか?

という悩みはありませんか?

このページでは,離婚調停を行うときに弁護士へ依頼すべきか,という点でお困りの方に向けて,離婚調停で弁護士に依頼すべき場合や依頼のメリット弁護士依頼や調停成立の割合などを解説します。

離婚調停では弁護士に依頼すべきか

離婚調停は,家庭裁判所において,裁判官1名と調停委員2名から構成される調停委員会に仲裁してもらいながら,離婚問題を話し合いで解決することを目指す手続です。裁判所の手続ではありますが,弁護士に依頼して行うことも,弁護士に依頼せず自身で行うことも可能です。
そこで,離婚調停は弁護士に依頼すべきか,弁護士に依頼するべきなのはどんな場合か,という点が問題になりますが,一般的には以下のような判断基準が有力でしょう。

①負担や手間を自分で背負うことができない場合

離婚調停は,申立書の作成・提出に始まり,各調停期日には直接裁判所に出頭して調停委員との話し合いに長時間を割かれることになります。この点,書面作成は簡易なものでも相当な時間と労力を要するものです。また,調停は当事者間の協議を試みる場であるため,裁判所は双方の話を聞く必要があり,調停期日の拘束時間は想像よりも遥かに長いことがほとんどです。
このように,調停に際しては多くの負担や手間が発生し,この全てを自分で背負える立場の人はそれほど多くないでしょう。

仕事が多忙であったり,育児などで長時間自宅を空けることがこんなんであったりと,調停に必要な負担や手間を自分で背負うことが困難な立場の人は,代理人の弁護士を通じて調停に臨むことをお勧めします。

②交渉を行うことに不安がある場合

離婚調停は,言うならば裁判所を挟んで行う当事者間の交渉です。そのため,交渉に不安がある状態では十分な対応は難しいことが見込まれます。
交渉には得手不得手があり,経験の有無も人によって様々です。交渉に不向きなタイプの人は,無理に自分で対応するのでなく,手続に精通した弁護士に依頼する方が結果的にも有益なことが多いでしょう。

③合意をしていいか判断に自信がない場合

離婚調停において解決できるかどうかの結論は,当事者間で合意ができるかどうかによって決定的に変わります。そのため,離婚調停においては合意をするかどうかの判断がほとんどの場合で生じることになります。
そうすると,合意をしていいかどうかの判断が自分でできるか,という基準は,離婚調停を弁護士に依頼するかどうかの判断に際して重要な目安になるでしょう。

ポイント 離婚調停を弁護士に依頼すべき場合
拘束時間の長さや手続の負担を自分で背負えないとき
希望する結論に至るまでの交渉が自分では難しいとき
最終的な結果に合意してよいか判断できないとき

離婚調停で弁護士に依頼する割合は?

離婚調停の際に弁護士へ依頼する人の割合は,年々増加傾向にあります。
本稿執筆時において最新である令和4年のデータでは,離婚調停のうち64.5%ではどちらかの当事者に代理人がついています。(【図25】右下部「手続代理人なし」の割合が35.5%であるため)

家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等(令和4年)より引用

データ上は,10年前は代理人なしで行う離婚調停の方が多かったものの,年々代理人のない離婚調停が減少し,直近では完全に逆転しているのが明らかに見て取れます。

裏を返せば,離婚調停に至った事件では,当事者の少なくとも一方が弁護士に依頼して徹底的に争う方針を取っており,弁護士に依頼しない方が後れを取るリスクが高くなってきているということもできるでしょう。

弁護士依頼のメリット①書面作成の依頼

離婚調停を行うためには,必要な内容を記載した申立書を裁判所に提出することが必要です。離婚調停と書面作成は切っても切り離せない関係にあり,書面作成が離婚調停のスタートラインと言っても過言ではありません。

また,離婚調停は,概ね月に1回程度のペースで期日が行われ,期日間に書面を作成・提出することで裁判所に当事者の主張を伝えていくことが多く見られます。しかし,この書面作成は,弁護士のように繰り返して慣れている人でないと負担の大きな作業であり,その内容を考えるだけでも一苦労です。

この点,弁護士に依頼すれば,調停の進行に必要な書面の作成をすべて弁護士に任せることが可能です。また,十分に方針を打ち合わせた上で書面作成を依頼することで,書面の内容も漏れのない適切なものにすることができるでしょう。

弁護士依頼のメリット②裁判所との手続

離婚調停は,家庭裁判所への申し立てを要する手続であるため,法律の定めに沿った裁判所との手続が不可欠です。もちろん,当事者が申し立てることもできる手続なので,裁判所から案内受けながら自分で進めることも可能ですが,初めてのことばかりで円滑な手続は困難と言わざるを得ません。

弁護士に依頼することで,裁判所との間で必要な手続はすべて弁護士に任せることができ,離婚調停の円滑な進行が可能になるでしょう。また,弁護士から手続の状況に関して適宜案内や説明を受けることで,自分の離婚調停がどの段階にあるのかを正確に把握することも可能です。

弁護士依頼のメリット③期日の適切な対応

離婚調停の期日では,調停委員が当事者双方から順番に話を聞き,争点の整理や解決に向けた調整を試みていくことになります。この点,期日の前に十分な準備をしておけば,期日に際しても適切な対応のできる可能性は非常に高くなるでしょう。
しかし,期日における対応の全てを事前に準備することは非常に困難です。当日初めて出てきた相手の話を踏まえて,調停委員からその場で意見や反論を問われることもあり,その場合の対応は現場で直ちに考えなければならないことが通常です。

このように,着々と進んでいく調停の各局面において,その場で適切な対応をし続けるというのは,調停における対応に精通していないと容易ではありません。
この点,弁護士に依頼すれば,調停期日における対応の全てを弁護士に任せられるため,期日におけるとっさの対応に頭を悩ませる必要がなくなります。また,期日での調停委員などの反応を踏まえ,調停の結果に対する見通しを持つことも,離婚調停に長けた弁護士であれば可能な場合が少なくありません。

調停期日の内容から得られる情報は思いのほか多く,必要な情報を見落とさないためにも,調停期日の対応を弁護士に依頼することは有益と言えるでしょう。

ポイント
調停期日におけるその場の対応は,手続に精通した弁護士に任せるのが確実
弁護士は,調停期日で得られた情報から調停の見通しを持てることもある

弁護士依頼のメリット④争点や主張の整理

離婚調停では,当事者間の主張の相違を法的な争点として整理し,争点ごとに話し合いでの解決を試みます。そして,各当事者の具体的な主張は,争点との関係で有利な事情と評価できるかどうかによって,その価値が決まることになります。

そのため,当事者双方の言い分が,法的にはどのような争点についてどのような意味を持つ主張であるか,ということは,離婚調停を有利に進めるためには必ず理解しておくべきです。同じ内容の主張をするのであっても,争点を意識しながら主張するのと,ただ素朴な言い分として主張するのとでは,結果に対する影響が大きく変わってしまうことも珍しくはありません。

例えば,不貞行為の事実に争いはなく,不貞行為の時点で夫婦間の婚姻関係が破綻していたかどうかが争点であるという場合,不貞行為があったことだけ主張し続けても,争点との関係ではあまり意味がありません。不貞行為をしたかどうかは争点ではないためです。
この場合には,不貞行為がなされたのはいつか,その時点での夫婦関係はどのような状態であったか,という点の方が,結果との関係ではより重要な事実ということになります。
不貞行為は最も典型的な離婚原因の一つではありますが,不貞行為があったことを主張するだけでは調停の結果に結びつかないことがあるわけです。

この点,弁護士に依頼をすることで,離婚調停における主要な争点や争点に対する主張の方法・内容を適切なものにすることが可能になるでしょう。また,弁護士が主導して主張の内容を打ち合わせることによって,円滑かつ有利な調停の進行が可能になることも大いに見込まれます。

ポイント
当事者の主張は,争点との関係を意識することが重要
大切な事実であっても,争点との関係ではあまり意味が無い場合もある

離婚調停の成立割合

離婚調停は,裁判所を介すると言っても話し合いでの解決を目指すものであるため,調停成立に至ることが本当にあるのか,という疑問があるかもしれません。そもそも,離婚調停になる事件は離婚協議で解決しなかった場合である以上,話し合いでの解決は困難ではないか,とも考えられます。

もっとも,離婚調停では約半数が調停成立により解決しています。本稿執筆時の最新情報である令和4年のデータでは,全体の46.8%が調停成立により終了しており,不成立は16.9%にとどまります。

家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等(令和4年)より引用

また,同データによると,取り下げによって終了した事件の割合も17.6%ありますが,取り下げが選択されるケースの中には当事者間で解決をしたものも相当数含まれていることが見込まれます。調停外で当事者間での解決ができたため,調停は取り下げる,という流れになったわけですね。
そのため,実質的に離婚調停を申し立てた後解決に至った,というケースは半数を超える可能性が高いと思われます。

夫婦間の問題について,離婚調停で解決を目指すという手段は十分に有力なものであると考えるのが適切でしょう。

離婚・男女問題に強い弁護士をお探しの方へ

離婚調停は,協議での離婚がうまくいかない場合に必要な手続であり,離婚を試みる人は誰もが検討する必要のあるものです。
そして,離婚調停は裁判所の手続で,明確なルールや運用の上で行われるものであるため,その運用に精通した弁護士への依頼によって,より有益な調停ができる可能性は高まるでしょう。

さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,離婚・男女問題に精通した弁護士が迅速対応し,円滑な解決を実現するお力添えが可能です。是非お気軽にご相談ください。

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